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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900017 審決 商標
異議2013900021 審決 商標
異議2013900041 審決 商標
異議2013900006 審決 商標
異議2013900029 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 W0935374142
管理番号 1275351 
異議申立番号 異議2013-900018 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-07-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-01-21 
確定日 2013-06-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5529856号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5529856号商標は、願書に記載したとおりであり、平成24年4月23日に登録出願、第9類、第35類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月19日に設定登録、同年11月20日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成25年1月21日付けで、商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立の理由として、「本件商標の登録は、商標法第43条の2第1項第1号によって取り消されるべきものである。詳細な理由は、追って補充する。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-05-28 
出願番号 商願2012-32268(T2012-32268) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (W0935374142)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 大森 健司
渡邉 健司
登録日 2012-10-19 
登録番号 商標登録第5529856号(T5529856) 
権利者 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
商標の称呼 アイデイブカンインフォメーションデベロップメント、アイデイブカン、アイデイ、ブカン、インフォメーションデベロップメント 
代理人 齋藤 貴広 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 
代理人 齋藤 晴男 

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