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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20135001 審決 商標
不服20137095 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W31
管理番号 1277835 
審判番号 不服2013-6428 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-08 
確定日 2013-08-06 
事件の表示 商願2012-3700拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第31類「野菜,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,苗,苗木」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた円輪郭の内部に片仮名の1字である『ヲ』を書してなるにすぎないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、丸型図形内に「ヲ」の片仮名を配してなるものであるところ、我が国においては、古くから丸型図形内に平仮名、片仮名又は漢字の1字を配してなる標章が、商家の屋号を表すいわゆるのれん記号として、広く類型的に用いられているというのが実情であるから、上記構成態様からなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これをのれん記号の一類型として看取、理解する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、単に丸型図形内に片仮名「ヲ」を配してなるものというよりは、むしろ、その構成全体をもって、商品の出所識別標識たり得るのれん記号の一として認識されるものというべきであり、これをもって、本願商標が、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2013-07-19 
出願番号 商願2012-3700(T2012-3700) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山根 まり子深田 彩紀子 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 浦辺 淑絵
田中 敬規
商標の称呼 マルオ、オ 
代理人 森 寿夫 

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