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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20126745 審決 商標
不服201311285 審決 商標
不服201024439 審決 商標
不服2013650018 審決 商標
不服2013650038 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X30
管理番号 1277836 
審判番号 不服2012-7616 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-25 
確定日 2013-08-09 
事件の表示 商願2011- 34698拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「横浜あんかけラーメン」の文字を標準文字により表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月20日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年6月24日受付の手続補正書により、「冷凍具入りスープ付きラーメンのめん,冷凍調理済みラーメン」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『横浜あんかけラーメン』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『横浜』の文字は、『神奈川県横浜市』を表す語として認められ、また、近年、『あんかけラーメン』と称する『スープにとろみを付けたラーメン』も製造され、めん類を取り扱う業界においては、『あんかけラーメン用の具・スープ付きのラーメンのめん』が製造、販売されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用してもこれに接する取引者、需要者は、『横浜で製造、販売されるあんかけラーメン用の商品』程の意味合いを認識するにとどまり、単に商品の製造地、販売地、品質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした審尋
審判長は、平成25年5月14日付けで、請求人に対し、別掲のとおりの審尋を発し、意見を述べる機会を与えた。

第4 審尋に対する回答の要旨
請求人は、本願の指定商品を前記第1のとおりに補正し、また、本願商標は、その指定商品について、請求人により長年使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができる商標となっている旨主張し、審判請求時において提出した書面(甲第5号証ないし甲第24号証)に加えて、甲第25号証ないし甲第35号証(枝番を含む。)を提出している。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「横浜あんかけラーメン」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲1に記載のとおり、「あんかけラーメン」の文字に「横浜」の文字を冠した語からなるものと理解、認識されるとみるのが相当であり、その構成全体から容易に「横浜発祥のあんかけラーメン」程の意味合いを看取、理解させるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用した場合、その取引者、需要者は、該商品が「横浜発祥のあんかけラーメン」であること、すなわち、商品の品質を表したものと認識するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項該当性について
請求人(出願人)の主張及び提出に係る証拠によれば、以下のことが認められる。
(1)請求人は、請求人の業務に係る商品「横浜発祥のあんかけラーメン(以下「本件商品」という。)について、1998年の発売から現在に至るまで、本願商標を使用していることが認められ(甲第7号証及び甲第8号証)、全国における小売店等でその販売を継続しており、2010年度には、「497,721(c/s)」の売上数量及び「2,507,822(千円)」の売上高となっており、その売上金額も年々拡大傾向にあると認められる(甲第20号証)。
(2)株式会社インテージが全国(沖縄県除く。)小売業(スーパー、CVS)を調査対象にした小売店で販売された商品の販売実績調査(甲第33号証)に基づく、食品SRI(全国食品小売店パネル調査)の「冷凍ラーメン、冷凍ちゃんぽん類」における2012年1月2日から同年12月30日までの該調査により、各店舗当たりの販売金額で比較すると、トータル「8,669」に対し、本件商品は、「2,567」との数字の記載(甲第32号証の2)から、販売ベースでは、約30%のシェアであるといえる。
