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審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2011890101 審決 商標
無効2011890023 審決 商標
無効2013890034 審決 商標
無効2013890023 審決 商標
無効2012890020 審決 商標

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審決分類 審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y30
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y30
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y30
管理番号 1276441 
審判番号 無効2012-890070 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2012-08-09 
確定日 2013-04-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第5069066号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5069066号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5069066号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成17年5月20日 に登録出願され、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす」を指定商品として、平成19年6月5日に登録審決、同年8月10日に設定登録されたものである。

2 引用商標
請求人が、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、別掲2に記載のとおりである(各登録商標は、別掲2に記載のとおり、それぞれ「引用商標1」などといい、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。

3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第83号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本件商標について
本件商標は、頭頂部がとがり、目がパッチリと大きい、背中に双翼を有する裸体の幼児が、胸の前でハート型の物体を両手で抱えた態様の立体的形状からなる。この立体的形状は、我が国でも周知になった「キューピー」人形とその基本的な特徴を共通にする。したがって、本件商標からは、その図形に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じる。
イ 引用商標について
引用商標1及び2は、その構成文字及び図形に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じる。引用商標6及び7は、その構成文字に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じる。引用商標8は、その形状に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じる。その余の引用商標は、いずれもその図形に相応して、「キューピー」の称呼及び観念が生じる。
ウ 本件商標と引用商標との類否について
本件商標及び引用商標は、いずれからも、「キューピー」の称呼及び観念が生じるから、互いにその称呼及び観念を同一とする類似商標である。また、本件商標と引用商標6及び引用商標7以外の引用商標の外観は類似しており、また少なくとも、本件商標と引用商標の外観上の相違点は、本件商標と引用商標とが類似商標であることを何ら否定するものではない。
したがって、本件商標と引用商標は、それぞれ互いに類似する商標である。
エ まとめ
上述のとおり、本件商標と引用商標は、それぞれ互いに類似する商標である。また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
ア 本件商標と引用標章との類否について
(ア)請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標は、登録第595694号商標(商標の構成は、別掲3(8)のとおり。指定商品は、第30類「調味料、香辛料」、以下「引用標章1」という。)、登録832283号商標(商標の構成「キューピー」、指定商品は、第30類「調味料、香辛料」、以下「引用標章2」という。)及び登録4575560号商標(引用商標8と同じ。以下「引用標章3」という。以下、引用標章1ないし3をまとめていうときは「引用標章」という。)である。
(イ)引用標章1は、頭頂部と思しき部分がとがり、目がパッチリと大きい裸体の幼児の人形(いわゆる「キューピー人形」)を模した図形から「キューピー」の称呼及び観念を生じ、引用標章2は、その構成文字から「キューピー」の称呼及び観念を生ずる。引用標章3(引用商標8)は、上述したとおり、「キューピー」の称呼及び観念を生ずる。
