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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20127985 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X06091114161821252835373839414245
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X06091114161821252835373839414245
管理番号 1276480 
審判番号 不服2012-9143 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-17 
確定日 2013-06-05 
事件の表示 商願2011- 19611拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BLACKBERRY PLAYBOOK」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第9類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類、第28類、第35類ないし第39類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年3月18日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成24年5月17日付け及び同25年5月8日付け手続補正書により、最終的に、別掲のとおり補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第6条第2項について
本願は、政令で定める商品及び役務の区分第6類に属さない商品が第6類において指定されているから、商標法第6条第2項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項に規定する要件を具備しない。
(3)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、「ブラックベリー」の片仮名と「BLACKBERRY」の欧文字を上下二段に書してなる登録第2383897号商標及び「ブラック ベリー」の片仮名と「BLACK BERRY」の欧文字を上下二段に書してなる登録第5209994号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(2)本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
(3)したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定商品及び指定役務)
第6類「金属製ケーブル及び金属線(電気用のものを除く。),金属製金具,金属製造形品(貴金属製のものを除く。)」
第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,音声・画像又はその他のデータの送信及び再生用装置,音声又は画像の記録・通信及び再生用装置,録音装置・データの伝送又は再生装置・音響又は映像装置,未記録の磁気記録媒体・記録用ディスク,計算機,データ処理装置及びコンピュータ,コンピュータソフトウェア,携帯情報端末,無線電話,携帯電話,セル方式の携帯無線電話,スマートフォン,テレビ電話,スレートコンピュータ,タブレットコンピュータ,電池,携帯電話機用電池の部品及び附属品,携帯情報端末又はスマートフォンの充電用接続器,充電器,携帯電話機・スマートフォン・モバイルコンピュータ又はその他のコンピュータ用充電スタンド,ヘッドセット,ヘッドフォン,イヤフォン,マイクロフォン,ACアダプター,携帯電話機・スマートフォン・モバイルコンピュータ又はその他のコンピュータ用卓上スタンド,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用ケーブル,携帯電話機・スマートフォン・モバイルコンピュータ又はその他のコンピュータ専用ケース,携帯電話機・スマートフォン・モバイルコンピュータ又はその他のコンピュータ専用トートバッグ,データ及び/又は音声を同期・伝送・記録・格納及び操作するためのコンピュータ通信ソフトウェア,マッピング情報・航法情報・交通情報・気象情報およびポイントオブインタレスト情報を携帯情報端末・無線電話・携帯電話・セル方式の携帯無線電話・スマートフォン・テレビ電話・手持ち式の携帯電話である携帯情報端末と同期して伝送することができるコンピュータソフトウェア,オンラインデータベースにアクセスすることができるコンピュータソフトウェア」
第11類「照明用器具」
第14類「装飾用ピン,ラペルピン,ネクタイピン,キーホルダー」
第16類「印刷物,文房具類,プリペイドカード又はギフトカードとして用いるための非磁気性のカード,事務用接着剤」
第18類「皮革及び人工皮革,皮革製のかばん類・財布・がま口・書類入れかばん・ポートフォリオケース・アタッシェケース・カード入れ・名刺入れ・キーケース・小銭入れ・パスポート用の仕切り付きの財布,人工皮革製のかばん類・財布・がま口・書類入れかばん・ポートフォリオケース・アタッシェケース・カード入れ・名刺入れ・キーケース・小銭入れ・パスポート用の仕切り付きの財布,傘,日傘」
第21類「マグカップ及びジョッキ」
第25類「履物」
第28類「ゲーム用具及び玩具,運動用具及びスポーツ用具,クリスマスツリーの装飾品」