また、「平成24年(1月?12月)冷凍食品の生産・消費について」(一般社団法人日本冷凍食品協会作成)には、平成24年に初めて「ラーメン類」単独でのデータが示され、総生産数量は、「37,304t」との記載があり(甲第34号証)、本件商品は、年間1,600万食(1食当たり482g)が売れている旨の記載(甲第27号証)から、その生産数量は、7,712tといえ、本件商品の生産数量は、約20%のシェアであるといえる。
(3)請求人は、本件商品について、1998年11月、相鉄全線及びJR京浜東北線ほか四路線において、本件商品の包装袋の写真を電車内の中吊り広告(甲第9号証及び甲第10号証)し、また、テレビCMにおいては、2012年10月9日から同29日までに本件商品について、合計1,789回の全国各地の民放テレビ局における放映回数があり(甲第26号証)、テレビの情報番組において、請求人の製造販売に係る多数の商品中、本件商品が第1位及び第2位の人気商品であることが取り上げられ紹介されている(甲第27号証及び甲第28号証)。
(4)冷凍食品関連専門誌には、請求人の名称(旧名称を含む。)による本件商品の広告が掲載され、また、例えば、「日経MJ(流通新聞)」(2013/03/08)には、「冷凍麺類-『横浜あんかけ』冷めぬ支持(売れ筋これだ)」の見出しの下、「マルハニチロ食品の『あけぼの 新中華街 横浜あんかけラーメン 482グラム』は、発売から15年たつロングセラー商品のひとつだ。」との記載を始め、「横浜あんかけラーメン」についての記事が新聞、雑誌に掲載されている(甲第12号証ないし甲第15号証及び甲第31号証)。
してみれば、本件商品は、我が国の冷凍麺の取引者、需要者の間で請求人の製造、販売に係る商品として広く知られているものと認められ、本願商標は、その指定商品「冷凍具入りスープ付きラーメンのめん,冷凍調理済みラーメン」について、請求人により、長年にわたり継続的に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとなっているというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を具備するものというべきである。
3 むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものの、同条第2項により商標登録を受けることができるものであるから、本願商標が商標登録を受けることができないとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「横浜あんかけラーメン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「あんかけラーメン」の文字は、後掲1(1)ないし(6)に示すとおり、チルド麺や冷凍麺を取り扱う業界において、「あんかけラーメン」と称されるラーメンが製造、販売されている事実があり、また、後掲2(1)ないし(3)に示すとおり、「博多」や「札幌」等の地名を冠した、いわゆるご当地ラーメンと称されるラーメンが製造、販売されている。
さらに、後掲3(1)ないし(7)に示すとおり、新聞記事のほか、神奈川県庁のウェブサイト等において、「サンマーメン」と称される「あんかけラーメン」が、横浜発祥のものとして、紹介されており、横浜のご当地ラーメンの一として知られつつある。
そうとすると、本願商標は、「あんかけラーメン」の文字に「横浜」の文字を冠した語からなるものと理解、認識されるとみるのが相当であり、その構成全体から容易に「横浜発祥のあんかけラーメン」程の意味合いを看取、理解させるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用した場合、その取引者、需要者は、該商品が「横浜発祥のあんかけラーメン」であること、すなわち、商品の品質を表したものと認識するにとどまるものである。
したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 使用による識別性について
請求人(出願人)は、本願商標がその指定商品について、請求人(出願人)により長年使用をされた結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できる状態に至っている旨主張し、甲第5号証ないし甲第24号証を提出している。
(1)請求人(出願人)提出に係る証拠についてみると、以下の事実が認められる。
ア 1998年から2011年の間の請求人(旧名称も含む。)の商品カタログ(甲第7号証)において、「1998年 秋\ニチロ冷凍食品」には、「横浜あんかけラーメン」の記載とともに「NEW」の記載があり、また、該商品のパッケージの写真が掲載され、「2001年 秋\冷凍食品\新商品のご案内」には、「リニューアル\横浜あんかけラーメン」の記載とともに「野菜増量!本格広東中華風」の記載及び該商品のパッケージの写真が掲載され、「あけぼの市販用冷凍食品\2007 秋\新商品・主要商品カタログ」の11頁には、「リニューアル」として「横浜あんかけラーメン」の記載及び該商品のパッケージの写真が掲載されている。
