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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1279009 
審判番号 不服2013-650005 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-22 
確定日 2013-07-22 
事件の表示 国際登録第1028207号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011(平成23年)年9月22日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、原審における平成24年6月21日付けの手続補正書による補正、及び当審において、2013年1月31日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Spectacle cases;optical goods;spectacles (optics);sunglasses;cameras.」と限定されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4749466号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であり、かつ、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2013-07-09 
国際登録番号 1028207 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 池田 光治 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 トゥービイバイアニエスベー、トゥービイ、バイアニエスベー、アニエスベー、アグネスビー、アニエス、アグネス 
代理人 太田 雅苗子 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 佐藤 俊司 
代理人 宮川 美津子 
代理人 田中 克郎 

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