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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない X25 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X25 審判 査定不服 外観類似 登録しない X25 |
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管理番号 | 1277857 |
審判番号 | 不服2012-18864 |
総通号数 | 165 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-09-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-09-10 |
確定日 | 2013-08-02 |
事件の表示 | 商願2011- 62930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「フットサル用の運動用特殊衣服,フットサル用の運動用特殊靴」を指定商品として、平成23年8月22日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第5297420号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成20年10月29日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く)」を含む第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類、第30類、第32類、第33類、第35類、第38類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同22年1月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、「SAMURAI JAPAN」及び「Tudo:para futsal」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中、上段の「SAMURAI JAPAN」の文字は、下段の「Tudo:para futsal」の文字よりも顕著に表されているものであるから、上下の文字は、視覚上分離して看取されるものであって、これらが常に一体不可分のものとしてみるべき特段の事情を見出せないものである。 そうとすると、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中に顕著に表され印象に残る「SAMURAI JAPAN」の文字部分に着目して、該文字部分をもって、取引に資することも決して少なくないというのが相当であり、これよりは、「サムライジャパン」の称呼及び「日本の侍」程の観念を生ずるものである。 ところで、請求人は、「Tude:para futsal」の文字部分は、ポルトガル語で「Tude」が「すべて」「あらゆるものごと」という意味であり、「para futsal」が「フットサルのために」という意味であるから、「フットサルのためのあらゆるものごと」との観念が生ずる旨述べている。 しかしながら、該文字部分から、このような意味合いが生ずるとしても、本願指定商品はフットサル用の商品であるから、該文字部分は、これらの商品との関係において、自他商品の識別力が強いものとはいえず、また、上段の文字との観念上の結びつきも認められないものであるから、上記判断を覆すことはできない。 してみれば、本願商標は、「SAMURAI JAPAN」の文字に相応し、「サムライジャパン」の称呼を生じ、「日本の侍」程の観念を生ずるものである。 他方、引用商標は、別掲2のとおり、袴姿の人物が細長い棒状のものを片手で持っているとみられるシルエット図形とその右に「SAMuRAI」及び「JAPAN」の文字及び赤色の円を二段に表してなるところ、構成中の図形と文字とは、常に一体のものとして捉えられるという特段の事情も認められず、これに接する取引者、需要者は、該文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合もあるというのが相当である。 そうとすれば、引用商標は、本願商標と同様に、これらの文字に相応し、「サムライジャパン」の称呼を生じ、「日本の侍」程の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、外観においては、それぞれ上記のとおりの構成よりなるものであり、互いに区別し得るものであるとしても、いずれもその構成中には、同じ綴り字からなる「SAMURAI JAPAN」又は「SAMuRAI」、「JAPAN」の文字を有してなるものであり、「サムライジャパン」の称呼及び「日本の侍」程の観念を共通にするものである。 してみれば、外観、称呼及び観念について総合的に判断するに、本願商標と引用商標とは、外観の差異が称呼及び観念の共通性を凌駕するものとはいい難いものであるから、互いに紛らわしい類似の商標というのが相当である。 そして、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に含まれることは、商標登録原簿の記載から明らかであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標(色彩については原本参照。) |
審理終結日 | 2012-11-22 |
結審通知日 | 2012-11-30 |
審決日 | 2012-12-11 |
出願番号 | 商願2011-62930(T2011-62930) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X25)
T 1 8・ 261- Z (X25) T 1 8・ 263- Z (X25) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 半田 正人、小出 浩子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 松田 訓子 |
商標の称呼 | サムライジャパントゥードパラフットサル、サムライジャパン、サムライ、トゥードパラフットサル、トゥードパラ、トゥード、パラフットサル、パラ |
代理人 | 江森 史麻子 |