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審決分類 審判 全部取消 商51条権利者の不正使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z25
管理番号 1280081 
審判番号 取消2012-300994 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-12-21 
確定日 2013-09-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4229908号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4229908号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4229908号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOSSANJERASU」の欧文字を横書きしてなり、平成9年11月14日に登録出願、第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同10年11月6日に登録査定、同11年1月14日に設定登録され、その後、同20年9月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第125号証(枝番を含む。)を提出した。
1 引用各商標
請求人が、本件商標登録の取消しの理由に引用する商標は以下の3件である。
(1)国際登録第456092号商標
国際登録第456092号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、1980年10月9日に国際登録、2000年(平成12年)5月13日に事後指定され、第25類「Clothing including knitted garments and garments of knitted fabrics) for women, men and children; hoses; clothing accessories, particularly shawls, bandannas, foulards, shoulder wraps, stoles and handkerchieves as clothing accessories; neckties, belts, headwear; footwear.」を指定商品として、平成13年2月16日に登録査定、同年3月2日に設定登録され、同13年4月3日及び同22年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(2)国際登録第754225号商標
国際登録第754225号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2001年(平成13年)2月8日に国際商標登録出願、第9類「Spectacles and parts thereof.」、第14類「Alloys of precious metal; purses of precious metal; shoe ornaments of precious metal; powder compacts of precious metal; jewellery, costume jewellery; clocks and watches.」、第18類「Pelts; bands of leather; leather shoulder belts; small articles of leather; small articles of leather imitations; trunks and suitcases; bags; umbrellas and parasols.」、第24類「Woven fabrics; bedding (except linen); handkerchiefs and towels..」、第25類「Articles of clothing for ladies, gentlemen and children; socks and stockings; headgear, underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; scarves and shawls; accessories, namely head scarves, neck scarves, shoulder scarves, pocket kerchiefs; ties; gloves; footwear; belts made of leather.」、第28類「Games, toys; gymnastic and sports equipment, in particular, skies, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastic and sports articles (included in this class).」、第35類「Advertising.」及び第42類「Planning of business premises.」を指定商品及び指定役務として、同14年5月21日に登録査定、同年6月14日に設定登録され、同23年3月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(3)請求人の関連会社であるフーゴ・ボスAGが、商品「紳士服・紳士用品」等に使用している商標
