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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201522558 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X091416252841
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X091416252841
管理番号 1277813 
審判番号 不服2012-425 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-10 
確定日 2013-07-17 
事件の表示 商願2010-91拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MILES DAVIS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第25類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成21年6月29日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同22年1月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年12月28日付け及び同23年7月14日付けの手続補正書により、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する別掲1のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『MILES DAVIS』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、アメリカ合衆国イリノイ州オールトンに生まれジャズのトランペット奏者『MILES DEWEY DAVIS III』の著名な芸名であり、トランペット奏者名として理解、認識される本願商標をその指定商品中、音楽関連の録音済のコンパクトディスク,その他音楽関連の同種の商品に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、本願商標を前記指定商品の製造、販売元として理解、認識するというよりは、前記指定商品に係る収録曲を演奏する者が『MILES DAVIS』であることを表示したものとして理解、認識するというのが相当であるから、本願商標は、その商品の品質を表示したものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『MILES DAVIS』と何ら関係のない前記指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
ア 本願商標は、前記1のとおり、「MILES DAVIS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、別掲2の(1)ないし(4)に示した記述によれば、当該文字及びその表音である「マイルス(マイルズ)・デイヴィス(デイビス)」の片仮名について、以下の事実が認められる。
(ア)「MILES DAVIS」(マイルス(マイルズ)・デイヴィス(デイビス))は、本名を「Miles Dewey Davis III」といい、アメリカ合衆国のジャズ・トランペット奏者であり、最も賞賛された演奏家である。死後の2006年、ロックの殿堂入りを果たした。
(イ)マイルス・デイヴィスが、自らのバンドで1959年に録音し、同年コロムビア・レコードから発表したアルバム「カインド・オブ・ブルー(Kind Of Blue)は、モダン・ジャズの歴史上でも屈指の傑作アルバムとされ、そのコンセプトは以後のジャズ界に大きな影響を与えた。世界的にも広く愛聴されており、発表後半世紀近くを経ながらミリオンセラーを達成、現代までジャズ・アルバムとしては異例のセールス記録を伸ばし続けている。累計売上げ枚数は1000万枚を超える。
(ウ)以上によれば、「MILES DAVIS」は、アメリカ合衆国のジャズ・トランペット奏者名として、我が国を含め世界的に広く知られているといい得るものであるから、「MILES DAVIS」の欧文字からなる本願商標は、これに接する者をして、上記演奏家名を表示したものと容易に認識するものである。
イ ところで、本願の指定商品中の「音楽・音楽家・音楽の演奏についての映画フィルムを内容とする録画済みビデオテープ・録画済みのデジタルビデオディスク・録画済みの光学式ビデオディスク,音楽関連の記録済みのコンパクトディスク,音楽関連の記録済みのオーディオカセットテープ,音楽関連の記録済みのデジタルビデオディスク,音楽関連の録画済みのビデオテープ,音楽関連の記録済みの音声・映像記録媒体」(以下「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」という。)の媒体表面及びジャケット又はケースには、商品の発売元・販売元の名称・ロゴ、演奏者名等が表示されているところ、これら商品の取引者・需要者は、その表示中の発売元・販売元の名称・ロゴから、その商品の出所を認識し、曲名から、当該曲が収録されていることを認識し、そして、歌手名・演奏者名から、その者が歌唱・演奏していること又はその者が出演し、歌唱・演奏している映像又は音声(音楽)が収録されていることを認識するものである。
また、本願の指定商品中の「音楽及び娯楽を内容とするウェブサイトを通じてダウンロード可能な音楽・映像,インターネットを通じてダウンロード可能なMP3形式で圧縮された音楽・音声データ,インターネットを通じてダウンロード可能なMP3形式の音楽,インターネットを通じてダウンロード可能な音楽・音声,インターネットを通じてダウンロード可能な携帯電話機用着信音楽,インターネットを通じてダウンロード可能な映像,ダウンロード可能な音楽データ,ダウンロード可能な音声データ,ダウンロード可能な音楽分野の映像データ」(以下「ダウンロード可能な音楽・映像等」という。)を購入するためのウェブサイトの画面には、これら商品の発売元・販売元の名称・ロゴ、曲名、演奏者名等が表示されているところ、これら商品の取引者・需要者は、その表示中の発売元・販売元の名称・ロゴから、その商品の出所を認識し、曲名から、当該曲が収録されているファイルであることを認識し、そして、歌手名・演奏者名から、その者が歌唱・演奏しているファイルであること又はその者が出演し、歌唱・演奏している映像又は音声(音楽)が収録されているファイルであることを認識するものである。
さらに、「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」の取引においては、そのほとんどが、歌手、演奏者等自らがそれら商品を直接制作・販売するのではなく、それらの商品を制作し販売する会社等(以下「レコード会社等」という。)が別に存在するという取引の実情があることは、一般によく知られていることであるから、「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」において、それら商品の出所は、レコード会社等にあることとなる。
そうすると、だれが歌唱・演奏していることを表す「歌手名・演奏者名」が表示された部分は、商品の出所を表示するものというよりは、むしろ、その者が歌唱・演奏している映像又は音声(音楽)が収録されていることを認識するものであるから、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものというのが相当である。
