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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20137095 審決 商標
不服201312278 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服2013650062 審決 商標
不服201423971 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 W0532
管理番号 1276418 
審判番号 不服2013-5001 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-15 
確定日 2013-07-16 
事件の表示 商願2012-21912拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PG-EX」の文字及び記号を標準文字で表してなり、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月22日に登録出願、その後、その指定商品については、原審における同年9月19日付け手続補正書をもって、第5類「サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,アルコールを含有しないビール風味の清涼飲料,乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、各種商品において、商品の品番、規格等を表示するための記号、符号として採択、使用されている欧文字2字の類型といえる『PG』及び『EX』の各文字をハイフンを介して『PG-EX』と書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「PG」の文字及び「EX」の文字を「-」(ハイフン)の記号を用いて結合してなる「PG-EX」の文字及び記号を標準文字で表してなるものであるところ、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字同士を「-」(ハイフン)で結合してなる標章が、取引上、商品の型式、規格等を表すための記号、符号として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを上記記号、符号の一類型として認識することはないとみるのが相当であるから、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識として機能し得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-07-02 
出願番号 商願2012-21912(T2012-21912) 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (W0532)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 梶原 良子
田中 敬規
商標の称呼 ピイジイイイエックス、ピイジイエクス、ピイジイエキス 
代理人 片山 礼介 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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