上記商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなるものである。
(以下、本件において、引用商標1ないし引用商標3をまとめて「引用各商標」という場合がある。)
2 理由の要約
本件商標に係る商標権者である被請求人は、遅くとも平成23年4月から平成24年2月の間において、「ベルト」について、上段に「BOSS」の欧文字を太文字で大きく表し、下段に「ANJERASU」の欧文字を、上段の「BOSS」の文字よりも文字の高さにおいて略3分の1の小さな文字で書いてなる商標(別掲(3)の(ウ)に示された構成のもの。以下「本件使用商標」という。)の使用をした事実があるところ、本件使用商標は本件商標と同一ではなく、類似するものであり、かつ、請求人の関連会社であるフーゴ・ボスAGが昭和60年頃から主として紳士服・紳士用品について使用した結果、日本国内外において周知著名な商品表示となっている、上記の引用各商標に類似するものであって、本件使用商標を使用することによって、被請求人が製造・販売する商品が、請求人若しくはフーゴ・ボスAG又はこれらと経済的組織的になんらかの関係を有する者(例えば請求人のライセンシー)の取り扱いに係る商品ではないかと、取引者・需要者がその出所について混同する。また、引用各商標が我が国のみならず世界的に周知著名な商標であること、被請求人が洋品雑貨等を取り扱う法人であって、海外のブランド商品について日常的に強い関心をもっていることから、被請求人が引用各商標の存在を知った上で故意に本件商標を変形した本件使用商標を使用したことは明白である。
よって、本件商標は、商標法第51条第1項の規定により取り消されるべきである。
3 被請求人による本件使用行為
被請求人は、平成23年4月から平成24年2月の間に、本件使用商標を付した商品「ベルト」(甲第5号証の写真1ないし3において撮影されている商品(以下「本件商品」という。)である。)を、東京都中央区日本橋浜町2-60-9ユニバーサルビル4階の株式会社小沢繁蔵商店(以下「小沢繁蔵商店」という。)に販売した。小沢繁蔵商店は、これを千葉県柏市中央町4-20の株式会社三喜(以下「三喜」という。)に販売し、三喜は本件商品を、千葉県柏市(柏)1丁目4番7号の「Sanki ニューサンキ店」において販売した。
すなわち、平成24年2月10日、ヒューゴボスジャパン株式会社の社員は、千葉県柏市(柏)1丁目4番7号の「Sanki ニューサンキ店」において、本件商品を発見し、同商品を購入した(甲第6号証)。
平成24年8月16日、請求人は三喜に対して、本件商品の販売の事実を指摘した上で、その仕入先に関する情報の開示を求めた(甲第7号証及び甲第8号証)。
これに対して三喜は、平成24年8月19日付書面(甲第9号証)において、本件商品は小沢繁蔵商店から仕入れたものであり、平成23年4月頃から仕入れを開始し「特価ベルトの599円及び799円商品の一部として販売」したものであると回答した。
平成24年9月3日、請求人が三喜に事実関係に関する具体的な説明を求めたところ(甲第10号証及び甲第11号証)、平成24年9月11日、小沢繁蔵商店は、請求人代理人に対し、本件商品が被請求人からの仕入れ商品であると回答した(甲第12号証)。
以上より、被請求人が、本件商標を付した本件商品を小沢繁蔵商店に販売したものであることは明らかである。
4 本件使用商標は、本件商標に類似する。
本件商標は、「BOSSANJERASU」の欧文字を、同書、同大、等間隔で横一連に表してなるものであるのに対して、本件使用商標は、これを「BOSS」と「ANJERASU」の文字部分に分割して、上下二段に分けて表したものである。
そうすると、本件使用商標は本件商標と同一の商標ということはできない。
しかし、本件使用商標の構成文字は、本件商標と同じ「BOSSANJERASU」よりなるものである。
したがって、本件使用商標は、本件商標に類似する商標である。
5 本件商品は、本件指定商品と同一である。
本件商品は紳士用ベルトであり、本件指定商品中「バンド,ベルト」と同一の商品である。
6 本件使用行為によって他人の業務に係る商品又は役務と混同が生じる。
被請求人が本件使用商標を本件商品「ベルト」について使用する行為によって、取引者、需要者は、フーゴ・ボスAGによってドイツ国において1923年に創設され、我が国においても、昭和60年以降継続的且つ大々的に展開されてきた服飾ブランドである「HUGO BOSS(ヒューゴ・ボス)」の紳士服・紳士用品等に使用している引用商標1ないし3を想起・連想し、本件商品が、請求人又はフーゴ・ボスAGと経済的又は組織的に何らかの関係を有する者(たとえば、請求人の許諾を受けたライセンシー)の業務に係る商品であると認識し、商品の出所について混同し、又は混同する恐れがある。
