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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X03
審判 査定不服 観念類似 登録しない X03
審判 査定不服 外観類似 登録しない X03
管理番号 1278968 
審判番号 不服2011-17381 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-11 
確定日 2013-08-29 
事件の表示 商願2009-81124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HOT FEVER」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,化粧品,コロン,オーデトワレ,スプレー式ボディー用香水,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービングフォーム,シェービングジェル,プレシェービングローション,アフターシェーブローション,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,シェービング用化粧品,タルカムパウダー,バス・シャワー用化粧品,ヘアーローション,頭髪及び頭皮用化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),身体用防臭剤,制汗用化粧品,トイレ用洗浄剤」を指定商品として、平成21年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第5022094号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HOT FEVER PACK」の欧文字及び「ホットフィーバーパック」の片仮名を上下二段に書してなり、平成18年5月29日に登録出願、第3類「パック用化粧料」を指定商品として、同19年1月26日に設定登録された。その後、取消審判の請求(2011-300872)があった結果、引用商標1を取り消す旨の審決が確定し、その確定登録が同24年3月8日にされているものである。
(2)登録第5167773号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HOT FEVER」の欧文字及び「ホットフィーバー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年3月25日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成20年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、取消審判が確定し、その登録が取り消されたものであり、引用商標1についての原審の拒絶の理由は解消した。

(2)引用商標2について
本願商標は前記1のとおり「HOT FEVER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。
一方、引用商標2は、「HOT FEVER」及び「ホットフィーバー」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、それらの構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。
したがって、本願商標と引用商標2は、「ホットフィーバー」の称呼及び「熱い熱」程の観念を同一にし、また、引用商標2構成中の上段の「HOT FEVER」の文字部分は、本願商標と同一の文字構成からなるものであり、外観においても近似しているといえるものであるから、本願商標と引用商標2は、称呼及び観念を同一にし、外観が近似した類似の商標と認める。
そして、本願商標の指定商品と、引用商標2の指定商品とは、同一又は類似の商品である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(3)請求人の主張
請求人は、引用商標1及び2に対し、取消審判請求を行うとして、審決が確定するまでの審理の猶予を願い出ていたが、引用商標1(取消審判2011-300872)については、前記2(1)のとおり平成24年3月8日に商標登録を取り消す旨の審決の確定登録がなされ、また、引用商標2(取消審判2011-300878)については平成25年3月8日に審判請求が成り立たない旨の審決が確定し、その確定登録が同年4月2日になされたものであるから、本願の審理を進めることとした。

(4)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2013-03-29 
結審通知日 2013-04-03 
審決日 2013-04-16 
出願番号 商願2009-81124(T2009-81124) 
審決分類 T 1 8・ 263- Z (X03)
T 1 8・ 261- Z (X03)
T 1 8・ 262- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一松田 訓子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 堀内 仁子
豊瀬 京太郎
商標の称呼 ホットフィーバー、ホット、エッチオオテイ、エイチオオテイ、フィーバー 
代理人 中山 健一 

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