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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900296 審決 商標
異議2013900044 審決 商標
異議2013900089 審決 商標
異議2013900085 審決 商標
異議2012900211 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W182528
審判 全部申立て  登録を維持 W182528
管理番号 1280177 
異議申立番号 異議2013-685010 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-06-04 
確定日 2013-09-06 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1119597号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1119597号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第1119597号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)に示すとおりの構成からなり,2012(平成24)年2月20日に国際商標登録出願,第18類「Imitation leather;school bags;backpacks;valises;straps for skates;animal skins;umbrellas.」,第25類「Clothing;layettes (clothing);bathing suits;waterproof clothing;footwear;hats;hosiery;scarfs;gloves (clothing);sports jerseys;tee-shirts;jackets (clothing);football shoes;sandals;sports shoes.」及び第28類「Balls for games;body-building apparatus;machines for physical exercises;snowshoes;roller skates;rods for fishing;toys;archery implements;shuttlecocks;nets for sports;appliances for gymnastics;knee guards (sports articles);protective paddings (parts of sports suits);skating boots with skates attached;in-line roller skates.」を指定商品として,平成24年12月14日に登録査定,同25年3月15日に,設定登録されたものである。
2 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標
(1)登録第4716649号商標(以下「引用商標1」という。)
別掲(2)に示すとおりの構成からなり,平成14年7月24日に登録出願,第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具,昆虫採集用具,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。)」のほか,第1類,第3類,第4類,第6類,第8類,第9類,第11類,第12類,第14類,第16類,第19類,第20類,第21類,第22類,第23類,第24類,第26類,第27類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年10月10日に設定登録されたものである。
(2)登録第1703877号商標(以下「引用商標2」という。)
別掲(3)に示すとおりの構成からなり,昭和56年5月19日に登録出願,第24類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,昭和59年7月25日に設定登録され,その後,平成17年3月9日に指定商品を,第18類「乗馬用具」,第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴,仮装用衣服」及び第28類「運動用具,おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」のほか,第6類,第8類,第9類,第15類,第19類,第20類,第21類,第22類,第24類,第27類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
なお,以下,引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」ということがある。
3 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標と本件商標とを比較すると,どちらも白地に黒塗りで,図形左上部に左傾斜の直線,及び該直線の左端から鋭角に図形中央下部へ伸びる曲線,及び左傾斜の直線の右端から鋭角に左下部方向へ向かい,鋭い弧を描きながら右上部にかけて水平以上の右上がりの略直線,及び図形右上部から図形中央下部に向かう曲線を有する点が一致する。
さらに,両商標は,図形上部のシルエットがほぼ一致しており全体のシルエットは横長の左前傾で同方向に走り出しそうな印象が与えられ,各部の形状や配置の仕方において構成が酷似しており,全体としても極めてよく似た図形といえるものである。
また,両商標は,左前傾姿勢で同方向に走り出しそうな印象を観念させ,両商標とも特定の称呼は生じない。
以上より,本件商標と引用商標は,外観が類似しており,左前傾鳥の観念を生じること明らかであるから,互いに類似の商標であるといえる。
そして,本件商標と引用商標の指定商品は,同一又は類似のものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は,申立人が昭和56年にスポーツ競技のスピード性をイメージして「RUNBIRD」というネーミングの「走る鳥」を図案化した商標であり,スポーツシューズなどに長年使用してきた商標であって,申立人会社の主要な商品であるスポーツ品,スポーツウェア,スポーツバッグなどにも使用範囲を広げ,現在では申立人を示すコーポレートマークとして広く周知されるに至っており,18類,25類及び第28類の商品において著名であることが「日本有名商標集」に記されている(甲4)。