(1)引用商標1ないし3は、いずれもフーゴ・ボスAGの周知著名な商品等表示である。
フーゴ・ボスAGは1923年にドイツで設立され、現在に至るまでヨーロッパ、アメリカ、日本及びその他のアジア各国を含む世界中で高級紳士服、婦人服、高級紳士用品及び婦人用品を中心とする幅広いファッション関連の製品の製造販売を主な事業内容とする法人である。なお、請求人は、フーゴ・ボスAGの商標権その他の知的所有権を一元的に管理する為に設立された法人である。フーゴ・ボスAGが率いる企業グループの従業員は全世界で10,000人に及び、2010年度の売上高は17億ユーロ(1700億円)であった(甲第13号証ないし甲第23号証)。
2011年の時点で、フーゴ・ボスAGの商品を取り扱う店舗は、南北アメリ力大陸で、ニューヨークに所在する本部以下、直営店が124店舗、直営店以外の店舗が1,200店舗、ショールームが2店舗、フランチャイズ店が100店舗であった。欧州、中東及びアフリカ地域においては、ドイツのメッツインゲンに所在する本部以下、直営店が310店舗、直営店以外の店舗が4,700店舗、ショールームが19店舗、フランチャイズ店が750店舗であった。アジア及び太平洋地域においては、香港に所在する本部以下、直営店が188店舗、直営店以外の店舗が450店舗、ショールームが2店舗、フランチャイズ店が150店舗であった(甲第24号証の38ないし39頁)。これらのうち、フーゴ・ボスAGに係るブランドの製品のみを取り扱う単独店舗は世界80力国で1,600店存在することとなっている(甲第24号証の37頁)。
フーゴ・ボスAGの製品を取り扱う店舗では、フーゴ・ボスAGの代表的製品である紳士服のみならず、その他の衣類、服飾品、眼鏡、香水、かばん類、身の回り品等の多岐に亘る製品が取り揃えられており(甲第22号証)、世界各国に所在する子会社や小売店舗等の単独店舗に加え、百貨店やショッピングモール内の店舗を中心とした、上記約8,000の販売拠点でこれらの製品を購入することができる(甲第13号証、甲第24号証の10ないし26頁)。
フーゴ・ボスAGに係るブランドは、「BOSS」及び「HUGO」の2つのコアブランドから構成されており、その中でも中核をなす「BOSS」ブランドは、コンセプトによって、包括的ラインナップである「BOSS Black」、プレミアムラインナップである「BOSS Selection」、カジュアルファッションのラインナップである「BOSS Orange」、ゴルフ用ラインナップである「BOSS Green」の4つの製品ラインナップを有している(甲第14号証及び甲第24号証の3頁、27ないし36頁、甲第25号証)。
このように、フーゴ・ボスAGにあっては、その略称たる「BOSS」をコアブランドの名称として用い、また「BOSS」に他の文字を結合した表示を当該コアブランドを構成する各製品ラインナップの名称として採用し、これらのラインナップがフーゴ・ボスAGのコアブランドたる「BOSS」ブランドに属することを鮮明にするとともに、各ラインナップの特色を明確にしている。
フーゴ・ボスAG及びその子会社や関連会社から構成されるグループ(フーゴ・ボスグループ)の過去5年間の総売上高は、以下の通りであった(甲第24号証の52ないし53頁)。
2007年度の売上高 1,632,000,000ユーロ(約1632億円)
2008年度の売上高 1,686,100,000ユーロ(約1686億円)
2009年度の売上高 1,561,900,000ユーロ(約1561億円)
2010年度の売上高 1,729,400,000ユーロ(約1729億円)
2011年度の売上高 2,058,800,000ユーロ(約2058億円)
2010年度におけるフーゴ・ボスグループの売上高全体に占める製品ラインナップ毎の売上の割合はそれぞれ、「BOSS Black」が68%、「BOSS Orange」が17%、「HUGO」が9%、「BOSS Green」が3%、「BOSS Selection」が3%となっており、コアブランドである「BOSS」ブランドを構成する「BOSS Black」、「BOSS Orange」、「BOSS Green」及び「BOSS Selectlon」の4ラインナップの合計は91%に達している(甲第25号証)。
世界的規模で事業活動を行っているフーゴ・ボスAGは、毎年多額の宣伝広告費を費やしており、その宣伝広告活動の具体的な内容は、一般日刊新聞紙、業界紙、専門家向け及び一般向けファッション雑誌への広告掲載、テレビ番組や映画で出演者が着用する衣服の提供等であり、これらの手段を介して製品の宣伝広告・周知に努めている。
