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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X41
管理番号 1278883 
審判番号 不服2012-12405 
総通号数 166 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-10-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-02 
確定日 2013-08-12 
事件の表示 商願2011-22669拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「STEP UP」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第28類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年3月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月10日受付の手続補正書及び当審における平成24年7月2日受付の手続補正書により、最終的に、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,セミナーの企画・運営又は開催,映画・演芸・演劇又は音楽の興行の企画又は運営,インターネット・携帯電話による通信を用いて行うゲームの提供に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『STEP UP』の文字を標準文字で表してなるところ、これは、『上の段階へ進むこと』等の意味合いを有する親しまれた英語であり、本願商標の表音を片仮名で表記した『ステップアップ』の語が、本願の指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」を提供する業界において普通に使用されている。そうすると、本願商標は、これをその指定役務中の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催』に使用しても、『上の段階へ進むための技芸・スポーツ又は知識の教授,上の段階へ進むためのセミナーの企画・運営又は開催』であることのみを認識させるにとどまるものであって、自他役務を区別するための識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯
当審において、平成25年2月12日付けの証拠調べ通知書により、請求人に対し、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、別掲のとおり、「STEP UP」が「段階的に向上・進歩すること」程の意味を有する既成語であり、広く一般に親しまれた語であるといえる事実、並びに、「STEP UP」又は「ステップアップ」の文字が、本願商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を取り扱う業界において、「段階的に向上・進歩すること」程の意味合いで、講座・セミナーのタイトルや受講の効果・目的を説明するものとして一般に使用されている事実を挙げて、意見を求めたところ、請求人は、同年3月27日に意見書を提出した。

4 当審の判断
本願商標は、「STEP UP」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の1に挙げた証拠によれば、「STEP UP(小文字を含む)」の文字は、「段階的に向上・進歩すること」程の意味を有する既成語であって、広く一般に親しまれた語であるといえる。
そして、別掲の2に挙げた証拠によれば、「STEP UP」又はその片仮名表記である「ステップアップ」の文字が、本願商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を取り扱う業界において、「段階的に向上・進歩すること」程の意味合いで、講座・セミナーのタイトルや受講の効果・目的を説明するものとして一般に使用されている事実が認められる。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」について使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、「(その役務の性質に応じた技能、知識、能力等が)段階的に向上・進歩すること」程の意味合いを認識・理解させるに過ぎないから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
なお、請求人は、請求書等において、過去の登録例や外国での登録例を挙げ、本願商標も同様に登録されてしかるべきである旨主張する。
しかしながら、本願商標が、自他役務の識別標識としての機能を果たすものであるか否かは、本願商標自体の具体的な構成とその指定役務との関係から、審決時において、指定役務の取引の実情等を考慮して個別かつ具体的に判断されるべきものであって、他の商標登録の事例あるいは諸外国で登録されている事例の存在によって、本件の判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲:平成25年2月12日付けの証拠調べ通知書により通知した事実)

1 「STEP UP」が「段階的に向上・進歩すること」程の意味を有する既成語であり、広く一般に親しまれた語であるといえる事実について
○辞書関係
(1)株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」(2000年9月10日発行)において、「ステップアップ〔step up〕」は、「段階的に向上・進歩すること.」と記載されている。
(2)株式会社大修館書店「ベーシック ジーニアス英和辞典」(2002年11月25日発行)において、「step up」は、「<量・度合いなど>を高める,増す,上げる.」と記載されている。
(3)株式会社自由国民社「現代用語の基礎知識 2013」(2013年1月1日発行)において、「ステップアップ〔step-up〕」は、「段階的上昇。」と記載されている。

