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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900065 審決 商標
異議2013900080 審決 商標
異議2013900038 審決 商標
異議2013900052 審決 商標
異議2013900053 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X2930
審判 一部申立て  登録を維持 X2930
審判 一部申立て  登録を維持 X2930
管理番号 1276508 
異議申立番号 異議2013-900025 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-08-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-01-28 
確定日 2013-07-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5531270号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5531270号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5531270号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成23年9月21日に登録出願,第29類「牛乳,乳飲料,ココア入り乳飲料,乳製品,茶又は紅茶風味の乳飲料,やぎ乳,チーズ,粉乳(乳幼児用のものを除く。),発酵乳,乳酸菌飲料,ヨーグルト,ヨーグルト飲料,パパイヤジュース入りの乳飲料,緑豆あん入りの乳飲料,果実飲料入りの乳飲料,フレーバー入り乳飲料,クリーム(酪農製品),バター,ごま油,落花生油,コーン油,オリーブ油,大豆油,植物性油脂,食用ひまわり油,食用ゼリー,細切りの肉の揚物,乾燥肉,細切りの食肉,肉のペースト,保存加工をした肉製品,細切りの魚肉の揚物,細切りの魚肉,魚肉だんご,肉団子,ソーセージ,ベーコン,チキンナゲット,魚肉のナゲット,鶏肉,から揚げ粉をまぶした肉及び野菜,加工水産物,魚介類の加工品を主材とした惣菜,肉の加工品,肉の加工品を主材とした惣菜,加工野菜,野菜の加工品を主材とした惣菜,フランクフルトソーセージ,ハム,魚介類の加工品を主材とした冷凍した即席惣菜,肉の加工品を主材とした冷凍した即席惣菜,野菜の加工品を主材とした冷凍した即席惣菜,スープのもととしての濃縮ブイヨン,食肉,肉の缶詰,果実又は野菜を主材とする乾燥加工又は冷凍した即席惣菜,乾燥果実,乾燥野菜,乾燥こんにゃく,こんにゃく,ピクルス,野菜の漬物,保存加工をした野菜,きゅうりの漬物,卵,保存加工をした卵,塩漬けにしたあひるの卵,鶏肉の濃縮エキスを主成分とする液体状の加工食品,食品用の花粉,レシチンを主原料とする錠剤状・棒状・ブロック状・固形状・カプセル状・顆粒状・粉末状・ゼリー状・飴状又は液体状の加工食品,大豆たんぱく又は食用グルテン製代用肉,豆類を主材とした惣菜,漬け物,その他の保存加工をした野菜,アルコール漬け、その他の保存加工をした果実,保存加工をした魚,家禽肉・食用鳥獣肉を含む肉類又は魚介類又は野菜を主材とする保存加工又は乾燥加工又は冷蔵保存又は冷凍又は調理された惣菜,スープ,トマトペースト,加工乳,食用油,魚介類を主材とする調理済みの冷凍惣菜,肉を主材とする調理済みの冷凍惣菜,野菜を主材とする調理済みの冷凍惣菜,ポテトフライ,ピーナツを主材料とするスープ,ピーナツ及び牛乳を主材料とするスープ,調理用ポテトチップ」,第30類「紅茶,緑茶,ウーロン茶,キンモクセイの花を加えたウーロン茶,ジャスミン茶,レモンティー,果実飲料を加味した茶,小麦の若芽を加味した茶,ミルクティー,ミルクティーのもと,シリアル,ティーバッグ仕様の紅茶,茶飲料,コーヒー(「インスタントコーヒー」を除く。),カフェラテ,カフェオレ,代用コーヒー,コーヒー飲料,ココア飲料,チョコレート飲料,チョコレート,氷,アイスクリーム,アイスキャンディー,外側にチョコレートがかかったバニラ味のバー状のアイスクリーム,粉状又は粒状の氷,アイスクリームサンデー,食塩,しょうゆ,とろみ醤油,ソース(調味料),スイートチリソース,バーベキューソース,チリソース,ケチャップソース,調味料及び香辛料,食酢,砂糖,はちみつ,果糖,食用のローヤルゼリー(医療用のものを除く。),食用プロポリス,菓子,キャンディー,チューインガム,ビスケット,せんべい,ペストリー(生地),洋菓子,チップス(穀物製品),トースト,チーズケーキ,パン,サンドイッチ,ハンバーガー,プディング,豆乳を使用したプリン,焼きプリン,蒸しパン,包子,しゅうまい,中華風肉まんじゅう,ホットドッグ,小籠包,ワンタン,小麦粉を練って団子状にした穀物の加工品,中華ちまき,米,胚芽入りビーフン,小麦粉,食用穀粉,から揚げ粉,天ぷら粉及びから揚げ粉その他の食用粉類,穀物調整品,雑穀入りの食用粉類,炒った小麦の粉,パン粉,オートミール,食用でんぷん,でんぷん団子,かゆ,即席かゆ,粥状オートミール,即席めん,米粉を用いた即席めん,即席春雨のめん,中華そばのめん,油で揚げた麺の菓子,そばのめん,即席バーミセリのめん,冷凍のパン生地,魚のすり身入り餃子,薄焼き卵で包んだ餃子,肉入り餃子,えび入り餃子,イカ入り餃子,冷凍の餃子,めん類,ビーフン,酵母,茶,果実飲料又は飲料用野菜ジュースを加味した紅茶飲料,紅茶飲料,サラダ用ドレッシング,スパゲッティのめん,マカロニ,バーミセリのめん,油で揚げた食用グルテン,フルーツゼリー菓子,茶を使用したゼリー菓子,コーヒーゼリー,アーモンドを使用したゼリー菓子,豆粉」及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同24年10月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下の(1)?(6)のとおりであり,その商標権は,いずれも現に有効に存続している。以下,これらをまとめて「引用商標」という。
(1)国際登録第772386号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲(2)
国際登録出願日:2001年9月19日
優先権主張:フランス,2001年3月19日
設定登録日:平成15年3月14日
指定商品 :第29類に属する国際登録出願に基づく商標権に係る商標登録原簿記載の商品
(2)登録第1002174号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「PRESIDENT」と「プレジデント」との二段併記
登録出願日:昭和45年4月23日
設定登録日:昭和48年3月2日
書換登録日:平成15年7月23日
指定商品 :第5類,第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品
(3)国際登録第772868号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲(3)
国際登録出願日:2001年5月25日
優先権主張:フランス,2000年11月28日
設定登録日:平成15年4月18日
指定商品及び指定役務 :第29類,第30類,第38類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品及び役務
(4)登録第5309847号(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲(4)
登録出願日:平成20年12月26日
設定登録日:平成22年3月19日
指定商品 :第29類「チーズ」
(5)登録第4119158号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:PRESIDENT
登録出願日:平成4年11月30日
優先権主張:フランス,1992年6月18日
設定登録日:平成10年2月27日
指定商品 :第29類「乳製品,食用油脂」
(6)国際登録第988411号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:PRESIDENT
国際登録出願日:2008年8月5日
優先権主張:フランス,2008年2月29日
設定登録日:平成22年6月11日
指定役務 :第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の役務

