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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X010917
審判 全部申立て  登録を維持 X010917
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審判 全部申立て  登録を維持 X010917
管理番号 1277951 
異議申立番号 異議2012-900339 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-09-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-11-16 
確定日 2013-07-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5516156号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5516156号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5516156号商標(以下「本件商標」という。)は、「SOMAX」の欧文字を標準文字としてなり、平成23年9月13日に登録出願、第1類「ガンマ線を遮蔽する放射線遮蔽剤,中性子線を遮蔽する放射線遮蔽剤,散乱エックス線及び電子線を遮蔽する放射線遮蔽剤,その他の放射線遮蔽剤,その他の化学品」、第9類「放射線防護用被服,宇宙船外活動用宇宙服,放射線防護用手袋,放射線防護用靴,放射線防護用マスク,防火被服,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」及び第17類「放射線遮蔽剤を添加したゴムシート,放射線遮蔽用ゴムシート,放射線防護用被服形成用シリコンゴムシート,宇宙船外活動用宇宙服形成用シリコンゴムシート,放射線防護用手袋形成用シリコンゴムシート,放射線防護用靴形成用シリコンゴムシート,放射線防護用マスク形成用シリコンゴムシート」を指定商品として、同24年7月31日に登録査定、同年8月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は、以下のとおりである。
ア 申立人の使用する商標は、「SONAX」の欧文字を赤字で書してなるものである(以下「引用商標1」という。)。
イ 国際登録第485175号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SONAX」の欧文字を書してなり、2004年(平成16年)8月31日に国際商標登録出願(事後指定)、第1類「Antifreezes for radiators and for cleaning installations for motor car windscreens, de-icing compounds, impregnating materials for motor car convertible tops, as well as for tents and clothing; products for separating water, preserving products for exhaust pipe parts. 」並びに、第2類、第3類及び第21類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月7日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
ウ 国際登録第841078号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SONAX」の欧文字を書してなり、2004年(平成16年)6月11日に国際商標登録出願、第1類「Chemicals used in industry particularly additives for engine radiator liquids; antifreezing compounds for cooling liquids and for water for windscreen washers; sealing materials for cooling systems of motor vehicles; hydraulic brake fluids; additives with chemical and physical properties for lubricants, greases, industrial oils and for motor oils; gear oils, compressor oils and hydraulic oils as well as additives for fuels particularly for gasoline and diesel fuel; preservatives for exhaust devices; impregnating agents for canopy tops, for tents and for garments.」及び第4類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月13日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)理由の要点
本件商標は、以下のア及びイの理由により、その登録は取り消されるべきものであると主張し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番号を含む。)を提出している。
ア 商標法第4条第1項第11号について
本件商標の指定商品中、第1類の商品は「化学品」の範ちゅうに属し、引用商標2及び3の指定商品も「化学品」の範ちゅうに属する商品を包含するから、両者の指定商品は類似する。
外観については、本件商標と引用商標2及び3とは欧文字5文字で構成されるが、相違するのは中間に位置する3文字目の「M」と「N」のみであり、当該「M」と「N」とはいずれも縦線と斜線のみで構成されており、形状が類似し、見間違える可能性が高い文字の組合せの一つであるから、本件商標と引用商標2及び3とは外観上類似する。
称呼については、本件商標からは、「ソマックス」の称呼が生じ、引用商標2及び3からは、「ソナックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、両商標を比較すると、2音目において「マ」音と「ナ」音のみの相違を有する以外は、語頭音を含む全ての音が同一であり、かつ、配列も同じくするから、両称呼を一連に称呼するときは彼此相紛れるおそれが十分あると言わざるを得ない。よって、本件商標と引用商標2及び3とは、称呼上も類似する。
さらに観念については、本件商標と引用商標2及び3とは、いずれも特定の意味合いを持たない造語であるから、観念により区別することは困難である。
したがって、本件商標は、指定商品中の第1類の指定商品が、商標法第4条1項11号に違反して登録されたものであるから、その登録は、取り消されるべきである。
イ 商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
(ア)引用商標1の周知性について
申立人は、ドイツに本社を置く「自動車用化学品」、「自動車用洗浄剤」等の自動車用品の製造販売会社であり、1950年には引用商標1を付した商品「自動車用つや出し剤」の販売を開始した(甲5)。その後、引用商標1は「自動車用つや出し剤」以外の自動車用品にも使用されるようになり、現在では、欧州のみならず、全世界で引用商標1を付した商品が販売されている。
そして、日本では、エステー株式会社(甲6)を通じて、引用商標1を付した「自動車用洗浄剤」(甲7の1ないし6)や「自動車用ガラス・塗装面等のコーティング剤」(甲8の1ないし3)等が輸入販売され(甲10の1ないし5)、2006年から2011年までの間には、多い年で約2098万円、少ない年でも約1418万円の売上高があり、その売上高から相当数販売されていることが推認できる。
