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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900041 | 審決 | 商標 |
異議2013900089 | 審決 | 商標 |
異議2012900292 | 審決 | 商標 |
異議2013900018 | 審決 | 商標 |
異議2012900296 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 一部申立て 申立却下 X31 |
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管理番号 | 1275370 |
異議申立番号 | 異議2013-900033 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2013-02-04 |
確定日 | 2013-06-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5531959号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件登録第5531959商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年11月2日に設定登録され、同年12月4日発行の商標公報に掲載されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成25年2月4日付けで商標登録異議申立書を提出している。 しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、補正できる期間内にその補正がされず、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2013-06-10 |
出願番号 | 商願2011-80446(T2011-80446) |
審決分類 |
T
1
652・
01-
X
(X31)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 津金 純子、山田 正樹 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 寺光 幸子 |
登録日 | 2012-11-02 |
登録番号 | 商標登録第5531959号(T5531959) |
権利者 | 株式会社東商 |
商標の称呼 | ミドリカーテン |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 藤倉 大作 |