すなわち、甲第105号証の1ないし甲第105号証の16、甲第109号証の1ないし甲第109号証の133及び甲第110号証の1ないし甲第110号証の130は、1990年から2012年に至る20年間以上にわたって各種雑誌・新聞に掲載されたフーゴ・ボスAGの取り扱いに係る「HUGO BOSS」ブランドの商品の宣伝や、同ブランドに関する記事である。これらの記事では、「BOSS」ブランドの宣伝広告にあたって「BOSS」を上段に大きく表し、下段にこれよりも小さな文字で「HUGO BOSS」とを二段に横書きしてなる引用商標2及び3と同じ態様のロゴマークが大々的に使用されていることがわかる。
また、甲第111号証の1ないし甲第111号証の95は1990年から1998年ごろにかけて各種新聞・雑誌に掲載されたフーゴ・ボスAGの取り扱いに係る「BOSS」ブランドの広告である。
なお、これらの書証に徴すると、フーゴ・ボスAGの取り扱いに係る「BOSS」ブランドは「HUGO BOSS」のように表示されるのみならず、「BOSS」又は「ボス」と表示されていることがわかる。この点、甲第108号証の1ないし甲第108号証の19は全国各地の百貨店が顧客向けに作成、頒布しているフロアガイドであるが、これらのフロアガイドにおいても「HUGO BOSS」ブランドが「ボス」と表示されている。さらに、甲第114号証の1ないし甲第114号証の37では、ベルト、ネクタイ、香水、時計、サングラス、デニムパンツ、靴、自転車、カフリンクス等の商品について「BOSS」(引用商標1)が使用されている。
また、フーゴ・ボスAGは、世界中の競技イベントや芸術イベントヘの協賛、映画やテレビとのタイアップも盛んに行い、積極的なPR活動を続けてきた。特に、競技イベントにおける活動は活発で、例えば、以下のような世界的なイベントや、スポーツ競技へ協賛し、また、競技プレイヤーやチーム等を積極的に応援し、これらのイベントや競技の会場で引用商標1ないし3が大々的に表示されたり、世界的に著名なスポーツ選手が引用商標2及び3を使用したユニホームを着用して様々な媒体に露出するなどすることによって、「BOSS」ブランドは全世界で大々的に宣伝広告されてきた。
・サッカーワールドカップフランス大会に出場した日本代表チームが着用するオフィシャルスーツの提供(甲第28号証、甲第29号証、甲第112号証の1ないし甲第112号証の25)
・視聴者数は世界で数千万人以上といわれ、モータースポーツの最高峰と呼ばれる世界F1自動車レースのマクラーレン・チーム(甲第31号証、甲第35号証、甲第37号証、甲第41号証、甲第42号証、甲第59号証ないし甲第92号証)
・現代美術作家に送られる「ヒューゴボス賞」などで積極的にアーティストを支援している(甲第32号証、甲第34号証、甲第35号証、甲第37号証)
・シドニー・ホバート・ヨットレース(甲第36号証)
・テニスのデビス・カップ、全米・全仏オープン(甲第37号証、甲第41号証、甲第43号証)
・サッカークラブチームである日本の「浦和レッズ」、イングランドの「チエルシー」、ドイツの「バイエルン・ミュンヘン」及び「シュツットガルト」、スペインの「レアル・マドリード」へのオフィシャルスーツ提供(甲第44号証、甲第45号証ないし甲第53号証、甲第113号証の1ないし甲第113号証の7)
・世界的ゴルフプレイヤーであるセベ・バレステレス、ベルンハルト・ランガー、フィル・ミケルソン、ヘンリック・ステンソン(甲第54号証ないし甲第58号証)
フーゴ・ボスAGの業務に係る製品は、デニス・ホッパー、ニコラス・ケイジ、ジョン・トラボルタ、ダスティン・ホフマン、ロバート・デ・ニーロ、ハリソン・フォード、ショーン・コネリー、ジョージ・クルーニー、クリストファー・ランバート等、世界的に活躍し、人気の高い映画スターにも愛用されており(甲第27号証、甲第38号証、甲第39号証)、フーゴ・ボスAGは、既に高級紳士服・高級紳士用品の製造販売業者としての確固たる地位を築いている。
我が国においてフーゴ・ボスAGに係る製品の本格的な販売が始まったのは1985年秋頃であり、当初は商社を通じての販売であったが、その後、1992年にヒューゴ・ボス株式会社が設立され(後にヒューゴボスジャパン株式会社に改称)、同社がフーゴ・ボスAGに係る製品の日本における輸入及び販売を現在まで独占的に行っている。
ヒューゴボスジャパン株式会社(ヒューゴ・ボス株式会社の時代を含む)は、フーゴ・ボスAGの業務に係る製品を直営店や有名百貨店のインショップ等で販売することにより、紳士服・婦人服及び紳士・婦人用品の製造販売者たるフーゴ・ボスAG及びBOSSブランドを中心としたフーゴ・ボスに係る製品の我が国におけるイメージの維持、定着に努めており、六本木の直営店や阪急、高島屋、大丸、西武百貨店、三越、伊勢丹、そごう、小田急百貨店、東急百貨店、遠鉄百貨店、松屋、松坂屋等の有名百貨店のインショップ等でフーゴ・ボスAGの業務に係る製品が全国的に販売されている(甲第103号証、甲第104号証の1ないし甲第104号証の17、甲第107号証、甲第108号証の1ないし甲第108号証の19)。
