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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X03 審判 査定不服 観念類似 登録しない X03 審判 査定不服 外観類似 登録しない X03 |
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管理番号 | 1278968 |
審判番号 | 不服2011-17381 |
総通号数 | 166 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-10-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-08-11 |
確定日 | 2013-08-29 |
事件の表示 | 商願2009-81124拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「HOT FEVER」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,香水類,精油,化粧品,コロン,オーデトワレ,スプレー式ボディー用香水,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービングフォーム,シェービングジェル,プレシェービングローション,アフターシェーブローション,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,シェービング用化粧品,タルカムパウダー,バス・シャワー用化粧品,ヘアーローション,頭髪及び頭皮用化粧品,歯磨き,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),身体用防臭剤,制汗用化粧品,トイレ用洗浄剤」を指定商品として、平成21年10月27日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。 (1)登録第5022094号商標(以下「引用商標1」という。)は、「HOT FEVER PACK」の欧文字及び「ホットフィーバーパック」の片仮名を上下二段に書してなり、平成18年5月29日に登録出願、第3類「パック用化粧料」を指定商品として、同19年1月26日に設定登録された。その後、取消審判の請求(2011-300872)があった結果、引用商標1を取り消す旨の審決が確定し、その確定登録が同24年3月8日にされているものである。 (2)登録第5167773号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HOT FEVER」の欧文字及び「ホットフィーバー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成20年3月25日に登録出願、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成20年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)引用商標1について 引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、取消審判が確定し、その登録が取り消されたものであり、引用商標1についての原審の拒絶の理由は解消した。 (2)引用商標2について 本願商標は前記1のとおり「HOT FEVER」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。 一方、引用商標2は、「HOT FEVER」及び「ホットフィーバー」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、それらの構成文字に照応して「ホットフィーバー」の称呼が生じ、「熱い熱」程の観念が生じるものである。 したがって、本願商標と引用商標2は、「ホットフィーバー」の称呼及び「熱い熱」程の観念を同一にし、また、引用商標2構成中の上段の「HOT FEVER」の文字部分は、本願商標と同一の文字構成からなるものであり、外観においても近似しているといえるものであるから、本願商標と引用商標2は、称呼及び観念を同一にし、外観が近似した類似の商標と認める。 そして、本願商標の指定商品と、引用商標2の指定商品とは、同一又は類似の商品である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 (3)請求人の主張 請求人は、引用商標1及び2に対し、取消審判請求を行うとして、審決が確定するまでの審理の猶予を願い出ていたが、引用商標1(取消審判2011-300872)については、前記2(1)のとおり平成24年3月8日に商標登録を取り消す旨の審決の確定登録がなされ、また、引用商標2(取消審判2011-300878)については平成25年3月8日に審判請求が成り立たない旨の審決が確定し、その確定登録が同年4月2日になされたものであるから、本願の審理を進めることとした。 (4)まとめ 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2013-03-29 |
結審通知日 | 2013-04-03 |
審決日 | 2013-04-16 |
出願番号 | 商願2009-81124(T2009-81124) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(X03)
T 1 8・ 261- Z (X03) T 1 8・ 262- Z (X03) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一、松田 訓子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 豊瀬 京太郎 |
商標の称呼 | ホットフィーバー、ホット、エッチオオテイ、エイチオオテイ、フィーバー |
代理人 | 中山 健一 |