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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900128 | 審決 | 商標 |
異議2013900100 | 審決 | 商標 |
異議2013900123 | 審決 | 商標 |
異議2013900145 | 審決 | 商標 |
異議2012900296 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 W41 |
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管理番号 | 1280154 |
異議申立番号 | 異議2013-900132 |
総通号数 | 167 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-11-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-05-13 |
確定日 | 2013-09-27 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5555111号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5555111号商標は,願書に記載したとおりであり,平成24年7月23日に登録出願,第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同25年2月8日に設定登録,同年3月12日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し,登録異議申立人は,平成25年5月13日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら,この商標登録異議申立書は,申し立ての理由として「詳細な理由については,追って,補充する。」と記載されているものの,補正できる期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって,結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2013-09-18 |
出願番号 | 商願2012-62784(T2012-62784) |
審決分類 |
T
1
651・
9-
X
(W41)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 杉本 克治 |
特許庁審判長 |
井出 英一郎 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 田中 亨子 |
登録日 | 2013-02-08 |
登録番号 | 商標登録第5555111号(T5555111) |
権利者 | 株式会社メンテ・カデナ |
商標の称呼 | ピークボディコンディショニング、ピーク、ボディコンディショニング、ピークボディ、コンディショニング |
代理人 | 中山 健一 |