上述でもみたように、1990年代初頭からフーゴ・ボス及びBOSSブランド製品が我が国の雑誌や新聞等で頻繁に取り上げられ始め、ヒューゴボスジャパン株式会社は、これらの取材等に協力し、フーゴ・ボスAG及びBOSSブランド製品の紹介や周知に積極的に関与するとともに、自らも、1990年以降、特に1997年と1998年に集中的に新聞や雑誌に宣伝広告を掲載することにより、我が国の需要者・取引者にフーゴ・ボス及びBOSSブランドを印象付けることに努めた(甲第109号証の1ないし甲第109号証の133、甲第110号証の1ないし甲第110号証の130、甲第111号証の1ないし甲第111号証の95)。
以上の事実によれば、引用商標1ないし3は、フーゴ・ボスAGに係る紳士服及び紳士用品について使用されるものとして、遅くとも1997年頃までには海外はもちろんのこと我が国においても著名となっていたというべきであり、且つ、その著名性は今日に至るまで継続しているものである。この点、知的財産高等裁判所平成23年(行ケ)第10436号平成24年7月18日判決においても、「BOSS/HUGO BOSS」商標(引用商標2及び3)の世界的な著名性が肯定されている(甲第115号証)。
(2)本件使用行為によって出所混同が生じる。
商標法第4条第1項第15号における出所混同のおそれの有無の判断基準に関して、同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者・需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者・需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきものであるとされている(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁)。しかるに、商標法第51条第1項にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるもの」に該当するか否かの判断においても、同様の判断基準が妥当するものと解される。
そこで、上記最高裁判所判決が判示する判断基準に準じて、本件使用商標が引用各商標との間で出所の混同を生じるものであることについて述べる。
ア 本件使用商標と引用商標1ないし3との類似性の程度
本件使用商標は「BOSS」の欧文字を上段に大きく表し、その下段に「ANJERASU」の欧文字を小さく表した態様のものであり、上段に大きく表された「BOSS」の欧文字が、これに接する需要者、取引者の印象や記憶に残るものとして顕著に表示されたものである。よって、これよりは「ボスアンジェラス」の一連の称呼が生じるというよりは、むしろ「ボス」との称呼が単独で生じるというべきであり、当該「BOSS」の欧文字部分に応じて「親分」、「上司」といった観念が生じる。
引用商標1は「BOSS」の欧文字からなり、引用商標2及び3はいずれも「BOSS」の欧文字を上段に大書し、下段に「HUGO BOSS」の欧文字を上段よりも小さな文字で、二段に併記してなる商標であり、これらの商標からは、顕著に表示された「BOSS」の欧文字に応じて「ボス」との称呼が生じ、当該「BOSS」の欧文字部分に応じて「親分」、「上司」といった観念が生じる。
してみれば、本件使用商標と引用商標1ないし3とは、いずれも「ボス」の称呼を生じ、「親分」、「上司」との同一の観念が生じる点において、著しく類似する商標である。
また、その外観上の構成をみても、本件使用商標と引用商標2及び3とは、上段に「BOSS」の欧文字を大きく表示し、下段の欧文字を小さくバランスよく配置し、上段と下段の文字の大きさの比率も酷似している点において、その外観構成上も類似するものである。
イ 引用各商標の周知著名性及び独創性の程度
上記「ア」で詳述したとおり、引用各商標は、遅くとも1997年頃には世界中で著名になっていたと認められる国際的なファッションブランドの表示である。したがって、引用各商標の周知著名性は極めて高いものであるし、ファッション関連分野において「BOSS」との語が商品の内容表示等、一般的に使用される語であるという事情もないから、その独創性の程度も高いというべきである。また、「BOSS」の欧文字を上段に大きく表し、その下に欧文字を小さく併記するという構成の独創性はさらにより高いものといえる。
ウ 本件使用商標が使用される商品とフーゴ・ボスAGの業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者・需要者の共通性
本件使用商標は、紳士用ベルトに使用されるものである。しかして、フーゴ・ボスAGの取り扱いに係る「BOSS」ブランドの商品はまさに紳士服及び紳士用品を主とするものであって、現に「ベルト」もその取扱商品に含まれている。そしてその需要者は、いずれも成年男性一般を対象とするものである。
してみれば、本件使用商標が使用される商品とフーゴ・ボスAGの業務に係る商品とは、その性質、用途及び目的並びに主たる需要者の層において、極めて密接な関連性を有するものである。
これらの事情を総合勘案すると、本件使用商標に接した需要者・取引者は、日本のみならず、世界的に周知著名な「BOSS」ブランドに使用される引用商標1ないし3を想起、連想し、本件使用商標が付された紳士用ベルトが、フーゴ・ボスAG又はこれと経済的組織的になんらかの関係を有する者(例えば請求人のライセンシー)の取り扱いに係るものではないかと、その出所について混同を生じることは、火をみるよりも明らかである。
