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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X39
管理番号 1278932 
審判番号 不服2013-9957 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-05-30 
確定日 2013-09-11 
事件の表示 商願2011- 42678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年6月20日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,当審における平成25年5月30日付けの手続補正書により,第39類「航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,航空機の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「商標登録を受けることができる商標は,現在使用しているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ,本願は,第39類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため,このような状況の下では,出願人が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,その指定役務について,商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)(色彩については原本を参照。)



審決日 2013-08-22 
出願番号 商願2011-42678(T2011-42678) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X39)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子大森 健司 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 ハック、エイチエイシイ、エッチエイシイ 
代理人 橘 哲男 

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