したがって、本件商標と引用標章とは、互いにその称呼及び観念を同一とする類似商標である。
イ 引用標章の著名性について
請求人は、大正14年に我が国初の国産マヨネーズの製造を開始し、「キユーピー」の文字及び「キューピー人形」よりなる商標を付して発売してより今日に至るまでこの商標を使用し続けてきた(甲24及び25)。そして、戦後の国民の食生活の変化に伴い、洋食に合うマヨネーズが爆発的に売れるようになったことにより、「キユーピー」「キューピー人形」の商標は、日本全国津々浦々にまで知れ渡るに至った。
そこで、請求人は、昭和32年に社名を「キユーピー株式会社」に変更し、以来、今日までその社名を使用し続けてきた。
また、請求人の取扱商品は多種にわたるものであるのみならず、近年、ソース類缶詰(販売量)、マヨネーズ類(液状ドレッシング類を除く)の(生産量・販売金額)、液状ドレッシング(生産量、販売金額)、レトルトパスタソース類(販売金額)、ベビーフード(販売金額)、介護・治療食全体(販売金額)、ダイエット食品(販売金額)などにおいて高いシェア及び順位を占めている(甲28ないし30)。
さらに、「キユーピー」は、食品会社を対象とした第三者によるアンケート調査においては勿論、商品分野を限定しない企業全般を対象とした第三者によるアンケート調査においても、第1位の評価を多数回取得するなど、企業ブランドとして非常に高い評価結果を得ている(甲31ないし39)。
しかして、引用標章1及び2は、需要者の間に広く認識されている著名な商標であって、他人が使用することにより混同を生ずるおそれがあるものとして、防護標章の登録が認められている(甲22、23、40、41)。引用標章1及び2ついては、特許電子図書館(IPDL)に日本国の周知・著名商標として収録され(甲42)、「FAMOUS TRADEMARKS IN JAPAN」に日本の著名商標として掲載されている(甲43)。引用標章3については、テレビコマーシャルの全国放映を行い(甲44)、商品の販売及び宣伝広告を目的として、全国の多くの小売店舗内に積極的に展示し使用している(甲45)ほか、商品及び事業内容の紹介等にあたり、積極的に使用し(甲47)、また、記事として新聞や雑誌に取り上げられている(甲48)。
以上のとおり、引用標章は、商品別シェア(順位)、企業ブランド、宣伝・広告実績、新聞・雑誌の紹介記事等の事実から、請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者間に広く認識されている周知・著名商標であることは明白である。
ウ 様々な態様のキューピー人形商標の使用について
請求人の使用する商標として認識されているキューピー人形に係る商標は引用標章の態様に限定されるものではなく、本件商標の構成に含まれるようなハート型の図形をその構成に含むものも含め、様々な態様のキューピー人形に係る商標が、請求人の使用する商標として認識されている(甲49ないし77)。
請求人の関連会社である株式会社トウ・キユーピーは、ハートを抱えている態様のキューピー人形グッズも販売している(甲78ないし81)。
エ 本件商標の指定商品と引用標章の使用商品との関係について
本件商標の指定商品は、「食品」に該当する。一方、請求人は、ソース類缶詰、マヨネーズ類、液状ドレッシング、レトルトパスタソース類、ベビーフード、介護・治療食、ダイエット食品等において高いシェアを誇っておるところであり、引用標章は、食品分野の商品について特に著名性を獲得している。
また現実に、引用標章を使用した請求人商品が、本件商標の指定商品と同一又は類似する商品と同じ売場で販売されていたり、本件商標の指定商品と同一又は類似する商品(例えば「べんとう」)に添付されて販売されていたりするところである(甲82及び83)。
オ 出所の混同のおそれについて
(ア)本件商標と引用標章とは、「キューピー」の同一の称呼及び観念を有する類似の商標であり、本件商標の外観と引用標章の外観とはそれぞれ互いに類似し、また少なくとも、本件商標と引用標章の外観上の相違点は、本件商標と引用標章とが類似商標であることを何ら否定するものではないこと。
(イ)引用標章は、本件商標の指定商品をはじめとする多くの分野の商品・役務について他人が使用した場合、混同を生じさせるおそれがある極めて著名なものであること。
(ウ)請求人の使用する商標として認識されているキューピー人形に係る商標は、引用標章1及び3の態様に限定されるものではなく、本件商標の構成に含まれるようなハート型の図形をその構成に含むものも含め、様々な態様のキューピー人形に係る商標が、請求人の使用する商標として認識されていること。
(エ)本件商標の指定商品は、引用標章が特に著名性を有する食品分野に係る商品であり、また現実に、引用標章を使用した請求人商品が、本件商標の指定商品と同一又は類似する商品と同じ売場で販売されていたり、本件商標の指定商品と同一又は類似する商品に添付されて販売されていたりすること。
(オ)上記の事実から、被請求人が、引用標章と類似する本件商標を、その指定商品について使用する場合には、その商品が請求人若しくは請求人の関連会社の業務に係る商品であるかの如く混同を生じることは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)結論
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきものである。

