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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20138456 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X4345
管理番号 1281377 
審判番号 不服2012-23640 
総通号数 168 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-12-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-29 
確定日 2013-10-10 
事件の表示 商願2011-81894拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第43類「人の居宅に出張をしその人の要望に応じて行う飲食物の提供その他の飲食物の提供」及び第45類「家事の代行,乳幼児の保育(施設において提供されるものを除く。),愛玩動物の世話,施設の警備,身辺の警護,身の上相談,介護を伴わない病人の通院時の付添い,幼児・小学生の幼稚園・小学校登下校時の付添い,老人の買い物時の付添い」を指定役務として,平成23年11月15日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(概要)
原査定は,「本願商標は,『メイドサービス(メの文字をややデザイン化してなる。)』の文字を表してなるところ,構成中の『メイド』の文字は,『清掃,洗濯,炊事などの家事労働を行う,女性使用人(女中,お手伝いさん)』等の意味を有することから,これよりは,全体として『女性使用人(女中,お手伝いさん)よる家事代行サービス』程の意味合いを容易に認識させるものと認められる。また,『メイドサービス』の文字が,家事代行を提供する者において,上記意味合いで多数使用されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定役務中,前記意味合いに相応する役務に使用しても,これに接する需要者,取引者は,『家事の代行に関する役務,メイドによって提供される役務』であることを理解するにとどまり,単に役務の質を表すものと認識するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 本願商標が商標法3条1項3号に該当することについて
本願商標は,別掲1のとおり,「メイドサービス」(「メ」の文字は,その一部を,文字全体の上部に横直線上に延長させている。)の文字をピンク色で表してなるところ,このうち「メイド」の文字部分は,「清掃,洗濯,炊事などの家事労働を行う,女性使用人(女中,家政婦,ハウスキーパー,家庭内労働者)」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%89)を理解させる語であるから,その構成全体からは,「女性使用人(女中,お手伝いさん)による,清掃,洗濯,炊事などの家事代行サービス」程の意味合いを容易に認識させるものである。
そして,「メイドサービス」の語は,上記意味合いを表すものとして,家事代行サービスの分野において,例えば以下のとおり使用されている。
(1)「アソシア・メイドサービス」のウェブサイト(http://www.associa-m.jp/greeting.html)
「私たちアソシア・メイドサービスは家事代行サービスを通して,お客様の快適で豊かな暮らしをサポートさせていただきたいと考えております。毎日,仕事に家事に育児にと忙しくされている方に,掃除や洗濯,お買い物といった生活の雑務を代行させていただくことで,時間的な余裕とともに,癒しや元気を与えられる 存在でありたいと願っております。」と記載されている。
(2)「メイクリーン千葉」のウェブサイト(http://www.mayclean.net/hcs.htm)
「清掃・掃除代行ならメイクリーン千葉のメイドサービスに,おまかせ下さい。東京・千葉を中心に清掃・掃除代行サービスを提供しています。」と記載されている。
(3)「グッドハウスメイド」のウェブサイト(http://good-housemaid.com/)
「東京23区の家事代行サービスならグッドハウスメイド。お部屋のお掃除,お料理など,様々なメイドサービスを承っております。」と記載されている。

そうすると,本願商標をその指定役務中,例えば第45類「家事の代行」に使用しても,これに接する需要者は,上記意味合いを理解するにとどまるというべきである。
さらに,本願商標は,その構成中「メ」の文字をややデザイン化してなるが,本願商標が「メイドサービス」の文字を表していることは,一見して直ちに理解し得るし,ロゴデザインが発達している昨今にあって,文字の一部を延長させる手法は,例えば別掲2?6のとおり普通に見受けられるから,本願商標の程度のデザイン化をもって,本願商標が,普通の域を脱した方法で表してなるものということはできない。
したがって,本願商標は,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法3条1項3号に該当する。
2 請求人の主張について
請求人は,本願商標が全体として「女性使用人(女中,お手伝いさん)による家事代行サービス」程の意味合いを容易に認識させる点については認めた上で(平成24年11月29日受付の審判請求書2頁24行?3頁3行),本願商標は特徴的にデザイン化されているから,役務の質を「普通に用いられる方法で表示する」標章ではない旨,主張する。
しかしながら,既に述べたとおり,本願商標は,一見して「メイドサービス」の文字を表してなると直ちに看取し得るし,文字の一部を延長させる手法が普通に見受けられることも,既に示したとおりであるから,請求人の上記主張は,採用することができない。
3 結語
以上のとおりであるから,本願商標が商標法3条1項3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については,原本を参照されたい。)




別掲2(ロゴデザイン1)

(http://www.osouji-japan.com/)


別掲3(ロゴデザイン2)

(http://www.kajisapo.com/)


別掲4(ロゴデザイン3)

(http://www.osouji-daijin.jp/)


別掲5(ロゴデザイン4)

(http://www.sanken-ele.co.jp/index.php)


別掲6(ロゴデザイン5)

(http://www.sinseido.info/corp/enkaku.html)






審理終結日 2013-08-08 
結審通知日 2013-08-13 
審決日 2013-08-28 
出願番号 商願2011-81894(T2011-81894) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X4345)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 メイドサービス、メードサービス、メイド、メード 
代理人 辻田 朋子 

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