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審決分類 審判 査定不服 その他 取り消して登録 W0525
管理番号 1277783 
審判番号 不服2013-6638 
総通号数 165 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-09-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-11 
確定日 2013-08-02 
事件の表示 商願2012- 7928拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類,第25類,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年2月7日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における同年11月19日付け及び当審における平成25年4月11日付けの手続補正書により,第5類「身体用潤滑剤,その他の薬剤,サプリメント」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スリッパ,スリッパサンダル,その他の履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,出願人所有に係る登録第1970058号商標,登録第3107435号商標,登録第3215848号商標及び登録第4820353号商標(以下『請求人登録商標』という。)と同一であり,かつ,その指定商品及び指定役務も同一のものであるから,これをさらに登録することは商標法制定の趣旨に反するものと認める。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,請求人登録商標の指定商品及び指定役務と,同一の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標と請求人登録商標とは,指定商品において同一のものを含まないものとなった。
したがって,本願商標が商標法制定の趣旨に反するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2013-07-16 
出願番号 商願2012-7928(T2012-7928) 
審決分類 T 1 8・ 9- WY (W0525)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
代理人 特許業務法人 谷・阿部特許事務所 

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