7 被請求人は故意に本件使用商標を使用するものである。
被請求人は1996年に設立され、皮革製品の輸出入業、皮革製品の製造並びに卸売業、衣服身辺雑貨卸業を業とする法人である。日本服装ベルト工業連合会のホームページに掲載された同社の営業案内によれば、被請求人は「特に流れの速い若者向けマーケットの中で、常に新しい商品を研究し、素材や仕様に工夫を凝らし、ファッションビジネスに特化した製品をご提供ご提案いたします。」と記載している(甲第4号証)。そうすると、被請求人は、商品開発に当たり、ファッションの分野における若者のニーズやマーケット動向について日頃から注意をもって観察・調査し、商品の開発を行っている法人とみるべきであり、そのような法人が、世界的に著名な「BOSS」ブランドと引用商標1ないし3の存在を知悉していたことは明らかである。
さらに、被請求人は本件商標に限らず、海外の著名なブランドに近似した商標を出願し、これら海外ブランドから登録異議申立を受けたり、特許庁の審査において海外の著名ブランドとの間で出所の混同のおそれがあると判断されてその出願が拒絶された事実がある(甲第116号証ないし甲第119号証)。
このように、(a)「BOSS」ブランドの商品に使用される引用商標1ないし3が世界的に高度の周知著名性を有するものであること、(b)被請求人は、「BOSS」ブランドに係る商品と同じ紳士用品に含まれる「ベルト」の企画・卸販売を業とするものであって、国内外の流行・ファッションの動向や、海外の著名ブランドについて日頃から強い関心を持って調査、観察し、自らの商品企画に利用しているものとみられること、(c)本件商標は「BOSSANJERASU」を横一連に書いたものであるのに、本件使用商標は「BOSS」の部分と「ANJERASU」の部分とに上下二段に分かち書きし、ことさらに「BOSS」の部分を目立つ態様としていること、さらに「BOSS」と「ANJERASU」を上下二段に分かち書きした構成や、文字の大きさの比率も、請求人の周知著名な引用商標2及び3における「BOSS」と「HUGO BOSS」の文字の大きさの比率に酷似したものであること、(d)被請求人は2001年12月10日付の特許庁による拒絶理由通知書に接し、著名な「BOSS」ブランドの存在について通知され、自己が使用する「BOSSANJERASU」の商標が著名な「BOSS」ブランドとの間で出所の混同を生じさせるおそれのある商標であることを覚知していたことを併せ考えれば、被請求人は本件使用商標の使用開始当初より、世界的に著名な「BOSS」ブランド及び引用商標1ないし3の存在を知悉しており、本件使用商標の使用にあたり請求人の業務に係る紳士服や紳士用品をはじめとするアパレル商品と混同を生ずるとの認識があったと優に認めることができるのであって、被請求人が引用商標1ないし3について関知せず、全く偶然に本件使用商標のように本件商標の態様を変更して本件商標を使用したとみることは到底できない。
よって、被請求人による本件使用商標を使用して商品の出所について混同を生じさせる行為には、故意があるというべきである。
この点、特許庁においても、他人の商標が周知著名なものであって、商標権者が当該他人と同業者であったり、商標権者が販売等する商品が、当該他人が周知著名な商標を使用する商品と同種の商品であるような関係にある場合には、かかる商標権者には商標法第51条第1項にいう「故意」があるものと認定されている(甲第120号証ないし甲第123号証)。同様に、本事案においても被請求人の「故意」は優に認められる。
8 結語
以上の次第で、本件商標は、その商標権者が故意にその指定役務についての登録商標に類似する商標の使用であって、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたものであるから、商標法第51条第1項の規定により取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対して何ら答弁していない。

第4 当審の判断
1 商標法第51条第1項には、「商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」との規定がされている。
以下、請求人が指摘する被請求人による本件使用商標の使用行為が、上記規定に該当するものであるか否かについて検討する。
2 本件商標と本件使用商標との関係について
(1)本件商標
本件商標は、前記したとおり、「BOSSANJERASU」の欧文字を書してなるものである。
(2)本件使用商標
請求人が、被請求人が使用したとしている本件使用商標は、別掲(3)の(ウ)に示す態様よりなるものである。
しかして、本件使用商標は、商品「ベルト」のバックルの付け根部分にベルト本体を覆うように成型した帯状のラベルの表面に、ローマン体風の書体で大きく「BOSS」の欧文字を表示し、その下部に左右の太めの横線の間に、上段の「BOSS」の欧文字と同じ書体で小さく、「ANJERASU」の欧文字を表してなるものである。