イ 「MARUHA\NICHIRO」の「News Letter」(甲第8号証)中、「2011年秋季新商品一覧表(市販用冷凍食品)No.3」には、「13改良品」として「新中華街\横浜あんかけラーメン」が掲載され、「ポイント」として「麺のコシがアップしました。」及び「パッケージを変更しました。」との記載がある。
ウ 電車内に掲示される中吊り広告(甲第9号証)及び請求人が平成10年に発行したとする社内報(甲第10号証)には、「横浜あんかけラーメンの中吊り広告が登場!」の見出しの下、横浜あんかけラーメンのパッケージの写真が掲載され、「11月9、10日に相鉄全線、11月13、14日はJR京浜東北線ほか4路線にて掲示。」との記載がある。
エ 「月刊フローズンワールド」の「1998年12月15日発行」、「1999年11月15日発行」及び「平成17年(2005年)11月15日発行」(甲第11号証)には、請求人の旧名称による冷凍食品に関する広告の掲載があり、その中に「横浜あんかけラーメン」の記載とともに該商品のパッケージが掲載され、また、「月刊低温流通」の「平成23年(2011年)4月15日発行」及び「平成23年(2011年)7月15日発行」(甲第12号証)には、請求人の名称による冷凍食品に関する広告の掲載があり、その中に「横浜あんかけラーメン」の記載とともに該商品のパッケージが掲載されている。
オ 「2000年6月27日 日本経済新聞夕刊」(甲第13号証)には、「とろみスープ/焦がしタマネギ・・・\具がそそる冷凍めん」の見出しの下、「あんかけや焦がしタマネギなど、こだわりの具がセットになった冷凍めんや即席めんの売れ行きが伸びている。・・・人気のリード役となったのが、ニチロの『横浜あんかけラーメン』・・・昨年秋の発売以来、月間で平均三十五万-四十万食を出荷するヒット商品に育った。」との記載、「週刊ダイヤモンド【第22回】2009年10月15日」(甲第14号証)のウェブサイトには、「マルハニチロホールディングス(上)\『30年リストラ』に決別!\経営統合・反転攻勢の成否」の見出しの下、「たとえば、『横浜あんかけラーメン』である。旧・ニチロが開発した年間1000万食のヒット商品だが、これに旧・マルハの調味料部隊が参加してソースを改良、今年は対前年比一割増の売れ行きとなっている。」との記載、平成23年9月2日発行の「モノ・マガジン」(甲第15号証)には、請求人の名称の記載とともに「横浜あんかけラーメン」の記載及び該商品のパッケージの写真が掲載されている。
カ 請求人(出願人)の作成に係る「横浜あんかけラーメン実績推移」(甲第20号証)とする表には、1998年度から2011年度までの数量と金額が記載されており、「金額(千円)」については、1998年度の「秋発売」から2000年度までが「不明」との記載、2001年度ないし2010年度の間はそれぞれ「1,041,243」、「1,202,723」、「1,433,629」、「1,656,799」、「1,761,738」、「1,830,237」、「1,982,623」、「2,204,362」、「2,293,851」及び「2,507,822」、「2,277,299」(1月までの累計)」で推移しており、その中で1番多い数量が2010年度であって、「497,721(c/s)」との記載があり、同じく、「横浜あんかけラーメン 売上実績(2011.4?2012.1)」の表(甲第21号証)には、都道府県・販売先別の売上数量及び売上金額がそれぞれ記載され、総売上金額として「¥2,277,298,827」との記載がある。
キ 「『横浜あんかけラーメン』SCIシェア」(甲第22号証)には、「あけぼの 横浜あんかけラーメン」の全国シェアが20%である円グラフが表されている。
(2)以上からすると、請求人(出願人)は、商品「冷凍具入りスープ付きラーメンのめん,冷凍調理済みラーメン」について、1998年の発売から現在に至るまで、本願商標を使用していると認められ、また、その売上金額も年々拡大する傾向にあるといえる。
しかしながら、請求人(出願人)の業務に係る該商品のシェアについては、株式会社インテージによる2009年2月から2012年1月に実施したSCI(全国消費世帯パネル調査)とするものであり、冷凍麺を取り扱う業界における市場調査の結果とはいい得なく、請求人主張の売上数量や売上金額に対応する具体的なシェアの変動等については、不明である。
また、「横浜あんかけラーメン」は、冷凍食品関連専門誌や新聞等に掲載され、電車内の中吊り広告されたものであるとしても、広告の回数や範囲が不明であるから、本願商標が請求人の業務に係る商品であることを表すものとして需要者に認識されるに至っていたと認めるに足るものとはいい難い。 さらに、請求人(出願人)が本願商標を付して使用している商品は、「冷凍具入りスープ付きラーメンのめん,冷凍調理済みラーメン」と認められるが、本願の指定商品中、前記以外の「具入りスープ付きラーメンのめん,調理済みラーメン」については、本願商標の使用の事実は認められない。
