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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W01032930
審判 査定不服 外観類似 登録しない W01032930
審判 査定不服 観念類似 登録しない W01032930
管理番号 1277936 
審判番号 不服2013-4807 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-13 
確定日 2013-08-05 
事件の表示 商願2012-38276拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類「化学品,製造工程用洗浄剤,高級脂肪酸,人工甘味料,肥料,写真材料,原料プラスチック」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,染み抜き剤,洗濯用仕上げ剤,洗濯用剤,床用ワックス除去剤(清掃用のもの),せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,洗浄剤を浸み込ませた清浄用布」、第29類「食用油脂,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工卵,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,カレー,シチュー,スープ,リゾットのもと,チャーハンのもと,チキンライスのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「コーヒー,ココア,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,香辛料,穀物の加工品,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食品香料(精油のものを除く。),茶,即席菓子のもと,レトルトパウチされたパスタソース,パスタソース」を指定商品として、平成24年5月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第984149号商標は、「サラヤ」の片仮名を横書きしてなり、昭和45年7月3日登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年10月11日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成14年10月30日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海草類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第5136930号商標は、「サラヤ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年4月1日登録出願、第35類「野菜の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肉・野菜・魚介を主材とする惣菜・弁当・その他の加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月6日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
なお、原査定では、以上の2件の引用商標のほか、20件の登録商標を拒絶の理由として引用した。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「自然派」の漢字及び前記文字よりやや太い書体の「サラヤ」の片仮名を格助詞「の」を介してなる「自然派のサラヤ」の文字を横書きし、その構成中の「サラヤ」の片仮名部分を角丸の矩形で囲った構成からなるところ、その構成中の「自然派」の文字は、辞書等に掲載されている既成の語ではないものの、今日においては、「自然派食品」、「自然派化粧品」等のように、「自然の素材を使用している」程の意味合いで広く一般に用いられているものであって、本願指定商品との関係においては、自他商品の識別力が極めて弱い部分といわざるを得ないことに加え、「自然派の」の文字よりやや太い書体で表された「サラヤ」の片仮名部分が、角丸の矩形で囲まれた構成態様となっていることからすると、該片仮名部分が視覚的に大きく強調されたものとして看取されるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、「サラヤ」の片仮名部分を自他商品の識別力を有する要部と認識し、この部分から生じる「サラヤ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生じる「シゼンハノサラヤ」の称呼のほかに、「サラヤ」の称呼をも生じるものである。
そして、「サラヤ」の片仮名は、辞書等に掲載されている既成の語ではないものの、「サラヤ」の読みが生じる「更家」、「更谷」、「皿谷」等の氏が存在することからすれば、これらの氏を片仮名で表したものと看取されることも少なくないといえるから、「サラヤの読みが生じる氏」程の観念が生じるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「サラヤ」の片仮名を横書きしてなるところ、上述のとおり、該片仮名は、「サラヤの読みが生じる氏」を片仮名で表したものと理解されるものであるから、該片仮名に相応して「サラヤ」の称呼及び「サラヤの読みが生じる氏」程の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、「サラヤ」の称呼及び「サラヤの読みが生じる氏」程の観念を共通にするものであるから、称呼及び観念上相紛れるものである。
また、外観については、本願商標と引用商標とは、その全体の構成において相違するものの、本願商標の構成中、自他商品の識別標識として、看者に強い印象を与え得る「サラヤ」の片仮名部分と、「サラヤ」の片仮名からなる引用商標とを対比すると、両商標は、共に「サラヤ」の片仮名を用いる点において、外観上近似した印象を与えるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点を考慮しても、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品を含むものである。
してみれば、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、かつ、引用商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
なお、請求人は、本願商標が、「自然派」及び「サラヤ」の片仮名を格助詞「の」を介して結合したものであり、両文字に軽重の差はなく、全体で一体不可分の商標であるから、本願商標と引用商標とが指定商品において類似するものであるとしても、非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号には該当しない旨主張する。
しかしながら、上述したとおり、本願商標は、その構成中の「自然派」の文字が自他商品の識別力が極めて弱いものであって、「サラヤ」の片仮名を強調する構成態様であり、「サラヤ」の片仮名部分をもって、取引に資される場合も決して少なくないものというのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審理終結日 2013-05-27 
結審通知日 2013-06-07 
審決日 2013-06-18 
出願番号 商願2012-38276(T2012-38276) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (W01032930)
T 1 8・ 263- Z (W01032930)
T 1 8・ 262- Z (W01032930)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
原田 信彦
商標の称呼 シゼンハノサラヤ、シゼンハ、サラヤ 
代理人 特許業務法人森本国際特許事務所 

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