申立人会社のスポーツシューズに引用商標を使用し,宣伝広告してきた一例を甲6ないし甲27に示す。また,直近5年の申立人会社の売上高は甲28のとおりである。
申立人の販売するスポーツシューズや運動用具などは,陸上競技,テニス,野球,サッカーなどの分野で活躍する有名選手に使用され,これら有名選手が使用する商品に引用商標を付して広告宣伝してきたため,取引者,需要者間では,引用商標は申立人会社のスポーツシューズの商標として広く知られている。
以上のとおり,引用商標は,本件商標の登録出願時において,取引者・需要者の間に申立人の業務に係る商品の商標として広く知られていたものであり,その著名性は設定登録時においても継続している。
本件商標と引用商標とを比較すると,前記(1)のとおり,両者は,極めて似かよった構成からなるものとみるのが相当である。特に,本件商標がティーシャツに使用された場合を想定すると,引用商標との相違点は殆ど確認できなくなる程度のものであって,外観上,極めて近似した印象を看者に与えるものである。しかも,本件商標の指定商品には,申立人の業務に係る「スポーツシューズ」をはじめ,密接な関連を有する商品を含むものである。
そうとすれば,商標権者が本件商標をその指定商品について使用するときは,これに接する取引者・需要者は,申立人の使用に係る著名な引用商標を想起し,該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く,その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)むすび
前記したとおり,本件商標は,商標法第4条第1項11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本件商標は,別掲(1)に示すとおり,左右の上方に位置する二つの辺の端を互いに交わることのない二本の曲線で結んだ横長の図形を黒塗りしたものであるところ,その左右の辺は,左を右の7倍ほどの長さにし,それぞれがハの字型に下方に向けて広がり,図形中央下部は,キセルの雁首のように湾曲して描かれており,この図形のモチーフとするものを直ちには特定することはできない。
これに対し,引用商標は,左右の上方に位置する二つ辺と下部に位置する辺の端をそれぞれ互いに交わることのない曲線で結んだ横長の図形を黒塗りし,その中央部に逆三角形状の白抜き部分を有するものであるところ,その左右の辺は,左を右の6倍(引用商標1)又は4倍(引用商標2)ほどの長さにし,それぞれが左方向に傾斜し,底部に水平の辺を有するものであって,全体として,尾がぴんと伸びた横向きの鳥のような印象を受けるものである。
そこで,両商標を比較すると,両者は,左右の上方に,左をより長くした長さの異なる2つの辺を有すること,その左右の辺の端を結ぶ曲線又は直線により図形の外形が形成されていることなどの点で共通するものであるが,構成各部分において,1)底部における曲線と直線の差(辺の数の差),2)図形の内部における白抜き部分の有無の差,3)それぞれの辺から延びる曲線の傾斜の差,4)右上部の辺の傾斜方向の差などの差異を有し,また,本件商標が何らモチーフを特定できないものであるのに対し,引用商標は鳥をモチーフとしたものの印象を与えるものであるから,その構成全体から受ける印象も相違するものである。
そうすると,これらの相違から,本件商標と引用商標とは,その構成全体としてそれぞれが看者に与える印象が大きく異なり,それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから,時と処を異にして接した場合も外観において混同を生ずるおそれはないものというべきである。
また,本件商標と引用商標は,特定の称呼,観念を生ずるものとはいえないから,称呼,観念においては比較することができない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれにおいても,混同を生ずるおそのれのない非類似の商標である。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
申立人の提出に係る証拠及び主張によれば,引用商標は,申立人の業務に係る商品「スポーツシューズ,スポーツウェア,スポーツバッグ」などを表示する商標として,本件商標の登録出願時及び査定時において,取引者,需要者の間に広く認識されていたものと認められる。
しかし,前記(1)のとおり,本件商標は,引用商標と類似しないものであり,その相違の程度の高い別異の商標といえ,また,他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見いだせない。
したがって,本件商標は,これをその指定商品について使用しても,その商品の需要者が,申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し,商品の出所について混同するおそれがある商標とはいえない。
なお,申立人は,取引の実情として,本件商標がティーシャツのワンポイントマークとして使用された場合には,引用商標の白抜き部分がほとんど認識されず,両商標は外観上相紛れるおそれがある旨主張するが,両者は,白抜き部分の有無のみならず,他の構成部分及び全体構成においても明らかに相違するものであるから,申立人の主張する取引の事情を考慮しても,なお混同を生ずるおそれのないものとみるのが相当である。
よって,申立人の前記主張は,採用することができない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものとする。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 【別記】



異議決定日 2013-09-03 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (W182528)
T 1 651・ 26- Y (W182528)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小松 里美 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
前山 るり子
登録日 2012-02-20 
権利者 FUJIAN HONGXINGERKE SPORTS GOODS CO., LTD.

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