第35類「広告,オンラインによる電気機械器具類の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビジネス情報の提供,製品及びサービスを他者が販売することを支援する市場調査,インターネットを利用した商品の販売促進・サービスの提供のために行なう広告」
第37類「コンピュータハードウェアの設置・保守及び修理,通信装置の設置・保守及び修理,電気通信機械器具の設置・保守及び修理」
第38類「電気通信,インターネットへのアクセスの提供,電子データベースへのアクセスの提供・GPSナビゲーションサービスへのアクセスの提供,音声・映像又はマルチメディアコンテンツを伝送又は受信するための電子通信ネットワークへの接続の提供,コンピュータソフトウェア及びアプリケーションソフトウェアを伝送又は受信するための電子通信ネットワークへの接続の提供,インターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,電子メール通信,メッセージの送信のための通信,一方向及び双方向式無線呼び出し,音声の送受信を内容とする通信,放送,ストリーミングによるインターネットによる音声又は映像の伝送交換,ストリーミングによるインターネットによる音声又は映像を送る放送,インターネットによるダウンロード可能な音声又は映像の伝送交換,インターネットによるダウンロード可能な音声又は映像を送る放送,電気通信に関する技術的な相談及び助言,インターネットへの接続の提供」
第39類「全地球測位システム(GPS)を利用した車両の位置情報の提供,電気通信ネットワークによる旅行に関する情報の提供,電気通信ネットワークによる輸送に関する情報の提供」
第41類「教育に関する情報の提供,無線接続機器及びコンピュータ通信ソフトウェアの使用・開発及び支援のための情報を第三者へ提供することに関する教育・訓練,無線接続機器及びコンピュータ通信ソフトウェアの使用・開発及び支援のための情報を第三者へ提供するための研修会・セミナー及び会議の企画・運営及び開催,娯楽の提供,音楽の興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催,オンラインによる電子出版物(ダウンロード可能なものを除く。)の提供,オンラインによる電子書籍及び電子ジャーナルの制作,ワイヤレス接続機器及び関連するワイヤレス接続及びコンピュータ通信ソフトウェアの使用・開発及び支援のための情報を第三者に提供するための授業・セミナー及び会議による知識の教授,ワイヤレス接続機器及び関連するワイヤレス接続及びコンピュータ通信ソフトウェアの使用・開発及び支援のための情報を第三者に提供するための授業・セミナー及び会議の企画・運営又は開催」
第42類「科学技術に関する調査・研究並びにこれらに関する助言及び情報の提供,無線携帯端末の調査・研究及び開発に関する工業分析,コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,アプリケーションサービスプロバイダによるコンピュータソフトウェアの提供,通信ネットワークを介してデータを得るための検索エンジンの提供,インターネットによる電子計算機用プログラムの提供,インターネットを通じて提供されるコンピュータプログラムの設計・作成,検索エンジンの提供,利用者のための世界規模のコンピュータネットワーク及び他の通信ネットワークから入手できる情報・サイト及び他のリソースの検索・閲覧及び読み出しのためのコンピュータプログラムの提供,コンピュータハードウェア及びソフトウェアに関する技術的な相談及び助言,携帯式電子機器によるGPSサービスへのアクセスに関するコンピュータハードウェア・ソフトウェアに関する技術的な相談及び助言,利用者による音声・映像・動画・テキスト及び他のマルチメディアコンテンツのプログラミングを可能にするための世界規模のコンピュータネットワーク及び他のコンピュータ及び電子通信ネットワークを通じたオンラインによる技術的な相談及び助言,無線携帯機器・コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアの性能に関する技術的な相談及び助言,無線接続機器に関するコンピュータソフトウェア問題の解決(保守)に関する技術的な相談及び支援,コンピュータソフトウェアの更新及び保守,無線機器用コンピュータハードウェア・ソフトウェアの設計・開発・設定・保守及び更新に関する助言,電気通信ネットワーク・携帯電話・電話・スマートフォン・携帯式電子機器およびナビゲーション機器を使った気象情報の提供,インターネット及びその他の通信ネットワークを利用したコンピュータソフトウェア及びアプリケーションソフトウェアの提供,オンライン支払いを可能とするアプリケーション用ソフトウェアの開発,オンライン支払いを可能とするアプリケーション用ソフトウェアの提供」
第45類「コンピュータソフトウェアに関する知的財産権のライセンスの許諾」
審決日 2013-05-24 
出願番号 商願2011-19611(T2011-19611) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X06091114161821252835373839414245)
T 1 8・ 91- WY (X06091114161821252835373839414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白鳥 幹周鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 ブラックベリープレーブック、ブラックベリー、ベリー、プレーブック 
代理人 大塩 竹志 

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