4 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、答弁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第17号証を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本件商標
本件商標は、立ち姿の「キューピー人形」の立体商標であり、次のような外観形状の特徴を有する。
(ア)全体的にふくよかな幼児体型を有しているが、どちらかというと「ずんぐり」とした体形である。
(イ)顔部と顔部以外の身体部との比率が、略1:1で構成されている、いわゆる二頭身形態を有している。
(ウ)まゆとまゆの間が極端に広い。
(エ)まゆが濃くハッキリと表されている。
(オ)まゆ尻が下がっている。
(カ)濃く表されている5本の上まつ毛を有している。
(キ)いずれも向かって右方向を向いた左右の大きな瞳を有している。
(ク)黒目が広い領域を占めている。
(ケ)頬全体が前方に向けて膨らんでおり、口部との境界にくっきりと明瞭に現れている左右の湾曲したラインを有している。
(コ)鼻孔を正面に向けた低い鼻を有している。
(サ)頭頂部の一部領域・左右側頭部の一部領域及び後頭部の下領域にわずかに生えている毛髪を備えている。
(シ)左右側頭部の一部に生えている毛髪部分の位置が、顔部の上下方向で見て、半分よりも極端に下の位置にある。
(ス)正面視略三角形状に近い顔部形態を有している。
(セ)身体全体のバランスからみて細い左右の腕部を有している。
(ソ)腹部の前で、人形の身体色よりも極端に濃い色合いの大きな肉厚状のハートマークを両手で支えている。
(タ)くびれを表す複数のラインが正面及び背面に明瞭に表れ、かつ離間している両脚部を備えている。
(チ)背中には正面側からも容易に視認できるほど極端に大きな白色の双翼を備えている。
(ツ)双翼は分離されているものではなく、生え際部分が滑らかなラインをもって連続している。
イ 本件商標と引用商標との類否
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが、一部同一の商品であるという点において異論はない。
商標の類否については、以下のとおりである。
(ア)本件商標と引用商標1との類否
a 外観上の類否
(a)共通点
「つんととがった頭頂部に髪の毛をたらし」、「ぱっちりとした大きな目」で、「大きな頭部を持つ乳幼児体形(裸)」を有するキューピー人形の一種に係るものであるとの点(キューピー人形としての基本的な構成)にのみ着目すれば外観において共通する箇所もある。
(b)相違点
1)本件商標は、顔部と顔部以外の身体部との比率が略1:1で構成されている二頭身であるのに対し、引用商標1は略1:2で構成されている三頭身であって、異なっている。
2)本件商標がぽっちゃりとした腹部を有しているのに対し、引用商標1は、たれ下がり気味の略しずく型(ティアードロップ型)の腹部を有している。
3)本件商標は、顔部の形態が正面視略三角形状に近い形態であるのに対し、引用商標1は、正面視略ふくよかな縦長楕円状に近い形態である。
4)本件商標は、頭頂部の一部領域・左右側頭部の一部領域及び後頭部の下領域にわずかに生えている毛髪を備えているが、引用商標1では、頭頂部の一部領域にのみ毛髪と思しきものが存在しているにすぎない。
5)本件商標は、まゆとまゆの間が極端に広く、まゆが濃くハッキリしており、まゆ尻が下がっている、濃く表されている5本の上まつ毛を有し、頬全体が前方に向けて膨らんでおり、口部との境界にくっきりと明瞭に現れている左右の湾曲したラインを有している、鼻孔を正面に向けた低い鼻を有しているとの顔表情からなる。すなわち、本件商標は、引用商標1のような周知一般的なキューピー人形の表情とは異なり、その表情全体がコミカルに表されている。
6)本件商標は、「左右の耳部」を備えていないが、引用商標1は、左右の耳部と認められる形態を備えている。
7)本件商標は、「身体全体のバランスからいって細い左右の腕部を有し、腹部の前で、人形の身体色よりも極端に濃い色合いの大きな肉厚状のハートマークを両手で支えている形態」表されているのに対し、引用商標1は、周知一般的なスタンディングキューピーと同じく両手を略左右水平方向にパッと広げている形態を備えているものである。
8)本件商標は、「くびれを表す複数のラインが正面及び背面に明瞭に表れ、かつ離間している両脚部を備えた形態」との構成を備えているが、引用商標1は、左右の両脚部がその対向領域(内股部分)をきれいに隙間なく密着されて揃っている。
9)本件商標は、「背中には極端に大きな白色の双翼を備え、双翼は分離されているものではなく、生え際部分が滑らかなラインをもって連続している形態」である。引用商標1は、左右両腕と頭との間に突出している部分が見受けられ、一般的なキューピー人形から判断すれば、この部分が翼であるとも解釈できるが、本件商標の上記携帯について何ら備えていない。
上述したとおり、引用商標1のキューピー人形の図形が一般的なキューピー人形としての基本的な構成からなることを特徴としているのに対し、本件商標は、キューピー人形としての基本的な構成のみで構成されているのではなく、顕著な構成を備えているものであるため、外観において需要者が容易に識別し得るほどに非類似である。
b 称呼・観念上の類否
本件商標と引用商標1は、そのキューピー人形の図形外観全体イメージから、「キューピー」・「キューピー人形」との称呼・観念が自然に生じるものである。
