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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20134454 審決 商標
不服20133255 審決 商標
不服20134708 審決 商標
不服20125084 審決 商標
不服20134473 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W19
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W19
管理番号 1275317 
審判番号 不服2013-4703 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-03-11 
確定日 2013-06-25 
事件の表示 商願2012-23416拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DX-GLコーナーPA30」の文字を標準文字で表してなり、第19類「合成樹脂製の内装コーナー材,合成樹脂製又は合成樹脂を主原料とする建築用又は構築用の専用材料」を指定商品として、平成24年3月27日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同25年4月18日付け手続補正書により、第19類「合成樹脂製の内装コーナー材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、取引上商品の種別、品番、規格等を表示するための記号、符号として類型的に採択使用されている欧文字2字又は2桁の数字である『DX』、『GL』、『PA』、『30』と、本願指定商品に含まれる『コーナー材』を意味するものと認められる『コーナー』の文字とを『-』(ハイフン)を用いて『DX-GLコーナーPA30』と標準文字で表してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、単に『種別、品番、規格等が記載されたコーナー材』であると理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『コーナー材』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「DX-GLコーナーPA30」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、「DX」、「GL」、「PA」、「30」の欧文字又は数字が商品の品番等を表示するための記号、符号として類型的に使用される欧文字2字や2桁の数字であり、また、「コーナー」の文字が「コーナー材」の意味合いを想起させるものであるとしても、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合に、これを原審において説示する「種別、品番、規格等が記載されたコーナー材」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実は、見いだせない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
なお、本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、原審において本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした商品は削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-12 
出願番号 商願2012-23416(T2012-23416) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W19)
T 1 8・ 16- WY (W19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
山田 和彦
商標の称呼 デイエックスジイエルコーナーピイエイサンジュー、デイエックスジイエルコーナーピイエイサンゼロ、ジイエルコーナーピイエイサンジュー、ジイエルコーナーピイエイサンゼロ、デイエックスジイエル 
代理人 西教 圭一郎 

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