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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X28 |
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管理番号 | 1276476 |
審判番号 | 不服2011-13686 |
総通号数 | 164 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-08-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-28 |
確定日 | 2013-07-02 |
事件の表示 | 商願2008-104494拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「BLOKUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年12月26日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年10月22日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4854467号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成14年4月18日に登録出願、第28類「組立式ブロックおもちゃ」を指定商品として、同17年4月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標との類否について 本願商標は、「BLOKUS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ブロクス」の称呼が生じるものである。そして、「BLOKUS」の欧文字は、特定の意味合いを有する語ではないから、本願商標より観念は生じないものである。 他方、引用商標は、別掲のとおり、「BLOX」の欧文字立体的に大きく表示し、その構成中の「O」の文字の下方に「ブロックス」の片仮名を白抜きで小さく表示してなるところ、その構成文字に相応して「ブロックス」の称呼が生じるものである。そして、「BLOX」の欧文字及び「ブロックス」の片仮名は、特定の意味合いを有する語ではないから、引用商標より観念は生じないものである。 そこで、本願商標から生じる「ブロクス」の称呼と引用商標から生じる「ブロックス」の称呼とを比較すると、両称呼は語頭音を含む「ブ」、「ロ」、「ク」及び「ス」の音を共通にし、異なるところは、第2音「ロ」の音が促音「ッ」を伴うか否かにある。 ところで、促音「ッ」は、それ自体が独立した一音として明確に発音され、かつ、聴取されるものではないから、引用商標においては、前音である「ロ」の音に吸収されて、明確には聴取され難い微弱音となるものである。 そうすると、比較的聴取し難い中間に位置する促音の有無が称呼全体に及ぼす影響は、決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体としての語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。 次に、本願商標と引用商標との外観について比較すると、両商標は、外観上区別し得るものである。 また、観念においては、両商標は共に観念を生じないものであるから、比較することはできない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較することができないとしても、称呼において相紛らわしいものであるから、両商標は、称呼上類似の商標というのが相当である。 そして、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と類似の商品が含まれているものである。 (2)請求人の主張について 請求人は、「引用商標は、第28類『組立式ブロックおもちゃ』を指定商品とするものであるところ、鋭意市場調査を行った結果、この商標に係る当該商品は、相当長期にわたって一般取引市場には流通していないことが明らかとなった。このような事情の下においては、引用商標は、使用の上に形成されるべき信用を保護すべき実体を欠くものとなっているということができ、本件商標と引用商標との間には、商品の出所についての一般的混同が生ずる可能性は存在しないといわざるを得ない。」旨主張し、引用商標について商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(取消2011-301144)を請求したが、該審判事件は、平成24年12月7日に不成立の審決が確定したものである。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(引用商標) (色彩については、原本を参照されたい。) |
審理終結日 | 2013-01-31 |
結審通知日 | 2013-02-04 |
審決日 | 2013-02-15 |
出願番号 | 商願2008-104494(T2008-104494) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X28)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 岩本 和雄、小林 薫、白鳥 幹周 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大森 健司 大橋 良成 |
商標の称呼 | ブロックス、ブロクス |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |