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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X10
審判 査定不服 観念類似 登録しない X10
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X10
管理番号 1277841 
審判番号 不服2012-1736 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-30 
確定日 2013-08-09 
事件の表示 商願2010- 84259拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ASCEND」の欧文字を書してなり、第10類「医療用機械器具,バルーン拡張カテーテル」を指定商品とし、2010年5月10日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年10月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録5255457号商標(以下「引用商標」という。)は、「ASCENT」の文字を標準文字で表してなり、平成19年10月19日に登録出願、第10類「医療用及び外科用機械器具」を指定商品として、同21年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「ASCEND」の欧文字よりなるところ、該語は、「登る、上る、上昇する」等の意味を有する英語の動詞である。そして、該語は、基本的な語として一般的な英語学習用の辞書にも掲載されているものであって、これよりは、その構成文字に相応して、「アセンド」の称呼を生じ、「登る、上る、上昇する」という程の観念を生じるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「ASCENT」の欧文字よりなるところ、該語は、「登ること、上昇」等の意味を有する英語の名詞である(いずれも、「ベーシック ジーニアス英和辞典」:株式会社大修館書店)。そして、該語は、基本的な語として一般的な英語学習用の辞書にも掲載されているものであって、これよりは、その構成文字に相応して、「アセント」の称呼を生じ、「登ること、上昇」という程の観念を生じるものというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両者は、外観においては、語頭からの5文字の「ASCEN」を共通にし、異なるところは、語尾における「D」と「T」の相違のみであるから、外観上近似しているものである。
称呼においては、本願商標の「アセンド」の称呼と引用商標の「アセント」の称呼とは、商標の識別において重要な語頭からの3音「アセン」を共通にし、異なるところは語尾における「ド」と「ト」の音の相違のみである。
しかして、該差異音「ド」と「ト」は、「ト」の濁音と清音という近似音であること、かつ、比較的明瞭に聴取し難い語尾に位置することから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれが十分にあるものといわなければならない。
観念においては、両者は、語源を同じくする英語の動詞と名詞という関係にあって、本願商標の「登る、上る、上昇する」の観念と引用商標の「登ること、上昇」の観念とは、類似するものといい得るものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似し、外観においても近似した印象を与えるものであるから、互いに紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、諸外国における登録例等を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件と事案を異にし、あるいは、各国の審査状況等が異なることから、採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2012-07-03 
結審通知日 2012-07-09 
審決日 2012-07-23 
出願番号 商願2010-84259(T2010-84259) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X10)
T 1 8・ 262- Z (X10)
T 1 8・ 263- Z (X10)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 日向野 浩志 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 アセンド 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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