しかし、このような称呼・観念は、キューピー人形の外観を表示する図柄から当然に生じるものであって、請求人が商標として採択・使用開始する以前から広く知られ、称呼・観念されていたもので、引用商標特有の称呼・観念ではなく、キューピー、キューピー人形との称呼・観念のみでは一般取引者・需要者が識別し得るものではない。
また、引用商標1には、片仮名「キユーピー」と欧文字「KEWPIE」が並列されており、これらからも「キューピー」の称呼、「キューピー人形」の観念が生じ得るものである。しかし、キューピーのネーミング・キューピー人形は、ローズ・オニールが創作したものであって、その後、日本国でも広く愛され、「キューピー」「キューピー人形」として広く知られるに至っている(乙6ないし8)。そして、数社の企業がキューピー人形を製作したり、企業イメージとしてキューピー人形を使用したりしており、単に「キューピー」・「キューピー人形」との称呼や観念だけでは全くと言っていいほど識別力がないものである(乙9ないし11)。
なお、単に、「キユーピー」と「KEWPIE」の各文字から想起・観念されるのは、あくまでもマヨネーズで有名な「キユーピー株式会社」という社名であって、キューピー人形(キューピーのネーミング含む)を想起するものではない。また、引用商標1とは顕著に相違する多数の異なる外観構成を有している本件商標に需要者が接したとしても、単に本件商標のキューピー人形の立体商標から、引用商標1と類似する商標であるとは到底想到し得ないものである。
c その他取引の実情
さらに、引用商標1を構成している「キューピー人形」の図形は、上述したとおり、日本でもおなじみのキューピー人形(乙1ないし4)であるスタンディングキューピーと極めて近似する外観形態を有しており、これは請求人の創業者である中島薫一郎が、ローズ・オニールのキューピーを基にして創作したものであることから当然に近似しているものである(この事実にあっては自他共に認める周知の事実である。乙12ないし15)。
このように引用商標1は、キューピー人形としての基本的な構成のみからなるのでローズ・オニール創作のキューピー人形とは言うまでも無く当然に近似しているが、本件商標のようにローズ・オニール創作のキューピー人形とは全く別に創作され、掛け離れた顕著な相違点(顕著な構成)を有している本件商標(立体商標)とは当然に非類似である。
d まとめ
よって、本件商標と引用商標1は、単に両者が「キューピー人形」に係る形態であるという点においてのみ共通するに留まるものであるため、指定商品が一部同一の関係にあること及び外観の一部及び称呼・観念に似ている部分が存するということを取り立てて類否判断するのではなく、特に外観上において、本件商標に特有の形態を多数有し、引用商標1とは明らかに識別し得る多数の顕著な相違点(顕著な構成)を有する点にかんがみれば、非類似の商標であると見るのが相当である。
(イ)本件商標と引用商標2、3、9及び10との類否は、これら引用商標の図形と引用商標1の図形が略同一であるため、同様の理由により、非類似の商標である。
(ウ)本件商標と引用商標4との類否
引用商標4では、顔部(頭部)以外の身体の部分の構成がほとんどない。引用商標4のキューピー人形の図形が、一般的なキューピー人形としての基本的な構成からなることを特徴としているのに対し、本件商標は、キューピー人形としての基本的な構成のみで構成されているのではなく、顕著な構成を備えているものであるため、外観において需要者が容易に識別し得る。
引用商標4にあっては、幕地様の上からほぼ顔部分のみしか表されておらず、腹部や脚部などもないため、すぐに「キューピー」「キューピー人形」との称呼・観念が生じ得るか疑問がある。「つんととがった頭頂部と、ぱっちりとした大きな目を有する乳幼児」が幕地様の上から飛び出しているとの観念が普通に生じる。
よって、特に外観上において、本件商標と引用商標4とは明らかに識別し得る多数の顕著な相違点(顕著な構成)を有するため、非類似の商標であると見るのが相当である。
(エ)本件商標と引用商標5、15及び17との類否は、これら引用商標の図形と引用商標4の図形の基本的構成・特徴が共通しているものであり、引用商標4と同様の理由により、非類似の商標である。
(オ)本件商標と引用商標6及び7との類否
引用商標6の「KEWPIE」の欧文字及び引用商標7の「キユーピー」の片仮名から「キューピー」との称呼が生じる。しかし、引用商標6及び7は、本件商標の特徴的な構成であるハートマークを両手で抱え、ずんぐりとした体形で、背中には白く大きな双翼を備えたキューピー人形の立体図形を全く備えておらず、本件商標とは、外観・観念において多数の顕著な相違点(顕著な構成)を有しているため、たとえ称呼の一部において類似する部分があったとしても非類似の商標であると見るのが相当である。
(カ)本件商標と引用商標8との類否
引用商標8のキューピー人形の図形は、引用商標1と同様に一般的なキューピー人形としての基本的な構成からなることを特徴としているものであり、本件商標と引用商標8は、引用商標1と同様の理由により、非類似の商標であると見るのが相当である。
(キ)本件商標と引用商標11ないし14との類否
引用商標11ないし14がキューピー人形に係る図形であるとはすぐに判断しかねるものである。仮に、引用商標11ないし14がキューピー人形に係る図形であると想定した場合、本件商標と引用商標11ないし14は、そのキューピー人形の図形外観全体イメージから、「キューピー」「キューピー人形」との称呼・観念が自然に生じるものである。
しかし、前述の引用商標と同様の理由により、外観上において、本件商標に特有の形態を多数有し、引用商標8とは明らかに識別し得る多数の顕著な相違点(顕著な構成)を有する点にかんがみれば、非類似の商標であると見るのが相当である。
(ク)本件商標と引用商標16との類否
本件商標と引用商標16は、外観において共通する箇所もあるが、多数の顕著な相違点を有し、引用商標1等と同様の理由により、非類似の商標であると見るのが相当である。
(ケ) 本件商標と引用商標に係る類否判断について
本件商標が備え持つ特徴的な構成(他の商標には存しない顕著な構成)のうち、特に上述した(セ)ないし(ツ)に挙げた構成は、一般的なキューピー人形には到底備えていないものであるため、その顕著な外観形態と、その外観形態のみならず、この特有の外観形態から本件商標特有の称呼・観念をも生じ得るものであるため、これら全ての判断要素を総合的に判断しなければならないものである。
また、本件商標の指定商品に係る食品の場合、主たる需要者層は婦人であり、婦人等の需要者の通常有する注意力に基づけば、本件商標と引用商標との顕著な外観形態の相違に容易に気が付き、彼此見誤ることにより混同を生じるようなこともない。
ウ 小括
本件商標は、引用商標(及び周知一般のキューピー人形)には全く存しない顕著な構成(顕著な相違点)を有しているものであるから、時と処を異にする隔離観察をした場合であっても、需要者が彼此見誤るおそれなど全くないと言っていいほど外観において非類似の商標であると見るのが相当である。
よって、本件商標と引用商標とは非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号の該当性について
ア 本件商標と引用標章との類似性
引用標章1は、引用商標1、引用商標2、引用商標10のキューピー人形の図形と略同一の形態であり、本件商標は、引用標章1とは、非類似の商標である。
引用標章2は、引用商標7と略同一の片仮名のみからなる商標であり、本件商標は、引用標章2とは、非類似の商標である。
引用標章3は、引用商標8であり、本件商標は、引用標章3とは、非類似の商標である。
よって、本件商標が著名な引用標章と類似するものであるとする請求人の主張は、理由がない。
イ 請求人の取扱商品のシェア等について
マヨネーズ・ドレッシングなどの商品以外は、9.1%-24%程度のいわゆる下限目標値と称する低いシェアである。このシェアは、キユーピー株式会社の各商品のシェアを表しているにすぎず、引用標章の著名性を直接的に表しているものではない。すなわち、マヨネーズといえばキユーピー株式会社ということが証されているにすぎない。
また、企業ブランドに係る請求人の主張は、キユーピー株式会社の知名度を表しているにすぎず、引用標章の著名性を直接的に表しているものではない。
ウ 防護標章登録について
請求人は、多数の防護標章登録を上げているが、あくまでも引用商標と同一の商標が防護標章登録を受けているということであり、本件においては事案を異にするものである。
出所の混同を生ずるおそれがあるとして防護標章登録を認めたのは、あくまでも引用商標と同一の標章であり、この防護標章と同一の標章を他人が使用することにより出所の混同が生じるおそれがあるというものである。この引用商標とは全く異なる商標、すなわちこの防護標章とは掛け離れた商標である本件商標を使用しているため出所の混同などが生じるわけも無く、出所の混同を論じる必要がない。
エ 引用標章3の著名性について
多数の証拠とともに引用標章3の著名性を主張しているが、引用標章3とは異なる多数の顕著な構成を備え持つ本件商標との間では全く当を得ていない主張である。
オ 様々なキューピー人形商標の使用について
請求人の所有する他の登録商標など(甲5、10、16、49ないし77)も本件商標とは全く類似するものではない。
カ 請求人及び関連会社のキューピー人形販売について
請求人及び関連会社がキューピー人形を販売していることを主張しているが、全く関係の無い主張である。また、このような事実が出所の混同とどうして結びつくのか不明であり、請求人はその点を立証していない。さらに、これらの販売は、本件商標に係る出願の公開公報発行日(2005年6月30日)以降である。
キ 商品の関連性及び需要者の共通性
本件商標の指定商品が「食品」であること、同じ売り場にて販売されていたり、本件指定商品に添付して販売されていたりした事実を主張しているが、本件商標は、これら引用標章とは全く類似するものではないことから、出所の混同は生じない。また、弁当にマヨネーズを添付した写真(甲83)を提示して、以前から「商慣習として存在していた」こと明らかであると主張しているが、その点について全く立証されていない。
ク 引用標章の独創性について
引用標章は、ほとんどがキューピー人形として周知一般的な構成のみから構成されている図形であり、特別顕著な構成ではない。裁判例でも請求人のキューピー人形の図形は、「独創性が高くない」と認定されている(乙5)。
したがって、このように一般的なキューピー人形と比して独創性も高くない請求人の引用標章とは顕著に異なる構成を多数有している本件商標を指定商品に使用しても、その本件商標に接した需要者が彼此見誤り、出所を混同するおそれなど全く生じない。
ケ 小括
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)結び
以上のとおり、本件商標が商標法第4条第1項第11号及び第15号に違反して登録されたものであるとする請求人の主張は、いずれも理由がないものである。