3 登録異議申立ての理由(要旨)
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標1,2,3,5及び6は,それぞれを構成する文字「PRESIDENT」,「プレジデント」又は「PRESIDENT」(第3字の「E」にはアクサンテギュが付されている。以下同じ。)に相応して「プレジデント」の称呼が生じる。
また,引用商標4についても「PRESIDENT」が他の構成文字「Le Terroir」とは異なる大きさ・書体・色彩で表されており,さらに後述するように,「PRESIDENT」が著名ブランドであることを考慮するならば,「PRESIDENT」部分のみをもって取引に供されるであろうことは想像に難くなく,引用商標4からも当該文字に応じて「プレジデント」の称呼が生ずる。
一方,本件商標は,これを構成する要素の「Uni-President」の文字部分は「Uni」と「President」の欧文字とを,英文等で合成度の浅い複合語を連結する際に用いる符号「-」(ハイフン)で結合してなるものであるところ,これらは同じ書体で描かれてはいるものの,それぞれの語の頭文字が大文字で表記されており,また,「Uni」が「単一の」を,「President」が「大統領,会長,議長,委員長」を意味するものであって,その全体をもって直ちに特定の意味合いを表したものとして理解されるとはいい難いことをも考慮すれば,両者の結びつきの程度は,さほど強いものではない。
そして,引用商標を構成する「PRESIDENT」は,フランス国のトップクラスのチーズメーカーであるラクタリス社が1968年からチーズやバターなどの乳製品について使用している著名ブランドであり,現在では日本を含む世界150か国で販売されているに至っている。また,その品質にも定評があり,1995年以降World Cheese Awards及びUS Championship Cheese Contestにおいて28の金賞,34の銀賞,18の銅賞を受賞している(甲8及び甲9)。日本においても,高級スーパーやチーズ専門店,楽天,アマゾンなどのインターネット通信販売を通じて広く販売されている(甲10ないし甲15)。
以上を考慮に入れて本件商標をみれば,本件商標は「Uni」の欧文字と「President」の欧文字が「-」(ハイフン)により結合されているものの,上述したとおり,その結合の程度はさほど強いものではなく,また,本件商標中の「President」の文字は,フランスの乳製品のブランドとして広く知られているものであるから,本件商標の指定商品にかかる分野においては,本件商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,その構成中「Uni」の部分を捨象して,「President」の文字に着目する場合が少なくない。
そうとすると,本件商標は,その構成文字全体に相応する「ユニプレジデント」の称呼を生ずるほか,その構成中の「President」の文字に相応する「プレジデント」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
以上述べたところにより,本件商標と引用商標はともに「プレジデント」の称呼を同じくするものであり,互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
また,本件商標の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似することは明らかである。
してみれば,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)むすび
以上の理由により,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,その指定商品中,第29類及び第30類の「全指定商品」については,同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は,別掲(1)のとおり,黒塗りの幾何図形とその下に,「Uni-President」の文字を配してなるところ,当該図形部分と文字部分とは,視覚上,上下に分かれた構成からなるものであり,また,これらが全体として特定の意味合いを有するとはいえないから,それぞれの部分が,独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るといえる。
そして,「Uni-President」の文字部分についてみるに,「Uni」と「President」の各文字は,ハイフンを介して表示されているものの,同書,等間隔で表されており,視覚上,構成文字全体としてまとまりのある印象を与えるものである。
また,当該文字部分から生ずる「ユニプレジデント」の称呼も,無理なく一気一連に称呼し得るものである。
さらに,構成中「Uni」の文字は,「単一の」等を意味する接頭語(英語)であって,後続の語を伴って,複合語を形成するものであり,「President」の文字は,「大統領」等を意味するよく知られた英語といえるから,構成文字全体からは,「単一(唯一)の大統領」程の意味合いを想起させるものである。
してみれば,本件商標は,その構成文字部分が一体不可分のものとして,認識,把握されるといえるものであって,その構成文字に相応して「ユニプレジデント」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
この点に関し,申立人は,引用商標を構成する「PRESIDENT」は,フランスのチーズメーカーであるラクタリス社が1968年からチーズやバターなどの乳製品について使用している著名ブランドであるから,本件商標の構成中の「President」の文字は,本件商標の指定商品にかかる分野においては,本件商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,その構成中「Uni」の部分を捨象して,「President」の文字に着目する場合が少なくない旨,主張する。
確かに,申立人が提出する甲各号証からは,「PRESIDENT」はラクタリス社がチーズなどの乳製品について使用している商標であって,1995年以降「the World Cheese Awards and the US Championship Cheese Contest」において28の金賞,34の銀賞,18の銅賞を受賞している(英文のみで翻訳はなし。甲8及び甲9)ことは確認することができる。
しかしながら,わが国においては,「PRESIDENT」を使用した乳製品がスーパーやチーズ専門店,楽天市場,アマゾンなどのウェブサイトを介して通信販売されている(甲10ないし甲15)ことはうかがえるとしても,該ウェブサイトの閲覧者数が明らかではなく,また,当該商品の販売数量,売上高,広告宣伝の状況等,「PRESIDENT」の周知著名性を具体的に裏付ける証拠は何ら提出されていない。
そうとすると,「PRESIDENT」が,本件商標の登録出願時において,申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国における需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできないから,本件商標の構成中「President」の文字に着目すべき特段の事情は認められず,上記したとおり,本件商標は,その構成文字部分が一体不可分のものとして,認識,把握されるものということができる。
よって,申立人のかかる主張は,採用することができない。
してみれば,本件商標は,上記したとおり,「ユニプレジデント」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であるから,本件商標から「プレジデント」の称呼が生ずることを前提に,本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく,その理由をもって,両商標を類似のものとすることはできない。
その他,両商標を類似とすべき事由は見い出せない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)むすび
以上のとおり,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)
本件商標


別掲(2)
引用商標1

(色彩は原本参照のこと)

別掲(3)
引用商標3

(色彩は原本参照のこと)

別掲(4)
引用商標4


(色彩は原本参照のこと)

異議決定日 2013-06-26 
出願番号 商願2011-67761(T2011-67761) 
審決分類 T 1 652・ 261- Y (X2930)
T 1 652・ 263- Y (X2930)
T 1 652・ 262- Y (X2930)
最終処分 維持  
前審関与審査官 冨澤 美加薩摩 純一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小川 きみえ
内藤 順子
登録日 2012-10-26 
登録番号 商標登録第5531270号(T5531270) 
権利者 統一企業股▲分▼有限公司
商標の称呼 ユニプレジデント、プレジデント、ユニ、ユウエヌアイ 
代理人 伊東 美穂 
代理人 海田 浩明 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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