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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 X0911373942 |
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管理番号 | 1276499 |
異議申立番号 | 異議2012-900298 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-10-12 |
確定日 | 2013-06-24 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5507420号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5507420号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5507420号商標(以下「本件商標」という。)は、「SMAECO」の欧文字と「スマエコ」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成23年10月18日に登録出願、第7類、第9類、第11類、第35類、第36類、第37類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年6月8日に登録査定、同年7月13日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。 1 申立人の引用する商標 申立人が引用する登録商標は、次の(1)ないし(4)のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。なお、それらの商標をまとめていうときは、以下「引用各商標」という。 (1)国際登録第1000384号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SMA」の欧文字を書してなり、2009年(平成21年)2月23日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年8月6日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第903700号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、2005年11月3日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)2月3日に国際商標登録出願、第9類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月3日に設定登録されたものである。 (3)国際登録第1090534号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、2010年9月24日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)3月17日に国際商標登録出願、第37類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年5月25日に設定登録されたものである。 (4)国際登録第1050674号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SMA Solar Academy」の欧文字を書してなり、2010年1月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年6月28日に国際商標登録出願、第16類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年5月11日に設定登録されたものである。 2 具体的な理由 本件商標は、「SMAECO」の欧文字を、下段に「スマエコ」の片仮名をそれぞれ横書きしてなり、該文字部分に相応して「スマエコ」又は「エスエムエイエコ」などの称呼が生ずるものといえる。そして、「SMAECO」の欧文字中の「ECO」の部分は、環境保護などを意味する「エコ」(エコロジーの略)が一般になじみのある単語であることから、「SMA」の文字部分と分離して看取される場合もあるというべきである。 そうすると、本件商標は「SMA」の文字部分に相応した「スマ」もしくは「エスエムエイ」の称呼をも生ずるものといえる。 一方、引用商標1は、「SMA」の欧文字を書してなり、引用商標2は、「SMA」の欧文字を図形化したものであるから、その構成文字に相応して、引用商標1及び2から、「スマ」、もしくは「エスエムエイ」の称呼が生ずるものである。 引用商標3は、左側に「SMA」の欧文字を配し、右側に「SERVICE」の欧文字を配したものであるから、その構成文字に相応して「スマサービス」、若しくは「エスエムエイサービス」の称呼が生ずる。さらに、「SMA」の文字部分と「SERVICE」の文字部分は線で区切られ、空白があり、また「SERVICE」は識別力のない一般の単語であるから、識別力のある「SMA」部分のみ分離して看取される場合もあるというべきであるから、引用商標3からは、「スマ」または「エスエムエイ」の称呼をも生ずるものであるといえる。 引用商標4「SMA Solar Academy」の欧文字を書してなり、該文字に相応して「スマソーラーアカデミー」、もしくは「エスエムエイソーラーアカデミー」の称呼が生ずる。さらに、「SMA」の文字部分と「Solar Academy」の文字部分は線で区切られ、空白があり、また「Solar」や「Academy」は識別力のない一般の単語であるといえるから、識別力のある「SMA」部分のみ分離して看取される場合もあるというべきであるから、引用商標4からは、「スマ」または「エスエムエイ」の称呼をも生ずるものであるといえる。 そうすると、本件商標は引用商標1ないし4と同一の称呼を生ずるものであり、彼此相紛らわしいものであるといわざるを得ない。 してみれば、本件商標が引用商標1ないし4と同一又は類似する商品に使用された場合には、呼称上、彼此相紛らわしいものであり、出所の混同が生ずるおそれがあるといわざるを得ない。 したがって、本件商標と引用商標1ないし4は、称呼について類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品及び指定役務中、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,蓄電池,燃料電池,リチウムイオン電池,電気磁気測定器,電流センサー,電池劣化診断測定装置」、第11類「太陽熱利用温水器」、第37類「配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」、第39類「電気の供給」及び第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と同一又は類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。 第3 当審の判断 1 本件商標と引用各商標との対比 本件商標は、前記第1のとおり、「SMAECO」の欧文字と「スマエコ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさ、等間隔にまとまりよく一体的に表され、それから生じる「スマエコ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そうとすると、たとえ「ECO」の欧文字及び「エコ」の片仮名が、環境保護などを意味する「ECOLOGY」、「エコロジー」の略であるとしても、かかる構成からなる本件商標について、その構成中後半部に位置する「ECO」及び「エコ」の文字部分のみを捨象して、殊更、前半の「SMA」及び「スマ」の文字部分にのみ着目すべき特段の事情は見受けられない。 してみれば、本件商標は、その構成中「SMA」及び「スマ」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきものではないというべきである。 そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応し「スマエコ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが自然である。 したがって、本件商標より「SMA」及び「スマ」の文字部分を分離、抽出し、これより「スマ」または「エスエムエイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用各商標とが「スマ」または「エスエムエイ」の称呼において類似する商標であるとする申立人の主張は、前提において誤りがあるというべきであり、理由がない。 その他、本件商標と引用各商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。 以上によれば、本件商標と引用各商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 2 むすび 以上のとおり、本件商標は、登録異議の申立てに係る第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,蓄電池,燃料電池,リチウムイオン電池,電気磁気測定器,電流センサー,電池劣化診断測定装置」、第11類「太陽熱利用温水器」、第37類「配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」、第39類「電気の供給」及び第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 引用商標2 別掲2 引用商標3 |
異議決定日 | 2013-06-14 |
出願番号 | 商願2011-74349(T2011-74349) |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(X0911373942)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大房 真弓 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 前山 るり子 |
登録日 | 2012-07-13 |
登録番号 | 商標登録第5507420号(T5507420) |
権利者 | 大和ハウス工業株式会社 |
商標の称呼 | スマエコ |
代理人 | 吉川 俊雄 |