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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900044 審決 商標
異議2013900089 審決 商標
異議2013900077 審決 商標
異議2013900048 審決 商標
異議2013900101 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1279019 
異議申立番号 異議2013-900086 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-10-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-03-15 
確定日 2013-08-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5550518号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5550518号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5550518号商標(以下「本件商標」という。)は、「オリヴィス」の片仮名を上段に、「orivis」の欧文字を下段に横書きした構成からなり、平成24年5月22日に登録出願、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,広告用具の貸与,求人情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として,同年12月6日に登録査定され、同25年1月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、次のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続している。
(1)登録第3096343号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成 「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名の2段表記
指定役務 第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関す る情報の提供」
登録出願日 平成4年9月30日
設定登録日 平成7年11月30日
(2)登録第1895682号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成 「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名の2段表記
指定商品 第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」
第32類「清涼飲料,果実飲料」
登録出願日 昭和59年4月25日
設定登録日 昭和61年9月29日
書換登録日 平成19年1月4日
(3)登録第2080538号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成 「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名の2段表記
指定商品 第1類「人工甘味料」
第5類「乳糖,乳幼児用粉乳」
第29類「食用油脂,乳製品」
第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベ ットのもと」
第31類「ホップ」
第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」
登録出願日 昭和61年3月20日
設定登録日 昭和63年9月30日
書換登録日 平成21年1月28日
(4)登録第2100425号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成 「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名の2段表記
指定商品 第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。) ,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び 加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納 豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬け のり,ふりかけ,なめ物」
第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト, ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼,肉ま んじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ, ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母, ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」
第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類, 野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」
第32類「飲料用野菜ジュース」
登録出願日 昭和61年8月9日
設定登録日 昭和63年12月19日
書換登録日 平成21年3月18日
(5)登録第4079347号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成 「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名の2段表記
指定商品 第30類「菓子及びパン」
登録出願日 平成8年2月9日
設定登録日 平成9年11月7日
(6)登録第5188680号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成 別掲のとおり
指定商品 第29類「食用油脂,乳製品,卵,食用魚介類(生きているも のを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物」
登録出願日 平成20年6月2日
設定登録日 平成20年12月12日
(7)登録第5188681号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成 別掲のとおり
指定商品 第29類「加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんに ゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はス ープのもと,豆,食用たんぱく,デキストリン・コラーゲン ペプチド・コエンザイムQ10・各種ビタミンを主成分とす る粉末状・顆粒状・錠剤状又は液状の加工食品」
登録出願日 平成20年6月2日
設定登録日 平成20年12月12日
(8)登録第5188681号商標(以下「引用商標8」という。)
商標の構成 別掲のとおり
指定商品 第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップ エキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」
登録出願日 平成20年6月2日
設定登録日 平成20年12月12日
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきである、としてその理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証を提出した。
(1)具体的理由
本件商標は、「オリヴィス」の片仮名と「orivis」の欧文字を二段に横書きしてなるものであり、これからは「オリビス」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標1ないし引用商標5は、「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、引用商標6ないし引用商標8は、構成中に「ORBIS」の欧文字を有するものであるから、これから「オルビス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、ともに4音構成からなり、第2音において「リ」と「ル」という音の差異を有するものである。
しかして、差異音「リ」と「ル」の前音「オ」が語頭に位置し、その音質ははっきり澄んだ音であり、後続する「ビ」も力の入る音であり、ともに明瞭に聴取される。一方、差異音「リ」と「ル」は、舌面を硬口蓋に近づけ下の先で上歯茎を弾くように発する有声子音(r)と母音「i」「a」(審決注:「u」の誤記と認める。)との結合した音節で、ともにその発音運動において歯茎音の中で最も弱い音であるため、明瞭に聴取され難く、明瞭に聴取される「オ」と「ビ」の音の間に位置するため、称呼全体に及ぼす影響は大きいものとはいい難く、本件商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼した場合、語感、語調が近似し、称呼において相紛らわしい称呼上類似の商標である。
そして、指定役務においても、本件商標と引用商標1の指定役務は同一または類似の役務であり、引用商標2ないし引用商標8の指定商品とは、類似する商品役務の関係であることは明らかであり、取引の実情より見ても明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「オリヴィス」の片仮名と「orivis」の欧文字からなるものであるところ、上下段の構成各文字は、辞書等に掲載されていない造語と認められ、上段「オリヴィス」は、下段「orivis」の表音といえるものである。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「オリヴィス」の称呼が生じ、特定の意味を有するものではないから、観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標1ないし引用商標5は、前記2のとおり、「ORBIS」の欧文字と「オルビス」の片仮名からなるものであるところ、上下段の構成各文字は、辞書等に掲載されていない造語と認められ、下段「オルビス」は、上段「ORBIS」の表音といえるものである。
したがって、引用商標1ないし引用商標5は、その構成文字に相応して「オルビス」の称呼が生じ、特定の意味を有するものではないから、観念は生じないものである。
また、引用商標6ないし引用商標8は、別掲のとおりの構成からなり、その構成中の「ORBIS」の文字部分から「オルビス」の称呼が生じ、特定の意味を有するものではないから、観念は生じないものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標との類否についてみるに、外観においては、本件商標と引用商標1ないし引用商標5は、共に片仮名及び欧文字の2段書きの構成からなるところ、片仮名部分においては、第2・3文字の「リヴィ」と「ルビ」に差異を有し、欧文字部分においては、構成文字数及び第3・4文字「iv」と第3文字「B」に差異を有するほか、小文字と大文字表記の差異があることから、全体として相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標と引用商標6ないし引用商標8とは、文字のみからなる商標と図形と文字との結合商標との明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本件商標より生ずる「オリヴィス」の称呼と引用商標より生ずる「オルビス」の称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い4音よりなり、そのうちの第2・3音目において「リヴィ」と「ルビ」の差異を有するものである。
そして、第3音目の「ヴィ」と「ビ」は近似する音であるとしても、第2音目の「リ」と「ル」は、共にラ行に属するものであるが、その母音「i」と「u」は、調音方法において、口の開け方を異にするものであり、両称呼のわずか4音という短い音構成にあっては、該差異音が全体の称呼に及ぼす影響は少ないとはいえないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
さらに、観念においては、両商標ともに、特定の観念は生じないことから比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(4)結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということができないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標6ないし8)


(色彩については、原本確認のこと)

異議決定日 2013-08-22 
出願番号 商願2012-40846(T2012-40846) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (W35)
T 1 651・ 261- Y (W35)
T 1 651・ 263- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 榎本 政実 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 高橋 幸志
梶原 良子
登録日 2013-01-18 
登録番号 商標登録第5550518号(T5550518) 
権利者 OriVis株式会社
商標の称呼 オリビス 
代理人 平野 泰弘 
代理人 杉本 明子 
代理人 岡村 憲佑 

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