そして、本件使用商標に表示された「BOSS」と「ANJERASU」の欧文字は、これが二つの商標を表示したとみられることがあるとしても、その態様からみて、上下二段の構成からなる一体の商標として把握されることもあるというのが相当であるから、本件使用商標は、本件商標に類似する商標であると判断される。
3 使用商品と使用時期
本件使用商標は、商品「ベルト」に使用されたものであり(甲第5号証)、これが、平成23年4月頃から平成24年2月10日の間において使用されたということができるものである(甲第6号証及び甲第9号証)。
4 本件使用商標と引用各商標との類似性について
本件使用商標は、前記したように、商品「ベルト」のバックルの付け根部分にベルト本体を覆うように成型した帯状のラベルの表面に、ローマン体風の書体で大きく「BOSS」の欧文字を表示し、その下部に左右の太めの横線の間に、同書体で小さく、「ANJERASU」の欧文字を表してなるものである。そして、これが一体的に把握されることがあるとしても、「BOSS」の欧文字が大書され、「ANJERASU」は小さく表示されていることから、この商標に接する者は、取引の経験則上、表示中大きく表された「BOSS」の欧文字部分を自他商品を識別する要部とみることも少なくないというべきである。
他方、引用商標1は、ゴシック体で「BOSS」の欧文字を表したものである。
また、引用商標2及び引用商標3は、ローマン体風の書体で大きく「BOSS」の欧文字を表示し、その下部ゴシック体で小さく「HUGO BOSS」の欧文字を表してなるものである。そして、上記同様、引用商標2及び引用商標3は、その構成中、大きく表された「BOSS」の欧文字部分を自他商品を識別する要部とされることも少なくないというべきである。
現に、引用商標2及び引用商標3が使用された商標について、「BOSS」として宣伝されている事実も認められるところである(甲第114号証の3、甲第114号証の25、甲第114号証の33及び甲第114号証の36の2葉目)。
そうとすれば、本件使用商標は、「BOSS」の欧文字部分において、引用各商標と類似するということができるものである。
さらに、本件使用商標における「BOSS」のローマン体風の書体は、引用商標2及び引用商標3のローマン体風書体と近似しており、それらの下に小さく文字が表示されていることも構成の軌を一にするものであるから、これが、引用商標2及び引用商標3との類似性の程度を高める事情ということができるものである。
5 他人の業務に係る商品との出所の混同について
(1)引用各商標の周知性について
請求人が提出した甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 請求人は、フーゴ・ボスAGが使用する商標、その他の知的所有権を一元的に管理する為に設立された法人であるところ、引用各商標を使用しているフーゴ・ボスAGは、1923年にドイツで設立され、現在に至るまでヨーロッパ、アメリカ、日本及びその他のアジア各国を含む世界中で高級紳士服、婦人服、高級紳士用品及び婦人用品を中心とする幅広いファッション関連の製品の製造販売を主な事業内容とする法人であり、フーゴ・ボスAGが率いる企業グループの従業員は全世界で10,000人に及び、2010年度の売上高は17億ユーロ(1700億円)であったこと(甲第13号証ないし甲第23号証)。
イ 2011年の時点で、フーゴ・ボスAGの商品を取り扱う店舗は、南北アメリ力大陸で、ニューヨークに所在する本部以下、直営店が124店舗、直営店以外の店舗が1,200店舗、ショールームが2店舗、フランチャイズ店が100店舗であり、欧州、中東及びアフリカ地域においては、ドイツのメッツインゲンに所在する本部以下、直営店が310店舗、直営店以外の店舗が4,700店舗、ショールームが19店舗、フランチャイズ店が750店舗であり、アジア及び太平洋地域においては、香港に所在する本部以下、直営店が188店舗、直営店以外の店舗が450店舗、ショールームが2店舗、フランチャイズ店が150店舗であったこと(甲第24号証の38ないし39頁)。
ウ フーゴ・ボスAGの製品を取り扱う店舗では、フーゴ・ボスAGの商品である紳士服のみならず、その他の衣類、服飾品、眼鏡、香水、かばん類、身の回り品等の商品が取り扱われており(甲第22号証)、世界各国に所在する子会社や小売店舗等の単独店舗に加え、百貨店やショッピングモール内の店舗を中心とした販売拠点でこれらの製品が取り扱われていること(甲第13号証、甲第24号証の10ないし26頁)。
エ フーゴ・ボスAG及びその子会社や関連会社から構成されるグループの過去5年間の総売上高は、以下の通りであったこと(甲第24号証の52ないし53頁)。
2007年度の売上高 1,632,000,000ユーロ(約1632億円)
2008年度の売上高 1,686,100,000ユーロ(約1686億円)
2009年度の売上高 1,561,900,000ユーロ(約1561億円)
2010年度の売上高 1,729,400,000ユーロ(約1729億円)
2011年度の売上高 2,058,800,000ユーロ(約2058億円)
