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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20136312 審決 商標
不服20137767 審決 商標
不服201311761 審決 商標
異議2013900294 審決 商標
不服201311567 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 取り消して登録 W3043
管理番号 1278935 
審判番号 不服2013-10666 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-07 
確定日 2013-09-13 
事件の表示 商願2012-55463拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年7月9日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年12月14日受付の手続補正書により、第30類「すし,すし弁当」及び第43類「飲食物の提供,おしぼりの貸与,タオルの貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,宿泊施設の提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5071963号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年8月18日に登録出願、第29類「ちくわ,かに風味かまぼこ,魚のすり身にごぼうを加えた揚げ物,魚のすり身を平たく伸ばした揚げ物,魚のすり身でごぼうを巻いた揚げ物,魚のすり身でいかを巻いた揚げ物,さつま揚げ,その他の魚のすり身を主原料とした揚げ物」を指定商品として、同19年8月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、また、指定商品が指定役務と類似のものであるか否かは、商品の製造・販売と役務の提供部門が同一事業者によって行われるのが一般的であるかどうか、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲が一致するかどうか等を総合的に考慮して個別具体的に判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品又は役務に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
これを踏まえて 本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品との類否について、以下検討する。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりであるところ、そのうちの「すし」とは、「酢と調味料とを適宜にまぜ合わせた飯に、魚介類・野菜などを取り合わせたもの。いいずし・おしずし・はこずし・にぎりずし・まきずし・ちらしずしなど。」(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行))であり、また、「すし弁当」とは、上記「すし」を器物に入れて携えるものであって、一般に、「すし」は、すしを製造する業者により、また、「すし弁当」は、すしを製造する業者又は弁当を製造する業者により生産され、販売されるものである。
他方、引用商標の指定商品は、前記2のとおりであるところ、そのうちの「ちくわ,かに風味かまぼこ」とは、魚のすり身を焼いたり蒸したりした食品であり、同じく、「魚のすり身にごぼうを加えた揚げ物,魚のすり身を平たく伸ばした揚げ物,魚のすり身でごぼうを巻いた揚げ物,魚のすり身でいかを巻いた揚げ物,さつま揚げ,その他の魚のすり身を主原料とした揚げ物」とは、魚のすり身を油で揚げた食品であって、一般に、これらの商品は、かまぼこ等の練物を製造する業者により、生産され、販売されるものである。
そこで、本願の指定商品と引用商標の指定商品とを比較すると、両者は、その生産部門、販売部門、品質、用途が相違するものであって、需要者の範囲も一致するものでないから、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者が、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
また、本願の指定役務と引用商標の指定商品とを比較すると、両者は、その商品の製造・販売部門と役務の提供部門とが同一事業者によって行われるのが一般的であるとはいえず、また、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所とが相違するものであって、需要者の範囲も一致するものでないから、これらに同一又は類似の商標を使用した場合に、その需要者が、商品及び役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その指定商品及び指定役務において同一又は類似するということはできないから、本願商標と引用商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標:色彩については原本を参照。)



別掲2(引用商標)




審決日 2013-09-02 
出願番号 商願2012-55463(T2012-55463) 
審決分類 T 1 8・ 264- WY (W3043)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
田中 敬規
商標の称呼 マワシズシカツ、マワシズシ、カツ 
代理人 富樫 竜一 

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