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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W092541
管理番号 1280038 
審判番号 不服2013-11718 
総通号数 167 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-11-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-20 
確定日 2013-10-07 
事件の表示 商願2012- 65948拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年8月14日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年6月20日付けの手続補正書により,第9類「スマートフォン,その他の電気通信機械器具,コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機用プログラム」,第25類「帽子,その他の被服」及び第41類「インターネットを利用したゲームの提供及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用したゲームコーナーの提供及びこれに関する情報の提供,オンラインゲームの提供及びこれに関する情報の提供,オンラインゲームコーナーの提供及びこれに関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,国際登録第1002132号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2013-09-19 
出願番号 商願2012-65948(T2012-65948) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W092541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中村 拓哉早川 真規子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 エイリアンウエア、エーリアンウエア 
代理人 下坂 スミ子 
代理人 高橋 美智留 

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