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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W25
審判 一部申立て  登録を維持 W25
審判 一部申立て  登録を維持 W25
審判 一部申立て  登録を維持 W25
管理番号 1277955 
異議申立番号 異議2012-900374 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-12-28 
確定日 2013-07-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第5536260号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5536260号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5536260号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり、「12」と「05」の数字を、横線を介して上下に書したものを横長矩形内の左半分に配してなるものであり、平成24年5月28日に登録出願、第14類「身飾品」、第18類「かばん類,ハンドバッグ,リュックサック」及び第25類「被服,帽子,履物」を指定商品として、同年10月19日に登録査定、同年11月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標登録は、次のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5534291号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、「02」と「05」の数字を、横線を介して上下に書したものを縦長矩形内に配してなるものであり、2012年(平成24年)5月17日に、イタリア共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年6月18日に登録出願、第25類「被服,履物,帽子」を指定商品として、同年11月9日に設定登録されたものである。
(2)国際登録第1052089号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおり、「02」と「05」の文字を2段に表示してなるものであり、2010年(平成22年)4月14日に、European Unionにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年6月11日に国際商標登録出願、第25類「Clothing, namely, blousons, dress, shirts, sport shirts, sport coats, sport pants, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, jackets, shirts, sweatshirts, vests, waistcoats, jumpers, pants, sweat pants, bermuda shorts, jeans, T-shirts, suits, dresses, overcoats, coats, anoraks, raincoats, suspenders, belts, jerseys, neckwear, socks and stockings, ties, tights, shoes, sandals, boots and slippers.」を指定商品として、平成23年5月13日に設定登録されたものである。
なお、上記引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、その指定商品中、第25類「被服,帽子,履物」についての登録は、取り消されるべきである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標に類似する商標であって、同一の商品に使用するものである。
本件商標と引用商標1とは、数字2つずつをそれぞれ上下段に配した点、数字二段を横棒線で隔てた点、全体を方形で囲った点及び4字中の3字「205」を共通にするものであり、相違点は、数字の「1」と「0」及び本件商標において横棒が右にやや長いところのみであるから、両者は、外観において極めて近似する。したがって、本件商標は、引用商標1と外観上相紛らわしく類似するものである。
また、本件商標は、引用商標と8割の音が共通しているから、称呼においても類似する。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2) 商標法第4条第1項第15号について
仮に、本件商標が、引用商標と類似しないとした場合であっても、両商標を同一又は類似の商品に使用することは、取引の場において混同を生じさせるか、生じさせるおそれを惹起するから、上記(1)に該当しない場合は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3) まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、別掲1のとおり、「12」と「05」の数字を、横線を介して上下に書したもの(以下「本件数字部分」という。)を横長矩形内の左半分に配してなるものであるところ、全体として特定の意味合いを生じるとはいえないものであり、その構成する数字に相応した「ジューニゼロゴ」、「イチニゼロゴ」及び「ワンツーゼロファイブ」の称呼を生じるものである。
イ 引用商標1は、別掲2のとおり、「02」と「05」の数字を、横線を介して上下に書したもの(以下「引用1数字部分」という。なお、「本件数字部分」と「引用1数字部分」とをまとめて「数字部分」という。)を縦長矩形内に配してなるものであるところ、全体として特定の意味合いを生じるとはいえないものであり、その構成する数字に相応した「ゼロニゼロゴ」及び「ゼロツーゼロファイブ」の称呼を生じるものである。
引用商標2は、別掲3のとおり、「02」と「05」の数字を、太線で互いに近接して書してなるものであるところ、全体として特定の意味合いを生じるとはいえないものであり、その構成する数字に相応した「ゼロニゼロゴ」及び「ゼロツーゼロファイブ」の称呼を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標の類否について
本件商標と引用商標1を比較すると、両商標は、横長矩形と縦長矩形の相違、上段の左側数字における「1」と「0」の相違のほか、数字部分の矩形内の配置において、本件商標においては、矩形内の左半分に配されて、右半分の上下段が余白となっているのに対し、引用商標1は、矩形のほぼ真ん中に引用1数字部分が配され、両側に若干の余白を残すのみとなっている。そして、矩形、4つの数字及び横線から構成される比較的シンプルな両商標の態様において、上記差異、とりわけ矩形内右半分の余白の有無が、全体に与える影響は決して小さくないといい得るものであるから、両商標は、外観において紛れるおそれはない。
次に、本件商標と引用商標2を比較すると、両商標は、矩形及び横線の有無及び上段の左側数字における「1」と「0」の相違のほか、構成する線の太さにおいて顕著な差異を有するから、両商標は、外観において紛れるおそれはない。
また、称呼においては、本件商標から生ずる「ジューニゼロゴ」、「イチニゼロゴ」及び「ワンツーゼロファイブ」の称呼と、引用商標から生ずる「ゼロニゼロゴ」及び「ゼロツーゼロファイブ」の称呼とは、語頭の「ジュー」、「イチ」及び「ワン」と「ゼロ」の音において明らかな差異を有するから、紛れるおそれはないというのが相当である。
そして、両商標は、上記ア及びイのとおり、ともに観念を生じるものではないから、観念において類似するおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記(1)のとおり、両商標は、互いに類似するものではなく、また、本件商標から引用商標を想起する特段の事情も見出せないことからすると、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生じるおそれがあるとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1(本件商標)




別掲2(引用商標1)




別掲3(引用商標2)




異議決定日 2013-07-17 
出願番号 商願2012-42399(T2012-42399) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (W25)
T 1 652・ 262- Y (W25)
T 1 652・ 271- Y (W25)
T 1 652・ 263- Y (W25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 村上 照美
特許庁審判官 高橋 幸志
梶原 良子
登録日 2012-11-16 
登録番号 商標登録第5536260号(T5536260) 
権利者 1205 スタジオ リミテッド
商標の称呼 イチニゼロゴ、トゥエルブゼロファイブ、トゥウエルブオーファイブ 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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