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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311729 審決 商標
不服201311379 審決 商標
不服20138011 審決 商標
不服201311761 審決 商標
不服201311567 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W05
管理番号 1281379 
審判番号 不服2013-9963 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-30 
確定日 2013-10-31 
事件の表示 商願2012-67342拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「宝生」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤(農薬に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成24年8月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4793813号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年12月9日に登録出願され、第1類「岩塩」、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」及び第5類「外皮用薬剤」を指定商品として、同16年8月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「宝生」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「能の家の一つ」(広辞苑第六版)の意味を有し、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、文字の間に一文字程度の間隔を空けて「宝 晶」の文字を縦書きしてなるところ、「宝」は「たから。金銀・珠玉の類。」(広辞苑第六版)の意味を、「晶」は「きらめく」(広辞苑第六版)の意味を有する語であるから、構成文字全体から「宝のきらめき」程の意味合いを想起させ、「ホウショウ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするものである。
また、本願商標と引用商標とは、上記のとおりの構成からなり、標準文字と縦書き文字、文字の間隔に差異を有し、構成文字においては、共に漢字二文字からなり、第一文字が「宝」であることを共通とするが、第二文字において「生」と「晶」に差異を有することから、構成全体として外観上明確に区別できるものである。
また、両商標は、上記のとおりの意味合いを有するものであるから、観念において類似するということはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、「ホウショウ」の称呼を共通にするとしても、観念において類似するとはいえず、また、外観においては明らかな差異を有していることから、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものであり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

引用商標




審決日 2013-10-18 
出願番号 商願2012-67342(T2012-67342) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 ホーショー、ホージョー 
代理人 特許業務法人 銀座総合特許事務所 

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