2 「STEP UP」又は「ステップアップ」の文字が、本願の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を取り扱う業界において、「段階的に向上・進歩すること」程の意味合いで、講座・セミナーのタイトルや受講の効果・目的を説明するものとして一般に使用されている事実について
○インターネット情報関係
(4)公益社団法人 大阪自然環境保全協会のホームページ
「里山STEP-UP研修」の見出しのもと、「里山ボランティアとして活躍している方々のために植生・動物・専門技術など、里山ボランティアのステップアップとなる研修を不定期で開催しています。」との記載がある。
(http://www.nature.or.jp/training/satoyamastepup.html)
(5)社団法人日本機械学会関西支部のホームページ
「ステップアップ・セミナー2009」の見出しのもと、「本セミナーを通じて,・・・(中略),ステップアップの端緒としていただきたいと思います.」との記載がある。
(http://www.kansai.jsme.or.jp/Seminar/stepup09.html)
(6)株式会社パーク・コーポレーションのホームページ「hana-kichi」
「abcレッスン ベーシック」の見出しのもと、「初心者の方がステップアップを実感できるコースです。」、「Step up ! レッスン 【Step1-1 花を長く保たせるための花扱い】」、「Step up ! レッスン 【Step1-2 花を見つめる】 」との記載がある。
(http://hana-kichi.jp/enjoy/lesson/abclesson.php?level=1)
(7)株式会社じほうのホームページ
「エキスパート薬剤師のためのStep Upセミナー」の見出しのもと、「褥瘡治療に携わっている薬剤師を対象に、医療現場ですぐに活かせる知識を豊富に盛り込み、褥瘡治療に対する知識のレベルアップを目指していただきます。」との記載がある。
(http://entry.jiho.jp/seminar/index.html)
(8)有限会社目黒ゴルフ練習場のホームページ
「STEP UP 【100を切りたい】」の見出しのもと、「傾斜地での打ち方やラフからのショットおよび様々な状況でのアプローチやトラブルショットなどより実践的なレッスンでスコアアップを目指すクラスです。」との記載がある。
(http://www.como.ac/ga/stepup.html)
(9)株式会社アイ・シー・シーのホームページ
「通信講座」「Step-Up 15ヶ月コース」の見出しのもと、「3ヶ月後に、全レベル対応の1年コースへ自動的にステップアップ!」、「スコアアップの理論値に近づく、おすすめ通信講座」との記載がある。
(http://icc-online.co.jp/SHOP/OT0038.html)
(10)株式会社アクアスキームのホームページ
「技術士受験講座 Stepup-seminar」の見出しのもと、「それは私たち技術士が受験で得たノウハウをもとに皆さんの弱点を見出し、合格ライン到達へのレベルアップを図ることです。」、「あなたの人生をSTEPUPするために、技術士合格をめざして一緒にがんばりましょう!」との記載がある。
(http://www.stepup-seminar.com/)
(11)アイシー株式会社のホームページ「ダイブステーション ブルミンゴ」
「ステップアップコース:STEP UP COURSE」の見出しのもと、年齢や修了段階に応じた、以下例示のようなコースの記載がある。
「BASIC DIVER COURSE ベーシックダイバーコース」「15歳未満の方は、オープンウォーターコースを受講することができないので、このベーシックダイバーコースを受講してください。」、
「ADVANCED DIVER COURSE アドバンスドダイバーコース」「オープンウォーターコースを修了したら、次はさらなる神秘の海への冒険が始まります。」、
「RESCUE DIVER COURSE レスキューダイバーコース」「このコースは、さらなる上級コースやプロフェッショナルコースの入口となっています。」、さらに、
「DIVE MASTER COURSE ダイブマスターコース」「このコースを修了すると、ガイドダイバーやインストラクターのアシスタントとして活動することができます。」。
(http://www.stepup-seminar.com/)



審理終結日 2013-06-17 
結審通知日 2013-06-21 
審決日 2013-07-02 
出願番号 商願2011-22669(T2011-22669) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 冨澤 武志
梶原 良子
商標の称呼 ステップアップ 
代理人 押本 泰彦 
代理人 松宮 尋統 

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