したがって、本件商標の出願時点において、引用商標1が申立人の製造販売に係る「自動車用化学品」及び「自動車用洗浄剤」を表示する商標として既に日本国内において周知となっていたものであることは明らかである。
(イ)商標の類否について
本件商標と引用商標1とを比較すると、本件商標は標準文字、引用商標1はやや太めのゴシック体であって、書体の相違はあるものの、両商標は外観上類似する。また、本件商標から生じる称呼「ソマックス」と引用商標1から生じる称呼「ソナックス」とは、両商標は称呼上も類似する。さらに、本件商標と引用商標1とは、いずれも特定の意味合いを持たない造語であるから、観念により区別することは困難である。
したがって、両商標は互いに相紛らわしい類似商標でとあるというのが相当である。
(ウ)本件商標は申立人の製造販売に係る「自動車用化学品(「自動車用ガラス・塗装面等のコーティング剤」)」(以下「申立人商品」という。)を表示する周知の未登録商標である引用商標1と類似するものであって、申立人商品と本件商標の指定商品とは類似する。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものであるから、第1類に係るその登録は、取り消されるべきである。
さらに、本件商標を付した商品に接した取引者が、当該商品を申立人商品であると誤認し、又は、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認して、出所の混同を生じるおそれが十分あるものといえる。
このように、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、第1類に係るその登録は、取り消されるべきである。 ウ むすび
本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43の2条第1号の規定により取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「SOMAX」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これは、その構成文字に相応し「ソマックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語からなるものといえる。
他方、引用商標2及び3は、いずれも「SONAX」の欧文字を太字のゴシック体風の書体で表してなるところ、これは、その構成文字に相応し「ソナックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語からなるものといえる。
そこで、本件商標と引用商標2及び3の外観について比較すると、本件商標が標準文字により表されているのに対し、引用商標2及び3はいずれもゴシック体に似た書体により表され、その書体が相違することに加え、「M」「N」の文字の差違を有することから、両商標を時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、全体の印象が異なり十分に区別し得るものと判断するのが相当である。
次に、本件商標から生ずる「ソマックス」の称呼と引用商標2及び3から生ずる「ソナックス」の称呼を対比すると、両者は共に5音という比較的短い音構成にあって、第2音における「マ」と「ナ」の音の差違を有し、該差異音が促音「ッ」を伴うことによって強音として聴取される音であることから、その差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。
また、観念においては、本件商標と引用商標2及び3は、ともに特定の観念を生じさせないに造語であるから、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標2及び3とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び15号について
ア 引用商標1の周知・著名性について
申立人は、引用商標1は申立人商品を表示するものとして日本国内及び国際的に周知著名な商標である旨述べ、甲第4号証ないし甲第11号証(枝番号を含む。)を提出している。
そして、アイ・タック技研株式会社の「キーパーコーティング」の広告中に「SONAX」社が自動車ケミカルメーカーとして紹介され併せてそのブランドが紹介されていること(甲8の1)、申立人からエステー化学株式会社宛の平成20年11月11日、同21年5月29日、同22年12月27日、同23年7月18日付けインボイスにより、「SONAX」と表示された商品が日本に輸入されていたこと(甲10)、本件商標の出願の日前を検索条件とするGoogleの検索サイトにおける「sonax」の検索結果のなかに、自動車用洗剤について引用商標1を付した「自動車用洗剤」が、日本国内においてエステー化学株式会社を通じて販売されていることは認めることができる。
しかしながら、申立人は、日本における2006年から2010年の販売数量を示しているが、申立人商品に関する申立人の業界におけるシェア(市場占有比率)や同業他社の取引の実情などは把握することができない。
してみると、引用商標1は、本件商標の出願時ないしは登録査定時において、本件商標の指定商品に係る取引者、需要者の間にまで広く認識されていたとまでは認めることはできないというのが相当である。
イ 本件商標と引用商標1の類否について
本件商標は、前記(1)のとおり、「SOMAX」の欧文字を標準文字で表してなり、その構成文字に相応し「ソマックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語からなるものといえる。
他方、引用商標1は、「SONAX」の欧文字を赤い太字で書してなるところ、引用商標2及び3と色彩の相違はあるものの、同じ構成文字からなるものであるから、上記(1)の認定と同様に、本件商標と引用商標1は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似する商標ではない。
そして、引用商標1が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録時において需要者の間に広く認識されていたものとはいえない。
また、本件商標と引用商標1とが混同を生ずるとすべき格別の事情も見いだし得ないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者が引用商標1を連想又は想起するとはいえず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく,その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する商標と認めることはできない。
(3)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-07-10 
出願番号 商願2011-65908(T2011-65908) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (X010917)
T 1 651・ 271- Y (X010917)
T 1 651・ 25- Y (X010917)
T 1 651・ 262- Y (X010917)
T 1 651・ 263- Y (X010917)
最終処分 維持  
前審関与審査官 津金 純子山田 正樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2012-08-17 
登録番号 商標登録第5516156号(T5516156) 
権利者 株式会社カワハラ技研
商標の称呼 ソマックス 
代理人 竹内 耕三 
代理人 向口 浩二 
代理人 白坂 一 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 

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