5 当審の判断
(1) 商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア キューピーのキャラクターについて
米国人のローズ・オニールは、1909(明治42)年、アメリカの人気婦人雑誌「レディース・ホームジャーナル」のクリスマス特集号に、自作の詩とともにかわいらしく戯れる新しいキャラクターの一群を描いたイラストを発表し、そのキャラクターに「キューピー(KEWPIE)」という名をつけた。このキャラクターの特徴は、頭髪とおぼしきものが主として頭頂部にあり、しかもその部分がとがっており、目が丸く大きく、背中には天使の翼とおぼしき一対の小さな羽が生えた裸体の姿をしていることである。
1913(大正2)年には、ローズ・オニールのイラストに基づいた人形(キューピー人形)がアメリカにおいて発売され、大ブームをまき起こした。
我が国においても、キューピー人形が1915年(大正4年)ころには登場し、昭和初期のころには、セルロイド製のキューピー人形が広く流布し、キューピー又はキューピーのキャラクターは、雑誌や音楽の作品等にも登場した。
その後、「キューピー」又は「キューピー人形(イラスト)」は、請求人を含む複数の企業が企業自体やその商品のイメージキャラクターとして宣伝広告したことにより、我が国における「キューピー」又は「キューピー人形」の認知度は更に高まった(乙4)。
なお、制作された人形やイラストには、そのポーズや身につけている衣服が異なる様々なキューピーがある(甲2)。
以上によれば、キューピーは、頭髪とおぼしきものが主として頭頂部にあり、しかもその部分がとがっており、目が丸く大きく、背中には天使の翼とおぼしき一対の小さな羽が生えた裸体の姿をしている特徴を有する、一種のキャラクターとして、我が国において周知度が高く、少なくとも本件商標の登録出願時はもとより、登録審決時においても一般に広く知られていたと認められるものである。
イ 本件商標の構成について
本件商標は、別掲1のとおりの構成の立体からなるところ、頭髪とおぼしき頭頂部分がとがっており、目が丸く大きく、背後には天使の翼とおぼしき小さな羽のある裸体の幼児の立ち姿であって、上述したキューピーのキャラクターとその特徴を共通にするものであり、これに接する取引者・需要者が「キューピー」を想起するとみるべきであるから、「キューピー」の称呼、「キューピー(人形)」の観念を生ずるものである。
ウ 引用商標7、8、10及び16の構成について
引用商標7は、「キューピー」の片仮名を横書きしてなるから、「キューピー」の称呼を生じ、我が国におけるキューピーのキャラクターの周知性を見るならば、「キューピー(人形)」の観念を生ずるものである。
引用商標8は、別掲3(6)のとおりの構成の立体からなるところ、頭髪とおぼしき頭頂部分がとがっており、目が丸く大きく、背後には天使の翼とおぼしき小さな羽のある裸体の幼児の立ち姿であって、上述したキューピーのキャラクターとその特徴を共通にするものであり、これに接する取引者・需要者が「キューピー」を想起するとみるべきであるから、その立体の構成に相応して「キューピー」の称呼、「キューピー(人形)」の観念を生ずるものである。
引用商標10は、別掲3(8)のとおりの構成からなるところ、頭髪とおぼしき頭頂部分がとがっており、目が丸く大きく、背後には天使の翼とおぼしき小さな羽のある裸体の幼児の姿をした図形であって、上述したキューピーのキャラクターとその特徴を共通にするものであり、これに接する取引者・需要者が「キューピー」を想起するとみるべきであるから、「キューピー」の称呼、「キューピー(人形)」の観念を生ずるものである。
引用商標16は、別掲3(14)のとおりの構成からなるところ、頭髪とおぼしき頭頂部分がとがっており、目が丸く大きく、背後には天使の翼とおぼしき小さな羽のある裸体の幼児の姿をした図形を表してなるものであって、同図形は上述したキューピーのキャラクターとその特徴を共通にするものであるから、その構図に相応して「キューピー」の称呼、「キューピー(人形)」の観念を生ずるものである。
エ 本件商標と引用商標7、8、10及び16との類否について
本件商標と引用商標7、8、10及び16は、外観において相違するものであるとしても、上記のとおり、いずれも「キューピー」の称呼、「キューピー(人形)」の観念を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標及び引用商標7、8、10及び16を、同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所に混同を生ずるおそれがあるというべきであるから、本件商標と引用商標7、8、10及び16は、類似するものというのが相当である。
オ 被請求人の主張について
被請求人は、引用商標(例えば引用商標1)のキューピー人形の図形が、一般的なキューピー人形としての基本的な構成からなることを特徴としているのに対し、本件商標は、キューピー人形の基本的な構成のみではなく、顕著な構成を備えているため、外観において非類似であり、また、両者は、そのキューピー人形の図形外観全体イメージから、自然に生じる「キューピー」「キューピー人形」との称呼・観念は、キューピー人形の外観を表示する図柄から当然に生じるものであって、請求人が商標として採択・使用開始する以前から広く知られ、称呼・観念されていたもので、引用各商標特有の称呼・観念ではなく、この称呼・観念のみでは一般取引者・需要者が識別し得るものではないし、キューピーのネーミング・キューピー人形は、日本国でも広く愛され、「キューピー」「キューピー人形」として広く知られるに至っているもので、数社の企業がキューピー人形を製作したり、企業イメージとしてキューピー人形を使用したりしており、単に「キューピー」「キューピー人形」との称呼や観念だけでは全くと言っていいほど識別力がないものである。また、「KEWPIE」の文字から想起・観念されるのは、あくまでもマヨネーズで有名な「キユーピー株式会社」という社名であって、キューピー人形(キューピーのネーミング含む。)を想起するものではない、として、本件商標と引用各商標とは、非類似の商標と見るべきである旨主張している。
