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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311285 審決 商標
不服201211834 審決 商標
不服2013650018 審決 商標
不服2013650024 審決 商標
不服2013650038 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W28
管理番号 1277884 
審判番号 不服2013-6170 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-04 
確定日 2013-08-20 
事件の表示 商願2012- 20507拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「EXCITE」の欧文字を横書きしてなり,第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」を指定商品として,平成24年3月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4671649号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,1997年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成9年10月20日登録出願,第9類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として,同15年5月16日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は,「EXCITE」の欧文字を横書きしてなるところ,構成文字に相応して「エキサイト」の称呼が生じ,「興奮する」の観念が生じるものである。
一方,引用商標は,別掲1のとおり,複数の擦れた線と円形図形を組み合わせた図形(以下「図形部分」という。)の左右に「e」の欧文字と「cite」の欧文字を,それぞれ配した構成よりなるところ,図形部分は,左右の文字より大きく顕著に表されてなることから,視覚上,独立して看取されるものである。
そうとすると,引用商標からは,「図形部分」を除いた「e」と「cite」の文字部分から,「イーサイト」の称呼が生じるとみるのが相当であり,特定の観念は生じないものである。
そこで,本願商標と引用商標とを比較すると,外観においては,前記のとおりの構成よりなるものであるから,明らかに区別できる差異を有するものである。
次に,称呼においては,本願商標から生じる「エキサイト」と引用商標から生じる「イーサイト」の称呼では,語頭における「エキ」の音と「イー」の音に差異を有するものであって,明確に聴別することができるものである。
そして,観念においては,本願商標からは「興奮する」の観念が生じるものに対し,引用商標からは,特定の観念が生じないものであるから,両商標は観念上類似するものとはいえない。
そうとすれば,本願商標と引用商標は,外観,称呼及び観念のいずれの点を考慮しても,相紛れるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標)


別掲2(引用指定商品)
第9類「ドキュメントマネジメント及びデータマネジメント用のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,電子的に処理された文書・グラフィック・オーディオビジュアル化された情報その他の情報の検索・取出し・ダウンロードのためのコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,ソフトウェアの開発とウエッブオーサリングの為のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,電子通信(インターネットを含む)の為のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・電子回路,その他のコンピューター用プログラムを記憶させた磁気テープ、磁気ディスク・光ディスク・電子回路,コンピューター用マニュアル電子出版物,その他のコンピューター周辺機器,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」


審決日 2013-07-30 
出願番号 商願2012-20507(T2012-20507) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W28)
T 1 8・ 263- WY (W28)
T 1 8・ 261- WY (W28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 西田 芳子
大森 健司
商標の称呼 エキサイト、エクサイト 
代理人 山田 健司 
代理人 山本 喜幾 
代理人 多賀 久直 

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