ウ 以上によれば、アメリカ合衆国のジャズ・トランペット奏者名として広く認識されている「MILES DAVIS」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を演奏する者、映像に出演し、演奏している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質(内容)を表示したものと認識するというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品中、「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」に使用するときは、商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないことから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、また、本願商標を「MILES DAVIS」(マイルス(マイルズ)・デイヴィス(デイビス))と何ら関係のない「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「録音済みコンパクトディスク」を陳列している店舗等において、歌手名・演奏者名がPOP広告として表示され自他商品の識別標識として使用されている事実からも歌手名・演奏者名は、商標としての機能を果たすものとして、取引者、需要者間に認識されているというべきである旨主張している。
しかしながら、歌手名・演奏者名は、需要者が商品を選択する際の目印になることを否定するものではないが、上記(1)のとおり、商品「録音済みコンパクトディスク」の出所は、レコード会社等であり、歌手名や演奏者名は、商品「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」との関係において、その者が歌唱・演奏していること、すなわち、商品の品質(内容)を表示したと認識されるものであることからすれば、請求人の上記主張は、採用することはできない。
イ 請求人は、著作物に係る商標に関する審査基準の商標法第3条第1項第3号において、その商標が題号として使用された場合、直ちに特定の内容を表示するものと認められるときは、品質を表示するものとする、と記載されているところ、一般に著作物に当たる「録音済みコンパクトディスク」等に関し、題号として使用されるのは、歌唱曲名、演奏曲名、収録曲名やアルバム名であって、歌手名や演奏者名は、ただちにその著作物の内容を表すものと認識されないというべきである旨主張している。
しかしながら、セルフタイトルと称して、アルバム名や曲名に歌手名や演奏者名が用いられることも決して少なくなく、著名な歌手名・演奏者名をアルバム名・曲名とする題号の場合には、ただちにその著作物の内容を表すものと認識されるというべきであるから、この事情においては、請求人の上記主張は、採用することはできない。
ウ 請求人は、近時の著名な演奏者・歌手に係る音楽・映像に係る海賊版の氾濫に関し、商標権として、登録を受けられないならば、著名な演奏者・歌手の利益を害することにもなる旨主張している。
しかしながら、本願商標を、その指定商品中、「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」に使用した場合、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであることは、上記(1)のとおりであるから、そうである以上、本願商標は、商標登録を受けることができないものといわざるを得ない。
エ 請求人は、本願と同様に、著名な芸名にあたる多数の商標が著作物(印刷物,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・その他の記録媒体,映写フィルム等・録音済みCD・レコード,彫刻等)関連の商品を指定商品(指定役務)とした既登録例を挙げ、本願商標も同様に登録を認められるべきである旨主張する。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様と指定商品とに基づいて、その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標は、その構成文字から容易にアメリカ合衆国のトランペット奏者「MILES DAVIS」(マイルス(マイルズ)・デイヴィス(デイビス))を認識させるものであって、本願の指定商品中の「音楽関連の録画済みDVD・録音済みCD等」及び「ダウンロード可能な音楽・映像等」との関係において、商品の品質を表示したものと認識され、また、本願の指定商品中、上記「MILES DAVIS」(マイルス(マイルズ)・デイヴィス(デイビス))と何ら関係のない商品との関係においては、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあること、上記(1)において認定、判断したとおりであり、これを、商標の構成を異にする既登録例が存することをもって覆すことはできない。
(3)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標の指定商品及び指定役務)
第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,音楽・音楽家・音楽の演奏についての映画フィルムを内容とする録画済みビデオテープ・録画済みのデジタルビデオディスク・録画済みの光学式ビデオディスク,携帯電話機及びその附属品,アクセサリー・マスコット人形等の飾り付き携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用のカバー,電話機,ラップトップ型パーソナルコンピュータ,コンピューター周辺機器,DVDケース,イヤフォーン,ヘッドフォーン,ラウドスピーカー,MP3プレーヤー,MP4プレーヤー,カラオケ機器,音楽ジュークボックス,コンピューターを用いた家庭用テレビゲーム機,家庭用テレビゲーム機用カートリッジ,家庭用ビデオゲーム機,家庭用ビデオゲーム機用プログラム,電子手帳,電子式ペン(「電子応用機械器具及びその部品」に属するもの。),電子出版物,書籍を内容とするダウンロード可能な電子出版物,雑誌を内容とするダウンロード可能な電子出版物,パンフレットを内容とするダウンロード可能な電子出版物,音楽分野及び主にエンターテイメント産業に関するテーマ関連の分野のダウンロード可能な電子出版物,音楽及び娯楽を内容とするウェブサイトを通じてダウンロード可能な音楽・映像,電子掲示板用のコンピュータープログラム,インターネットを通じて携帯電話機へダウンロード可能な音楽分野の電子画像,インターネットを通じてダウンロード可能なMP3形式で圧縮された音楽・音声データ,インターネットを通じてダウンロード可能なMP3形式の音楽,インターネットを通じてダウンロード可能な音楽・音声,インターネットを通じてダウンロード可能な携帯電話機用着信音楽,インターネットを通じてダウンロード可能な映像,インターネットを通じてダウンロード可能な写真画像,コンピューターのスクリーンセイバー用ソフトウェア,ダウンロード可能な音楽データ,ダウンロード可能な音声データ,ダウンロード可能な音楽分野の映像データ,未記録のコンパクトディスク,未記録のオーディオカセット,未記録のデジタルビデオディスク,未記録のビデオテープ,その他の未記録の音声・映像記録媒体,その他の未記録の記録媒体,音楽関連の記録済みのコンパクトディスク,音楽関連の記録済みのオーディオカセットテープ,音楽関連の記録済みのデジタルビデオディスク,音楽関連の録画済みのビデオテープ,音楽関連の記録済みの音声・映像記録媒体」
第14類「貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,時計バンド,宝飾品」
第16類「印刷物,書画,文房具類,リトグラフ,ブックカバー,絵画,書籍,楽譜,歌集,ポスター」
第25類「被服,Tシャツ,ショーツ,パンツ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,バンダナ,スカーフ,エプロン,ジャケット,タンクトップ,ベスト,ジャージ製の運動用特殊衣服,シャツ,セーター,子供服,よだれかけ,室内着,下着,水着,防風ジャケット,タートルネックシャツ,陸上競技用トラックパンツ,ポンチョ,帽子,靴,ベルト」
第28類「メダル遊戯機器,スロットマシーン,ビデオディスプレー付きビンゴマシーン(「遊戯用器具」に属するもの。),ビンゴマシーン(「遊戯用器具」に属するもの。),ピンボールマシーン」
第41類「インターネットのウェブサイトを用いた音楽・画像・映像の提供,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,楽譜の貸与,音楽に関する出版物の制作,音楽に関する電子出版物の提供,インターネットを通じた音楽の演奏・映画の上映・美術品の展示に関する情報の提供」