しかしながら、キューピー人形が一般に知られており、また請求人以外の企業が企業イメージに使用しているとしても、本件商標と引用商標の指定商品の分野において、請求人以外に広く使用されている事実は窺えず、「キューピー人形」(その図形や文字を含む。)が商取引の指標に採択、使用された場合に、それから生ずる称呼、観念が自他商品識別力を有しないとする事情は、認められない。むしろ、キューピー人形は、一種のキャラクターとして、認識されているものであるから、その態様に相違するところがあっても、キューピーのキャラクターとしての特徴において共通にしているなら、いずれも「キューピー」の称呼及び「キューピー人形」の観念を生ずるのであり、その共通性により、同一又は類似の商品に使用された場合には、相紛らわしいものというべきである。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
カ 本件商標に係る指定商品と引用各商標に係る指定商品との類否について
本件商標に係る指定商品は上述したとおりであり、引用商標7、8、10及び16に係る各指定商品は別掲2(7)、(8)、(10)及び(16)の指定商品の項に記載のとおりであるから、本件商標の指定商品は全て上記各引用商標の指定商品中に含まれるものである。
キ 小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(2) 商標法第4条第1項第15号の該当性について
本件商標は、仮に商標法第4条第1項第11号該当しない場合、同法第4条第1項第15号に該当するか否かについて検討する。
ア 引用標章1の構成について
引用標章1は、別掲3(8)のとおり、頭髪とおぼしき頭頂部分がとがっており、目が丸く大きく、背後には天使の翼とおぼしき小さな羽のある裸体の幼児の姿をした図形からなるものである。
イ 本件商標と引用標章1との類似性の程度について
引用標章1(引用商標10と同一態様である。)は、上述したとおり、本件商標と称呼及び観念を共通にする類似の商標である。
ウ 引用標章1の著名性について
請求人は、1925年(大正14年)に、マヨネーズに「キューピーマヨネーズ」の文字及びキューピーの図形を商標として使用し、図形の態様は、変更されているとしても、太平洋戦争中の一時期を除き、現在に至るまで継続して使用していることが認められ、少なくとも2000年前には、引用標章をマヨネーズ等の商品に付して使用し、また、1957年(昭和32年)には、社名を「キユーピー株式会社」とし、遅くとも2003年以前から、引用標章1を請求人のハウスマークとして使用していることが認められる(甲24ないし甲26)。また、遅くとも2003年には、マヨネーズ、ドレッシング等の調味料のほか、レトルトパスタソース、ベビーフード、ダイエット食品、ミネラル補給食品等を取り扱っていることが認められ、平成16年における請求人の販売集中度については、マヨネーズ類(液状ドレッシング類を除く。)は、71.1%(第1位)、ドレッシングは、42.7%(第1位)、パスタソース類は、25%(第2位)、スープ類は、9.0%(第3位)、ベビーフードは、23.7%(第2位)であり(甲28)、2004年(平成16年)年のメーカー別シェアでは、請求人は、「介護・治療食」において、14.0%(第1位)、「ダイエット食品」において、61.4%(第1位)などであることが認められる。さらに、テレビコマーシャル(2001年1月? 甲44)、カタログ(甲58)、キャンペーン販売(甲45の1、甲45の7、甲46)等の広告、宣伝を行ったことが認められる。
以上によれば、請求人は、マヨネーズ等の商品に永年に渡って、キューピーの図形、「キューピー」の文字を使用し、かつ、引用標章1は、請求人のハウスマークとして使用してきたものであることからすると、引用標章1は、本件商標の登録出願時(平成17年5月20日)前には、少なくとも「マヨネーズ、ドレッシング、ダイエット食品等の食料品」について、請求人の取扱いに係る商品の出所を表示するものとして我が国において広く知られるに至っており、その後も著名性を維持していると認められるものである。
エ 本件商標に係る指定商品と引用標章1に係る使用商品との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性について
本件商標に係る指定商品第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,コーヒー豆,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす」と引用標章1の使用に係る「マヨネーズ、ドレッシング、ダイエット食品等の食料品」などの商品は、いずれも食料品分野に係る商品であり、その用途、需要者等を共通している。
オ 出所の混同のおそれについて
以上のとおり、本件商標は、引用標章1とは類似性の程度が高く、引用標章1が本件商標の登録出願日及び登録査定日には我が国において、「マヨネーズ、ドレッシング、ダイエット食品等の食料品」などについて著名性を有していたものであり、本件商標の指定商品と引用標章1の主に使用される商品とは、用途、需要者層を共通しているものであって、キューピー人形が一般的に知られているものであり、その独創性が高いものでないとしても、これらを総合して考慮してみるならば、被請求人が本件商標をその指定商品について使用するときは、取引者・需要者をして、その商品が請求人あるいは請求人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるというのが相当である。
カ 小括
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(3)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたときに該当するから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
なお、本件商標の登録は、仮に商標法第4条第1項第11号に違反してされたときに該当しないとしても、同法第4条第1項第15号に違反してされたときに該当するから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本件商標の態様(立体商標)


