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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0209163840
管理番号 1276395 
審判番号 不服2013-5921 
総通号数 164 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-08-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-03 
確定日 2013-07-08 
事件の表示 商願2012- 68531拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「クイックラボmobile」の文字を標準文字で表してなり,第2類,第9類,第16類,第38類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年8月24日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年4月3日受付の手続補正書により,第2類「顔料,染料,印刷インキ」,第9類「写真機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第16類「文房具類,印刷物」,第38類「電気通信(放送を除く。)」及び第40類「写真の引き伸ばし,写真のプリント,写真用フィルムの現像,印刷」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第2344211号-1商標及び登録第2344212号商標(以下『引用各商標』という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果,本願の指定商品及び指定役務は,引用各商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-25 
出願番号 商願2012-68531(T2012-68531) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W0209163840)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 クイックラボモバイル、クイックラボモービル、クイックラボモビール、クイックラボ、ラボ 
代理人 加藤 恒 

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