• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201223682 審決 商標
不服201127362 審決 商標
不服2012650094 審決 商標
不服20129216 審決 商標
不服20137095 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W31
管理番号 1276475 
審判番号 不服2012-23162 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-22 
確定日 2013-07-22 
事件の表示 商願2012-11007拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CR-1」の文字・ハイフン・数字を標準文字で表してなり,第31類「種子類,苗,苗木」を指定商品として平成24年2月16日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における平成25年1月4日及び同年6月17日提出の手続補正書により,第31類「おとり作物としての大根の種子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は,「本願商標は,『CR-1』の文字を標準文字で表してなるところ,欧文字と数字をハイフンで結合した標章は,商品の種別,品番等を表示する記号,符号として類型的に取引上普通に採択使用されているから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「CR-1」の文字・ハイフン・数字を表してなり,「おとり作物としての大根の種子」を指定商品とするものであるところ,当審において調査するも,本願商標の指定商品を取り扱う業界において,本願商標のように構成される標章が,商品の規格,品番等を表す記号,符号として理解されるというに足る事実は発見できない。
その他,本願商標が,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものとすべき事実は発見できない。
してみれば,本願商標は極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものであるとして,本願商標が商標法3条1項5号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-27 
出願番号 商願2012-11007(T2012-11007) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 緋呂子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 守屋 友宏
田中 亨子
商標の称呼 シイアアルイチ、シイアアルワン 
代理人 伊藤 捷雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