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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201318611 審決 商標
不服201313075 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
管理番号 1280135 
審判番号 不服2013-9874 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-29 
確定日 2013-10-25 
事件の表示 商願2012- 51640拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「hurray」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年5月29日付けの手続補正書により、第25類「婦人靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4767316号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成15年8月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年4月23日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「hurray」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、該文字から「フレー」の称呼及び「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、上記2(2)のとおり「frais」の欧文字及び「フレ」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、その構成文字に相応して「フレ」の称呼を生じるものである。また、「frais」の欧文字(語)は、「涼しい、ひんやりとした」の意味を有する仏語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、引用商標からは特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「フレー」の称呼と、引用商標から生じる「フレ」の称呼とは、語尾における長音の有無に差異を有するものである。そして、両称呼は共に長音を含め2音又は3音という極めて短い音構成からなるものであることからすると、語尾における長音の有無の差異が両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両称呼は相紛れるおそれはないものである。
また、観念においては、本願商標からは「フレー(競技の時の応援の掛け声)」の観念を生じるのに対し、引用商標からは特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
さらに、両商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-10-15 
出願番号 商願2012-51640(T2012-51640) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W25)
T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 フレイ、フレー、ハレー 
代理人 綿貫 達雄 
代理人 山本 文夫 

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