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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201224253 審決 商標
不服201225210 審決 商標
不服201021821 審決 商標
不服201219955 審決 商標
不服201225211 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33
管理番号 1275320 
審判番号 不服2012-24252 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-07 
確定日 2013-06-26 
事件の表示 商願2012- 3533拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「駒ヶ岳」の文字を書してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年1月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『駒ヶ岳』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、広辞苑第六版によれば、『駒ヶ岳』について、『北海道渡島半島東側、内浦湾南岸の活火山。標高1131メートル。』、『秋田県東部にある二重式火山。標高1637メートル。高山植物が多い。秋田駒ヶ岳。』、『福島県南西部南会津にある山。標高2133メートル。会津駒。』、『新潟県南東部にある山。標高2003メートル。中ノ岳・八海山と共に越後三山を成す。越後駒。魚沼駒ヶ岳。』、『山梨・長野県境、南アルプス北端にある山。標高2967メートル。甲斐駒。東駒。』及び『長野県南部、木曾山脈の主峰。標高2956メートル。木曾駒。西駒。』の記載があり、また、その地方において各々の『駒ヶ岳』は、登山はもとより観光地としても著名な名峰の一つであるから、これをその指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、該商品が上記の駒ヶ岳周辺地域で製造、販売された商品であると認識するに止まり、単に、商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「駒ヶ岳」の文字よりなるところ、該文字は、「北海道渡島半島東側の駒ヶ岳」、「秋田県東部にある秋田駒ヶ岳」、「福島県南西部南会津にある会津駒」、「新潟県南東部にある越後駒ヶ岳」、「南アルプス北端にある甲斐駒ヶ岳」、「長野県南部にある木曽駒ヶ岳」などの意味を有するものであり、直ちに特定の山を指称するものではなく、また、上記の駒ヶ岳周辺地域が観光地として広く知られているものとはいい難いものであって、特定の観光地を理解させるものではないから、原審説示の如く、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が特定の上記の駒ヶ岳周辺地域で製造、販売された商品であると認識するとはいえないものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「駒ヶ岳」の文字が商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見できず、また、その取引者、需要者が該文字を商品の産地、販売地、品質を表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質等を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-05 
出願番号 商願2012-3533(T2012-3533) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 コマガタケ 
代理人 吉村 仁 

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