以上を踏まえると、本願商標が商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるものである旨の請求人の主張は、採用することができない。
したがって、請求人の主張を裏付けるに足る証拠(例えば、1998年から現在に至るまでの間における「横浜あんかけラーメン」の文字を付した商品「冷凍具入りスープ付きラーメンのめん,冷凍調理済みラーメン」についての市場シェア並びに同商品に係る広告宣伝の回数及び範囲(商品カタログ等の頒布の範囲及びその数量)が確認できる書面を提出されたい。


後掲
1 チルド麺や冷凍麺を取り扱う業界において、「あんかけラーメン」と称されている商品の例
(1)「明星フレッシュ、チルドめんなど秋冬向けに発売。」(1995年7月17日 日経産業新聞 21頁)の見出しの下、「明星食品の子会社でチルド食品事業を手掛ける明星フレッシュ(・・・)は九月から、新製品と改良品を関東地区で順次発売する。新製品は極細めんを採用した『チャイナタウン細ちりちり拉麺(スッキリしょうゆ味)』(二食入り二百六十円)、ねじり太打ちめんの『あんかけラーメン』(同)のチルドめん二品とチルド総菜『中華三昧・小篭包』(六個入り三百円)。」との記載がある。
(2)「食品・アグリ-紀文食品、明星フレッシュ、雪印乳業。」(1995年7月21日 日経産業新聞 24頁)の見出しの下、「チルドめん『あんかけラーメン(しょうゆ味)』、『チャイナタウン 細ちりちり拉麺(スッキリしょうゆ味)』・・・『あんかけラーメン』は家庭にある野菜などを利用して簡単にできる。」との記載がある。
(3)「生麺・冷凍麺特集:生麺・冷凍麺主要各社の動向=東洋水産」(2004年8月30日 日本食糧新聞)の見出しの下、「昨年から発売した本格中華路線の『横浜中華街 招福門』シリーズは焼きそば、ラーメンがそこそこ動き、今シーズンはあんかけラーメン、中華辛口焼そばなどを新発売した。」との記載がある。
(4)「日本水産、春夏新商品は健康・即食など34品投入 年間販売53億円超目指す」(2013年2月15日 日本食糧新聞)の見出しの下、「〔家庭用冷食(3月発売)〕即食ニーズに応える個食完結型のカップ入り具付き麺『カップdeレンジ』シリーズ2品『野菜たっぷりあんかけラーメン醤油味』と『同塩味』を新提案する。」との記載がある。
(5)「マルハニチロ食品、冷凍麺『レンジだけ!』、お湯不要、具たっぷり(ここに価値あり)」(2013年2月15日 日経産業新聞 16頁)の見出しの下、「日本水産は3月、電子レンジ調理する冷凍麺『野菜たっぷり あんかけラーメン』(店頭想定298円前後)を発売する。」との記載がある。
(6)「健康とおいしさ さぬきカミサリー」(http://item.rakuten.co.jp/fresh-depot/14002/)のウェブサイトにおいて、「野菜たっぷり。つるっと入るとろみが食欲そそる中華そば\冷凍あんかけラーメン(5人前)5袋入」との記載がある。
2 チルド麺や冷凍麺を取り扱う業界において、地名を冠した、いわゆるご当地ラーメンと称されている商品の例
(1)「日清食品株式会社」のウェブサイト中の「ニュースリリース」(http://www.nissinfoods.co.jp/com/news/news_release.html?nid=497yr=2002mn=8)には、「2002年8月26日〈新発売のご案内〉」の見出しの下、「日清食品の冷凍めん\1.『冷凍 日清のラーメン屋さん』ご当地シリーズ」として「喜多方しょうゆ」、「札幌みそ」、「博多とんこつ」及び「長崎ちゃんぽん」との記載及び「開発の意図」として「『冷凍 日清のラーメン屋さん』シリーズでは、現在の厳しい経済環境下においても成長著しい冷凍ラーメンジャンルをさらに活性化するために、日本の三大ラーメンとも言われる喜多方、札幌、博多風3品と長崎ちゃんぽんをあわせた計4アイテムを新発売いたします。」との記載がある。
(2)「株式会社水産タイムズ社」(http://www.suisantimes.co.jp/cgi-bin/column.cgi?d=100316)のウェブサイトにおいて、「ご当地の味の冷食が増加」の見出しの下、「地域名物のご当地の味を冷凍食品に商品化する動きが増えている。特に最近は『B級グルメ』が人気を得ており、地域名物の話題性があるため、市場導入がしやすく、ご当地メニューを通じて消費者に冷凍食品に対する親しみをもってもらえるメリット、冷凍食品の楽しさ、新しさをアピールする機会にもなる。」との記載、「日本水産の『わが家の麺自慢室蘭カレーラーメン』は地元で立ち上げた『室蘭カレーラーメンの会』監修商品。」との記載がある。
(3)「楽天市場」の「紀伊国屋文左衛門本舗」(http://item.rakuten.co.jp/bunza/5106000001/#5106000001)のウェブサイト中の「全国ご当地ラーメン通販」において、「全国ご当地ラーメン\有名店食べ比べセット」の見出しの下、例えば「和歌山ラーメン 井出商店 濃厚豚骨醤油」、「東京ラーメン 吉祥寺ホープ軒 背脂系の元祖」、「京都ラーメン 天天有 中細麺に白濁スープ」、「徳島ラーメン 岡本中華 白系中華そば」、「熊本ラーメン 名店大黒 本格とんこつスープ」等との記載がある。