別掲2
(1)「コンサイスカタカナ語辞典」には、「[マイルスデービス,Miles Davis 1926?91]米国の黒人ジャズ・トランペット奏者.モダン・ジャズ史上最大の音楽家の一人.」との記述がある。

(2)「岩波=ケンブリッジ 世界人名辞典」には、「マイルズ デービス(・デューイ) Miles Davis(Dewey) (米 1926-91) トランペット奏者,作曲家,バンド・リーダー.イリノイ州オールトン生まれ.1948年から“クール・ジャズ”として知られるスタイルを導入して九重奏団を指揮した,戦後最も影響力をもった名演出家,また,最も賞賛された演奏家.」との記述がある。

(3)「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」には、「マイルス・デューイ・デイヴィス三世(Miles Dewey Davis III,1926年5月26日- 1991年9月28日)は、アメリカ合衆国のジャズトランペット奏者。アルバム『カインド・オブ・ブルー』『ビッチェズ・ブリュー』などで知られている。日本には彼を『ジャズの帝王』、『モダン・ジャズの帝王』と呼ぶファンや評論家も多い。クール・ジャズ、ハード・バップ、モード・ジャズ、エレクトリック・ジャズ、フュージョンなど、時代に応じて様々な音楽性を見せ、ジャズ界を牽引した。(中略)1991年9月28日、肺炎のため死去。65歳没。 死後の2006年、ロックの殿堂入りを果たした。」との記述がある。(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A4%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%B9)

(4)「フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』」には、「カインド・オブ・ブルー(Kind Of Blue)は、ジャズ・トランペット奏者のマイルス・デイヴィスが、自らのバンドで1959年に録音し、同年コロムビア・レコードから発表したアルバム。モード・ジャズを代表する作品の一つ。モダン・ジャズの歴史上でも屈指の傑作アルバムとされ、そのコンセプトは以後のジャズ界に大きな影響を与えた。世界的にも広く愛聴されており、発表後半世紀近くを経ながらミリオンセラーを達成、現代までジャズ・アルバムとしては異例のセールス記録を伸ばし続けている。2003年、ローリング・ストーン誌が選出したオールタイム・グレイテスト・アルバム500で、ジャズのアルバム、50年代以前に発表されたアルバムとして最高位の12位にランク・イン。累計売上げ枚数は1000万枚を超える。」(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC)


審理終結日 2013-02-15 
結審通知日 2013-02-19 
審決日 2013-03-05 
出願番号 商願2010-91(T2010-91) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (X091416252841)
T 1 8・ 13- Z (X091416252841)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半田 正人山田 正樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 マイルスデービス、マイルス、デービス 
代理人 平木 祐輔 
代理人 安田 徹夫 
代理人 高野 清 
代理人 平木 康男 

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