別掲2 引用商標
(1)引用商標1
登録第4313291号
出願日 平成10年8月10日
登録日 平成11年9月10日
存続期間満了日 平成21年9月10日
商標の構成 別掲3(1)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」
(2)引用商標2
登録第4343852号
出願日 平成10年10月2日
登録日 平成11年12月10日
商標の構成 別掲3(2)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす 」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(3)引用商標3
登録第4359374号
出願日 平成11年1月14日
登録日 平成12年2月4日
商標の構成 別掲3(3)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす 」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(4)引用商標4
登録第4384750号
出願日 平成11年3月11日
登録日 平成12年5月19日
商標の構成 別掲3(4)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」並びに第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載の商品
(5)引用商標5
登録第4408075号
出願日 平成11年8月20日
登録日 平成12年8月11日
商標の構成 別掲3(5)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」
(6)引用商標6
登録第4410202号
出願日 平成11年9月21日
登録日 平成12年8月18日
商標の構成 KEWPIE(標準文字)
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(7)引用商標7
登録第4564585号
出願日 平成13年7月18日
登録日 平成14年4月26日
商標の構成 「キューピー」
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」並びに第5類、第29類及び第31類ないし第33類に属する商標登録原簿記載の商品
(8)引用商標8
登録第4575560号
出願日 平成9年4月1日
登録日 平成14年6月7日
商標の構成 別掲3(6)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」並びに第29類及び第31類ないし第33類に属する商標登録原簿記載の商品
(9)引用商標9
登録第4598752号
出願日 平成14年1月4日
登録日 平成14年8月23日
商標の構成 別掲3(7)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(10)引用商標10
登録第4600642号
出願日 平成14年1月7日
登録日 平成14年8月30日
商標の構成 別掲3(8)のとおり
指定商品 第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」並びに第5類、第29類、第31類ないし第33類に属する商標登録原簿記載の商品
(11)引用商標11
登録第4633096号
出願日 平成14年5月9日
登録日 平成14年12月27日
商標の構成 別掲3(9)のとおり
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(12)引用商標12
登録第4633097号
出願日 平成14年5月9日
登録日 平成14年12月27日
商標の構成 別掲3(10)のとおり
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(13)引用商標13
登録第4633098号
出願日 平成14年5月9日
登録日 平成14年12月27日
商標の構成 別掲3(11)のとおり
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(14)引用商標14
登録第4633099号
出願日 平成14年5月9日
登録日 平成14年12月27日
商標の構成 別掲3(12)のとおり
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第29類に属する商標登録原簿記載の商品
(15)引用商標15
登録第4770536号
出願日 平成15年9月9日
登録日 平成16年5月14日
分割(後期分)登録料不納による権利消滅日 平成21年5月14日
商標の構成 別掲3(13)のとおり
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」
(16)引用商標16
登録第4770537号
出願日 平成15年9月9日
登録日 平成16年5月14日
商標の構成 別掲3(14)のとおり
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」
(17)引用商標17
登録第4916191号
出願日 平成17年4月26日
登録日 平成17年12月16日
商標の構成 別掲3(15)のとおり
指定商品 第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,茶わん蒸し,オムレツ,スコッチエッグ,粥,ぞうすい,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」並びに第5類、第29類及び第31類ないし第33類に属する商標登録原簿記載の商品

別掲3 引用商標の構成態様
(1)引用商標1


(2)引用商標2


(3)引用商標3


(4)引用商標4


(5)引用商標5


(6)引用商標8(立体商標)


(7)引用商標9


(8)引用商標10及び登録第595694号商標


(9)引用商標11

(10)引用商標12


(11)引用商標13


(12)引用商標14


(13)引用商標15(色彩は原本参照)


(14)引用商標16(色彩は原本参照)


(15)引用商標17


審理終結日 2013-02-12 
結審通知日 2013-02-14 
審決日 2013-02-27 
出願番号 商願2005-48805(T2005-48805) 
審決分類 T 1 11・ 271- Z (Y30)
T 1 11・ 262- Z (Y30)
T 1 11・ 263- Z (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 真鍋 恵美 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 堀内 仁子
梶原 良子
登録日 2007-08-10 
登録番号 商標登録第5069066号(T5069066) 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 高田 泰彦 
代理人 塩谷 信 
代理人 岩木 謙二 
代理人 宮嶋 学 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 柏 延之 
代理人 宇梶 暁貴 

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