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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137872 審決 商標
不服2013761 審決 商標
不服20136493 審決 商標
不服20137807 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W16
管理番号 1278913 
審判番号 不服2013-6492 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-09 
確定日 2013-09-04 
事件の表示 商願2012-5572拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙類,文房具類,印刷物,写真,写真立て」を指定商品として、平成24年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、図形を描いてなるところ、その図形の帽子及びその記章の形状、制服と拳銃ホルダー、敬礼をしている姿などから総合すると警察官を描いたものと容易に想起させるものであり、本願商標を出願人に対し登録を認め独占使用を許すことは、あたかも警察と関係があるものと誤信し、社会公共の利益に反するものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第7号について
本願商標は、別掲のとおり、警官を模したキャラクターを表す図形であるとしても、そのことによって、本願商標をその指定商品について使用した場合に、請求人をあたかも警察と関係があると誤信するとはいえず、それ以外に警察と関係があると誤信するとの事情は見出せない。その他、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものというべき事情も見出せない。
したがって、本願商標は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標とはいえず、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(2)むすび
以上のとおりであるから、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

(色彩については原本を参照)


審決日 2013-08-23 
出願番号 商願2012-5572(T2012-5572) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
山田 啓之
代理人 新池 義明 

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