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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X43
管理番号 1279002 
審判番号 不服2011-650094 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-05-10 
確定日 2013-08-05 
事件の表示 国際登録第1024012A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STAUB」の文字を書してなり、第43類「Hotel services and services for providing food and drink.」を指定役務として、2009年(平成21年)10月27日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第5194490号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、2012年(平成24年)10月3日に国際登録簿に記録された一部移転の通報があった結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-07-23 
国際登録番号 1024012A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 あおい 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 梶原 良子
高橋 幸志
商標の称呼 ストウブ、ストーブ、スタウブ 
代理人 葛和 清司 

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