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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W1825
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W1825
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W1825
管理番号 1277821 
審判番号 不服2013-6076 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-04 
確定日 2013-08-06 
事件の表示 商願2012- 46751拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「チル」の片仮名を標準文字で表してなり、第18類及び第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年6月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月23日受付の手続補正書により、別掲1のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第5024612号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年8月23日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する別掲3のとおりの商品を指定商品として、同19年2月9日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5382824号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「TILL」の欧文字を書してなり、平成22年7月30日に登録出願、第27類「体操用マット」を含む第16類、第17類、第19類、第20類、第27類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する別掲4のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年1月14日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
本願商標は、上記1のとおり「チル」の片仮名を標準文字で表してなるものであり、「チル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
一方、引用商標1は、別掲2のとおり、黒塗り長方形内の左側に図形、右側に「CHILL」及び「FACTORY」の欧文字をそれぞれ同じ書体の白抜きで表してなるものであり、その構成はまとまりよく一体に表されており、その文字部分から生じる「チルファクトリー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標1は、たとえ、その構成中「CHILL」の文字と「FACTORY」の文字とが文字の大きさを異にするとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「CHILL」の文字にのみ着目するというより、むしろ、構成全体をもって一体のものと認識するとみるのが相当である。
また、引用商標1は、その構成中「CHILL」の文字が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。
してみれば、引用商標1から「CHILL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標1とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえず、また、他に本願商標と引用商標1とが類似するというべき事情は見いだせない。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
引用商標2は、上記2(2)のとおり「TILL」の欧文字を書してなるものであり、該文字(語)は一般に親しまれた英単語であるから、「ティル」の称呼を生じ、「…まで」の観念を生じるものである。
そこで、前記(1)のとおり、「チル」の称呼を生じ、特定の観念を生じない本願商標と引用商標2とを比較すると、両商標は、外観においては、その構成文字に明らかな差異を有するものであるから、相紛れるおそれはないものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「チル」の称呼と、引用商標2から生じる「ティル」の称呼とは、共に2音という極めて短い音構成において、語頭における「チ」と「ティ」の音の差異を有するものであるから、該差異音が、両称呼全体に及ぼす影響は小さくなく、それぞれを一連に称呼しても、その音調、音感が異なり、両者は相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、引用商標2からは「…まで」の観念を生じるから、観念において相紛れるおそれはないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものというべきである。
さらに、本願商標と引用商標2とが類似するというべき事情は見いだせない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願の指定商品
第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,乗馬用具」
第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,洋服,コート,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。)」

別掲2 引用商標1


別掲3 引用商標1の指定商品
第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製宝石箱,キーホルダー,時計」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」
第25類「帽子,その他の被服,サンダル靴,婦人靴,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

別掲4 引用商標2の指定商品及び指定役務
第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙類,文房具,印刷物,書画,写真,写真立て」
第17類「電気絶縁材料,化学繊維(織物用のものを除く。),糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),絶縁手袋,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品」
第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,土砂崩壊防止用植生板,区画表示帯,吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式若しくは機械式のものを除く。),航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),建具(金属製のものを除く。)」
第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」
第27類「洗い場用マット,畳類,敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),人工芝,体操用マット,壁紙」
第35類「受託による広告用看板の制作,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,広告用具の貸与,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
第37類「建設工事,建築工事に関する助言,航空機の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,照明用器具の修理又は保守,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」
第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の閲覧,書籍の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」
第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,製図用具の貸与」


審決日 2013-07-25 
出願番号 商願2012-46751(T2012-46751) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W1825)
T 1 8・ 262- WY (W1825)
T 1 8・ 261- WY (W1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 山田 啓之
前山 るり子
商標の称呼 チル 
代理人 森田 靖之 
代理人 有吉 修一朗 

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