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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W18
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W18
管理番号 1281387 
審判番号 不服2012-25149 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-19 
確定日 2013-11-01 
事件の表示 商願2012-9331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スクラッチタフレザー」の文字を標準文字により表してなり、第18類「皮革」を指定商品として、平成24年2月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『スクラッチタフレザー』の片仮名を横書きしてなるところ、これを構成する文字中、前半部の『スクラッチ』は『ひっかく、傷をつける』等を、また、後半部の『タフレザー』は『強い革、丈夫で耐久性のある革』をそれぞれ意味する語であるから、これよりは需要者間に、全体として『ひっかき傷を付けたタフレザー(強い革)』の意味合いを看取させる。そして、インターネットのウェブサイトにおいても、靴、財布、ベルト等の皮革製品を製造販売する業界では、『(革が使い込むほどに、手に馴染み、光沢が加わり独自の味わいを出すこともあって)表面にワイヤーブラシなどでスクラッチ(ひっかき傷を付ける)加工した革』を『スクラッチレザー』と称し、また、『(摩擦、摩耗に)強い革』を『タフレザー』と各々称していることを知ることができる。そうとすれば、本願商標は、これを『(表面にワイヤーブラシなどで)スクラッチ加工を付けた強い革(タフレザー)』に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、また、これを上記商品以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「スクラッチタフレザー」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「スクラッチ」の文字は「ひっかくこと」、「タフ」の文字は「頑強なこと」及び「レザー」の文字は「皮革」(いずれも「広辞苑第六版」)をそれぞれ意味するものであるが、これらを組み合わせた本願商標は、全体として特定の意味合いを生じるといえるものではない。
また、本願指定商品との関係において、「表面にひっかき傷を施した革」を「スクラッチレザー」と称していること、「強い革」程度の意味合いで「タフレザー」の文字が使用されている場合が数例あるとしても、「スクラッチタフレザー」の語が特定の意味合いをもって使用されている事実をみいだすことはできない。
そうとすると、本願商標は、直ちに原審が説示する「ひっかき傷を付けた強い革」という意味を認識させるものとはいい難いものであり、商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に把握、理解されるものではないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-10-22 
出願番号 商願2012-9331(T2012-9331) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W18)
T 1 8・ 272- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 梶原 良子
高橋 幸志
商標の称呼 スクラッチタフレザー、スクラッチタフ 
代理人 木村 高明 

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