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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12
管理番号 1277912 
審判番号 不服2013-11902 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-24 
確定日 2013-08-19 
事件の表示 商願2012- 64885拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「i-ACTIVSENSE」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年8月9日に登録出願され,指定商品については,当審における同25年6月24日付けの手続補正書によって,第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車用のエンジン,その他の陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の動力伝導装置,自動車用のサスペンション,その他の陸上の乗物用の緩衝器・ばね,陸上の乗物用の制動装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第4897945号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-07-22 
出願番号 商願2012-64885(T2012-64885) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹小出 浩子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
西田 芳子
商標の称呼 アイアクティブセンス、イアクティブセンス、アクティブセンス 

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