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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900041 | 審決 | 商標 |
異議2013900089 | 審決 | 商標 |
異議2012900292 | 審決 | 商標 |
異議2012900372 | 審決 | 商標 |
異議2012900296 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W33 |
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管理番号 | 1275369 |
異議申立番号 | 異議2012-900343 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-11-27 |
確定日 | 2013-06-20 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5517999号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5517999号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5517999号商標(以下「本件商標」という。)は、「喜び酒 ヨロコビザケ」の文字を標準文字で表してなり、平成24年4月9日に登録出願、同年8月6日に登録査定がなされ、第33類「日本酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年8月31日に設定登録されたものである。 2 本件登録異議申立ての理由 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 (1)具体的な理由 本件商標は、「喜び酒」の文字とその読みである「ヨロコビザケ」の片仮名を標準文字で表わしたものであり、その指定商品を第33類「日本酒、中国酒、薬味酒」とするものである。 「喜び酒」とは、「よろこぶべきことがあった時に、それを祝って飲む酒」の意の国語である(甲第2号証)。 「酒」は、世の東西を問わず、冠婚葬祭をはじめとして祭事・歳時また催事に不可欠の品であり、ことに「喜び酒」は、喜びごとの祝儀にまた祝宴に供せられる文字どおり「よろこぶべきことがあった時に、それを祝って飲む酒」のことであり、表記として「喜酒」又は「喜び酒」と書し、「ヨロコビザケ」と称するものである。 本件商標は、「喜び酒」とその読みの「ヨロコビザケ」を標準文字で表わしたものであるから、これより「ヨロコビザケ」の称呼及び「喜び酒」の観念を生じること、前記のとおりであり、これをその指定商品に使用するときは、当該酒が単に「喜び酒」であること、すなわち「よろこぶべきことがあった時にそれを祝って飲む酒」の品質表示にすぎないものである。 したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に該当して登録できない商標であるにもかかわらず登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、上記1のとおり、「喜び酒 ヨロコビザケ」の文字からなるものであるところ、慶事の際に酒を酌み交わし祝うことが一般に行われているものであり、また、「喜(び)酒」の語は、甲第2号証によれば、申立人が主張するとおり、「よろこぶべきことがあった時に、それを祝って飲む酒」の意味を有するものであることが認められるが、それらが、酒について具体的にどのような品質等を表すものか必ずしも明らかではなく、本件指定商品の品質等を直接的に表示する語であるとはいえない。 さらに、当審において調査するも、本件商標に係る指定商品を取り扱う業界において、「喜び酒」及び「ヨロコビザケ」の文字が、商品の品質、用途などを表示するものとして、取引上、普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 してみれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、その商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわざるをえない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2013-06-12 |
出願番号 | 商願2012-27586(T2012-27586) |
審決分類 |
T
1
651・
13-
Y
(W33)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 堀内 仁子 |
登録日 | 2012-08-31 |
登録番号 | 商標登録第5517999号(T5517999) |
権利者 | 今代司酒造株式会社 |
商標の称呼 | ヨロコビサケヨロコビザケ、ヨロコビサケ、ヨロコビザケ |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |