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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013685010 審決 商標
異議2012900207 審決 商標
異議2013900089 審決 商標
異議2013900010 審決 商標
異議2013900024 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X20
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X20
管理番号 1280169 
異議申立番号 異議2012-900211 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-11-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-07-30 
確定日 2013-10-02 
異議申立件数
事件の表示 登録第5488499号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5488499号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5488499号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハンモック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成23年8月4日に登録出願、第20類「プラスチック段ボール製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器,プラスチック段ボール製の輸送用コンテナ,プラスチック製の輸送用コンテナ」を指定商品として、同24年3月8日に登録査定、同年4月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「本件商標は、『ハンモック』の片仮名を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものであり、これを指定商品中『収容物を宙吊り状態にして支持するハンモック支持方式の包装用容器,収容物を宙吊り状態にして支持するハンモック支持方式の輸送用コンテナ』に使用しても、商品たる包装用容器又は輸送用コンテナの支持方式(使用の方法)を単に表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。』旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第71号証を提出した。

3 本件商標に対する取消理由
商標権者に対して平成25年6月25日付けで通知した取消理由の内容は、別掲のとおりである。

4 商標権者の意見
前記3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 (本件商標に対する取消理由)

1 申立人の提出に係る公開特許公報などの写しによれば、以下の事実が認められる。
(1)甲第2号証には、「一般に、脆い物体を収容するハンモックが、このハンモックの両端を容器の両側の壁に固定することにより、包装箱又はその他の容器内に比較的緊張した状態で懸吊される。こうして物体は、容器のどの壁とも接触せず空中にしっかりと支持され、この為、振動及び衝撃に対してクッションを持たされる。」との記載がある。
(2)甲第4号証には、「複数のプラスチックフィルムでできた内部スリングを使用して、物品を外装コンテナの両側部間に吊るす、壊れ易い部品用のスイング・サスペンションまたはハンモック包装は何年も前から公知である。」との記載がある。
(3)甲第9号証には、「物品をハンモック中に入れ、このハンモックを箱の中に吊るようにして物品を保護するパッケージ」との記載がある。
(4)甲第10号証には、「保護すべき物品はハンモックに包まれ、該ハンモックの両端部は、フレームに枢着されたそれぞれのパネルに連結される。パネルが外方に枢動するとハンモックが引っ張られ、該ハンモック内に物品がフレーム内で懸架される。フレームは別体の容器内にいれてもよい」との記載がある。
(5)甲第14号証には、「収納箱1と、この中に配置される内仕切部材2とからなり、前記内仕切部材で仕切られた空間3に、・・・内部仕切り部材2は、収納箱1に吊持される、例えば、・・・ハンモック型に構成されている。」との記載がある。
(6)甲第15号証には、「いわゆるハンモック包装の包装箱において」との記載がある。
(7)甲第16号証には、「いわゆる『ハンモック包装』が提案され、一部実用されている。『ハンモック包装』とは、・・・板状の枠に弾性をもった材料のシートを張ったもので被包装物を上下から挟んで全体を箱の中に入れ、被包装物を箱内の空間に、箱の壁から離した状態で保持する包装である。」との記載がある(同様内容:甲17、甲18、甲23、甲29、甲30、甲32、甲34、甲35、甲40、甲42、甲45、甲46、甲47、甲49)。
(8)甲第31号証には、「プラスチックフィルムを利用して被包装物を弾性的に保持する、『ハンモック包装』と呼ばれる包装技術がある。・・・フィルムを対向させて配置してその間に被包装物を挟んだ物を、外箱の中に入れたものである。」との記載がある。
(9)甲第33号証には、「ハンモック部材を形成すると共にそのハンモック部材を箱の内部の中間位置に設置し、未もつを弾性シートで保持するようにしたハンモック支持構造の運搬箱がある。」との記載がある。
(10)甲第36号証には、「荷物を箱の底から浮かせた状態にして保持するハンモック支持構造の運搬箱及びその運搬箱に使用するハンモック部材」との記載がある。
(11)甲第51号証には、「従来、ハンモック包装は段ボールで構成される箱本体とフイルムの弾性シートを張り渡した下部水平支持板と上部水平支持板とが対向して被包装物を支持して、箱の壁から離した状態で保持する包装であった。」との記載がある。
(12)甲第53号証には、「被包装物を包装容器の壁から離した状態で緩衝的に保持する、いわゆるハンモック包装を行うための容器・・・破損しやすい包装物の輸送に当たって、その間にあり得る衝撃から保護することを意図して、ハンモック包装が行われている」との記載がある。
(13)甲第55号証には、「衝撃に弱い物品を輸送・保管するための包装として、ハンモック包装が知られている・・・ハンモック包装とは、板状の枠体に弾性シートをはった一対の支持体で被包装物を上下から挟んで全体を収容容器の中に入れ、被包装物を収納容器内の空間に収納容器の壁から離した状態で保持する包装形態である。」との記載がある。
(14)甲第57号証には、「ハンモック式吊り板とスリープ枠によって、宙吊り状態を保ちながらケースに収納して安定した輸送が出来るようになった。」との記載がある。
(15)甲第58号証には、「上下2枚のシートからなるハンモックの・・・商品は外装用箱体内において中吊り状態に指示されるため、振動や衝撃が負荷されても、その振動や衝撃が商品に伝達されるようなことはなく、緩衝材の詰め込みを不要とする状態で商品を輸送することができる。」との記載がある。
(16)甲第60号証には、「包装容器に緩衝性のあるシートを2枚張設し、そのシート間に包装物を挟んた状態に保持させることにより、包装物を宙吊りの状態に包装する、所謂ハンモック方式」との記載がある(同様内容:甲66)。
(17)甲第62号証には、「収容物を嵌挿する透窓を形成した中枠を収容ケース本体内に配置するとともに、前記中枠の透窓を弾性シートで覆い、この弾性シートで被収容物を収納ケースないに保持するという、いわゆるハンモック包装」との記載がある。
(18)甲第65号証には、「ハンモックで吊したように支持することで、収容した果実が容器本体に衝突しないように構成した包装容器・・・が上市されている。」との記載がある。

2 以上の事実を総合すると、「ハンモック」の文字は、その指定商品との関係においては、前記1に示したように、例えば、「包装物を宙吊りの状態に包装する」こと、「ハンモックを箱の中に吊るようにして物品を保護する」ことを、「ハンモック包装」や「ハンモック方式」等のように使用され、記載されていることからすれば、本件商標をその指定商品中、ハンモック方式による商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該文字を「荷物を箱の中に吊るようにし浮かせた状態にして保持する(方式・包装)」であることを表したもの、すなわち商品の品質、形状を表示したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本件商標をその指定商品中、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。



異議決定日 2013-08-23 
出願番号 商願2011-55434(T2011-55434) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (X20)
T 1 651・ 272- Z (X20)
最終処分 取消  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 前山 るり子
田中 亨子
登録日 2012-04-20 
登録番号 商標登録第5488499号(T5488499) 
権利者 株式会社オカベカミコン
商標の称呼 ハンモック 
代理人 武蔵 武 

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