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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0942
管理番号 1277896 
審判番号 不服2013-3783 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-27 
確定日 2013-08-21 
事件の表示 商願2012-30855拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ARTISTA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2011年10月19日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年4月18日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月6日付け手続補正書により、第9類「コンピュータソフトウェア」及び第42類「科学技術に関する調査・研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,産業・工業上の技術的課題の分析または研究,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3137842号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成25年8月1日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-08-07 
出願番号 商願2012-30855(T2012-30855) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
原田 信彦
商標の称呼 アーティスタ、アルティスタ 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 中村 稔 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 辻居 幸一 

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