オ フーゴ・ボスAGは、引用各商標を使用して、一般日刊新聞紙、業界紙、専門家向け及び一般向けファッション雑誌への広告の掲載、テレビ番組や映画で出演者が着用する衣服の提供等を行ってきたこと(甲第105号証の1ないし甲第105号証の16、甲第108号証の1ないし甲第108号証の19、甲第109号証の1ないし甲第109号証の133、甲第110号証の1ないし甲第110号証の130、甲第111号証の1ないし甲第111号証の95及び甲第114号証の1ないし甲第114号証の37)。
カ フーゴ・ボスAGは、世界中の競技イベントや芸術イベントヘの協賛、映画やテレビとのタイアップも行って引用各商標を使用した広告宣伝活動を続けてきたこと(甲第27号証ないし甲第92号証、甲第113号証の1ないし甲第113号証の7及び甲第112号証の1ないし甲第112号証の25)。
キ 我が国においてフーゴ・ボスAGに係る商品の本格的な販売が始まったのは、1985年秋頃であり、1992年にヒューゴ・ボス株式会社が設立され(後にヒューゴボスジャパン株式会社に改称)、現在、同社の取り扱う商品は全国的に販売されていること(甲第98号証ないし甲第103号証、甲第104号証の1ないし甲第104号証の17、甲第107号証、甲第108号証の1ないし甲第108号証の19、甲第109号証の1ないし甲第109号証の133、甲第110号証の1ないし甲第110号証の130及び甲第111号証の1ないし甲第111号証の95)。
ク 以上によれば、引用各商標は、フーゴ・ボスAGの取り扱いに係る紳士服及び紳士用品について使用された結果、遅くとも本件商標が登録出願された頃には、我が国において著名となっていたと判断され、その著名性は現在も継続しているということができるものである。
(2)出所の混同行為について
引用各商標は、本件商標が登録出願された頃には、我が国において著名となっていたと判断され、その著名性は現在も継続していること前記のとおりであるから、被請求人が、本件使用商標を使用した結果、本件使用商品であり、その指定商品でもある商品「ベルト」が、あたかも、請求人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品「ベルト」であるかのように誤認、混同するおそれがある行為をしたというべきである(「混同するおそれがある行為」については、「商標法51条1項にいう『商標の使用であつて…他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの』に当たるためには,使用に係る商標が他人の商標と類似するというだけでは足りず,その具体的表示態様が他人の業務に係る商品等との混同を生じさせるおそれを有するものであることが必要と解される。」として、混同するおそれを有するものであれば足りる旨を判示した判決(知財高裁 平成21年2月24日判決 平成20年(行ケ)第10347号)を参照。
6 故意について
被請求人は、皮革製品を取り扱う事業者であり(甲第3号証)、本件使用商品であり本件商標の指定商品でもある「ベルト」を取り扱っていることが認められる(甲第4号証)。
そうであれば、被請求人は、請求人が商品「ベルト」を含む紳士用品について使用して著名となっている引用各商標の存在を知っていたと優に推認できるものである。
しかも、被請求人は、本件商標と同一の構成である商標について拒絶理由通知を受け、意見書で意見を述べたものの、それが容れられず拒絶査定を受けていることが認められるところである(甲第119号証)。
そうであれば、被請求人は、本件商標類似する本件使用商標を使用することに関し、請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある行為を行ったことについて故意があったというのが相当である。
7 まとめ
したがって、被請求人による、本件使用商標の使用行為は、商標法第51条第1項に該当するものであり、本件商標は、これを取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1) 引用商標1




別掲(2) 引用商標2及び引用商標3




別掲(3) 本件使用商標
(ア)本件商品の全体像




(イ)本件商品のバックル部分及び下げ札




(ウ)本件使用商標





審理終結日 2013-07-18 
結審通知日 2013-07-23 
審決日 2013-08-07 
出願番号 商願平9-176699 
審決分類 T 1 31・ 3- Z (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 1999-01-14 
登録番号 商標登録第4229908号(T4229908) 
商標の称呼 ボサンジェラス、ボサンジュラス 
代理人 廣中 健 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 宮崎 栄二 
代理人 大江 修子 
代理人 海野 圭一朗 
代理人 田中 克郎 
代理人 原田 智裕 

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