3 「サンマーメン」と称される横浜を発祥とする「あんかけラーメン」について
(1)請求人提出の「横浜あんかけラーメン」のパッケージ印刷用版下とする甲第5号証の1葉目のパッケージには、「横浜あんかけ\ラーメン」の文字の下に「生碼麺\サンマーメン」との記載及び「生碼麺(サンマーメン)は横浜の中華街で生まれ、横浜を中心に根強い人気のラーメンです。豚肉と新鮮なもやし、野菜がたっぷり入った、あんかけのとろみスープが特徴です。」との記載、同8葉目のパッケージには、「横浜中華街を中心に『サンマー麺(生碼麺)』の名前で親しまれているあんかけラーメンです。」との記載がある。
(2)「近代メニューのルーツ(9)サンマー麺編 座間市・中華料理店『中福楼』」(2004年1月15日 外食レストラン新聞)の見出しの下、「『サンマー麺』とはモヤシたっぷりのあんかけラーメンのこと。熱々のあんにからんだモヤシのシャキシャキとした食感が売り物だ。・・・横浜の元祖ご当地ラーメンともいえるサンマー麺のルーツを探ってみた。」との記載がある。
(3)「[名産特産ものづくり]サンマーメン あんかけとラーメンが調和=神奈川」(2005年11月1日 読売新聞東京朝刊、34頁)の見出しの下、「『栄養の詰まったトロトロのあんかけとラーメンの調和を味わってほしい』。あんかけラーメン『サンマーメン』の魅力をそう語る。・・・新横浜ラーメン博物館(横浜市港北区)によると、昭和の初めごろに横浜中華街周辺で生まれた“神奈川の郷土ラーメン”で、名前の由来には、具のイキのよさを表したという『生碼麺』、3種類の具という意味の『三碼麺』など諸説がある。」との記載がある。
(4)「福岡県/ふくおか十麺相<4>交流拠点 多彩さが筑豊の魅力-連載/ふくおか県総合」(2007年7月2日 西日本新聞朝刊23頁)の見出しの下、「『竜園』(飯塚市)の一番人気は横浜市のご当地めん『サンマーメン』だ。太モヤシやキクラゲ、豚肉、イカなどの具をいため、かたくり粉のあんでとじて、しょうゆ味のラーメンに載せる。トロンと柔らかなあんとパリッと弾けるモヤシの食感のコントラストがなんとも楽しい。」との記載がある。
(5)「神奈川県」(http://www.pref.kanagawa.jp/promotion/spot/yokohamakawasaki/yokohama_sanmamen.html)のウェブサイトにおいて、「横浜【グルメ】 神奈川ならではの麺料理『サンマーメン』」の見出しの下、「昔から地元の人たちに親しまれた横浜発祥のご当地ラーメン。生馬(サンマー)とは『シャキシャキした野菜をのせる』という意味で、野菜がたっぷりのあんかけスープは細めの麺との相性が抜群。今や神奈川の定番メニューとなったサンマーメンは、お店によって味が違うので、お気に入りの一杯を探すのも楽しみの一つです。横浜・川崎市内を中心に50軒以上のお店で食べられます。」との記載がある。
(6)「神奈川県中華料理業生活衛生同業組合 かながわサンマー麺の会」(http://www.sannma-men.com/sannma-men_story.html)のウェブサイトにおいて、「サンマーメンの云われ」の見出しの下、「サンマーメンは戦前当時、調理人達のまかない料理だったもので、とろみを付けた肉そばが原形になったと言われております。神奈川県横浜市中区の中華料理店から戦後(昭和22?23年頃)発祥したと云われておりおよそ60余年の歴史があります。醤油味がベースのスープに具は肉ともやし、白菜程度で、その季節に有る具にあんをかけた簡単なものでした。しかし当時ではラーメンよりボリュームがあり美味しく、あんがかかっているので寒い季節は温まって元気が出てくることから徐々に商品化されお店にも並ぶようになってきたのです。」との記載がある。
(7)「ラミューズメント・ミュージアム 新横浜ラーメン博物館」(http://www.raumen.co.jp/home/news20111123.html)のウェブサイト中の「ニュースリリース」(11月23日(水)配信/新横浜ラーメン博物館)において、「横浜発祥『サンマーメン』を名物料理に」の見出しの下、「新横浜ラーメン博物館では、『サンマーメン』を横浜の名物料理とすべく、普及活動をスタートさせます。」との記載がある。

審決日 2013-07-30 
出願番号 商願2011-34698(T2011-34698) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X30)
T 1 8・ 17- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸深田 彩紀子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
山田 和彦
商標の称呼 ヨコハマアンカケラーメン、ヨコハマアンカケ、アンカケラーメン、ヨコハマラーメン 
代理人 山田 武史 
代理人 山内 博明 

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