• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X10
管理番号 1276494 
審判番号 不服2013-650009 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-02-13 
確定日 2013-06-10 
事件の表示 国際登録第1101771号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ACCU-CHEK SOLO」の文字を横書きしてなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年9月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)11月21日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における2013年(平成25年)1月23日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Medical instruments and devices,namely insulin pumps and accessories;infusion devices for use in the field of diabetes.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものが含まれている。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなり、その結果、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-29 
国際登録番号 1101771 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 浦辺 淑絵
田中 敬規
商標の称呼 アキュチェックソロ、アキュチェック、アキュチェク、ソロ 
代理人 アインゼル・フェリックス=ラインハルト 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 山崎 和香子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