ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03 |
---|---|
管理番号 | 1275296 |
審判番号 | 不服2012-18288 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-09-19 |
確定日 | 2013-06-06 |
事件の表示 | 商願2011- 60230拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「モイスト&ブライト」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成23年8月23日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『湿気のある,湿性の』等を意味する英語(moist)由来のカタカナ語「モイスト」と、『光る,つやがある』等を意味する英語(bright)由来のカタカナ語『ブライト』を、『…と…』を意味する記号『&』(アンパサンド)で連結した『モイスト&ブライト』の文字よりなるものであり、その全体から『しっとりとして艶がある』程の意味合いを容易に想起させるから、これをその指定商品中、例えば『洗顔せっけん,肌用せっけん,シャンプー,化粧水,頭髪用化粧品,口紅』といった、髪や肌、唇などに保湿と光沢が求められる商品に使用しても、単に商品の品質、効能等を表示する語として認識されるにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『せっけん類,化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知及び請求人の対応 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成25年1月9日付けで証拠調べの結果を通知し、これに対する意見を求めた。 しかしながら、請求人からは、所定の期間を経過するも、何らの応答もなかった。 4 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「モイスト&ブライト」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ、「モイスト」に由来する英語「moist」及び「ブライト」に由来する英語「bright」は、我が国において、それぞれ「湿った、湿気のある」及び「明るい、輝いている」等の意味を有するものとして、一般に親しまれた英語である。 そして、別掲の証拠調べ通知書におけるインターネット情報によると、本願の指定商品を取扱う業界において、「モイスト」が「しっとりした」、「ブライト」が「明るい、輝いている、つやがある」程の意味合いの商品の品質、効能を表示するものとして、一般に使用されている実情にある。 また、「&」の記号は、2語を結合する際に一般に使用されるところ、本願の指定商品を取り扱う業界においては、複数の品質、効能等を有する語を結合する際に使用される記号として、実際に採択、使用されている事実がある。 そうとすれば、「モイスト&ブライト」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、「上記文字及び記号に照応する商品(例えば、シャンプー,化粧品)」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が、「(肌や髪等を)しっとりさせ、輝かせる商品」であること、すなわち、単に商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものである。 また、本願商標を上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるというべきである。 なお、請求人は、「モイスト」又は「ブライト」の文字をその構成の一部に有する登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号等に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるから、それら過去の登録例をもって本願商標の登録の適否についての判断基準とするのは必ずしも適切でない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(証拠調べ通知の要旨) 本願商標は、願書に記載のとおり、「モイスト&ブライト」の文字及び記号を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成文字について、インターネット情報において、以下の事実が認められる。 1 本願の指定商品の分野における「モイスト(moist)」の語について (1)「株式会社マンダム」の「Bifesta/ビフェスタ」のウェブサイトにおいて、「うる落ち水クレンジング」の「商品ラインナップ」中、「うる落ち水クレンジング/ローション」の「モイスト」の項に商品写真が掲載され、その説明として、「乾燥が気になる方に ?しっとり・保湿?/みずみずしくうるおいのある素肌へ・・・」との記載がある。 (http://www.bifesta.jp/uruochi/lineup/lotion.html) (2)「株式会社アマン」の「アマン オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「シャンプー」のカテゴリ中、「シャンプー アミノ酸シャンプー ノンシリコンシャンプー 人気 ランキング クリスバンヘアソープ モイスト 400ml」の説明として、「傷んだ髪にうるおいをあたえ、しっとりとした仕上がり・・・」との記載がある。 (http://www.aman-cosmeshop.jp/shopdetail/002001000001/) (3)「株式会社マードゥレクス」の「Madre:X/ONLINE」のウェブサイトにおいて、「エクスボーテ ベースメイク」の「エクスボーテ ビジョンファンデーション リキッド モイストタイプ」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として、「しっとり潤うつややかな肌へ」、「透明感あふれる、つややかな肌が続くと同時に、すぐれたカバー力を実現するリキッドファンデーション。」との記載がある。 (http://madrex.com/products/detail/2000001/) (4)「スヌーピーと仲間たちのオフィシャルサイト/SNOOPY」の「グッズ情報」のウェブサイトにおいて、「ピュア ナチュラル クリームエッセンス モイスト・クリーム モイストリフト(株式会社pdc)」の項に商品写真が掲載され、「【クリームエッセンス モイスト】」の商品の説明として、「乾燥・肌あれ対策に手軽にうるおいケア。肌に栄養を与えるたっぷりの『美容液』とうるおいを閉じ込める『クリーム』が1つになったエッセンスクリーム。人気のコラーゲン・ヒアルロン酸を配合。毎日のお手入れでしっとりなめらか肌に。」との記載がある。 (http://www.snoopy.co.jp/newsdesk/2012/09/pdc.html) (5)「株式会社資生堂」の「BENEFIQUE」のウェブサイトにおいて、「商品情報」の「NT ナチュラルローズ パクト(モイスト)」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として、「うるおってなめらかなばら艶肌に」、「うるおった花びらのようになめらかなパウダーが、かさつき・くすみ・毛穴を一瞬でカバー。ばら艶肌 つややか気品ベビー仕上げが持続する、しっとりパウダーファンデーションです。」との記載がある。 (http://www.shiseido.co.jp/benefique/products/nt/base_makeup/foundation/moist.html) (6)「日本メナード化粧品株式会社」のウェブサイトにおいて、「スキンケア」のカテゴリ中、「薬用リシアル クリーム<モイスト>」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として、「○おやすみ中の肌を深いうるおいで包み込むエモリエントクリームです。○とろけるようにのび、肌に溢れるほどのうるおいとハリをもたらします。○みずみずしく、しっとりとした使い心地です。」との記載がある。 (http://www.menard.co.jp/products/004812.html) 2 本願の指定商品の分野における「ブライト(bright)」の語について (1)「株式会社ポーラ」の「ホワイティシモ」のウェブサイトにおいて、「ホワイティシモ 薬用UV プロテクター ブライト」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として、「複合保湿成分ブライトカプセル処方と微粒子パールの働きで、つけた瞬間から透明感と輝きを発揮します。」との記載がある。 (http://net.pola.co.jp/beauty/products/html/item/001/019/item18743.html) (2)「ロクシタンジャポン株式会社」の「イモーテル」のカテゴリー中、「イモーテル ブライトエッセンス 30mL」の項に商品写真が掲載され、商品の説明として、「純白の花々のエッセンスで、明るさ際立つ、若々しい輝きへ。(ブライト美容液)/エッセンスたっぷりの美容液が素早く作用。肌の内側から輝くような、清らかな透明感をもたらします。即効で明るく、花々のチカラを濃縮した美容液。・・・」との記載がある。 (http://www.loccitane.co.jp/ITEM/27EL030I12) (3)「楽天市場」のウェブサイトにおいて、「韓国コスメ★HAPPY BRAN」のカテゴリー中、「Rice&Beauty/Bright Mist/米ぬかブライトミスト」の項に商品写真が掲載され、その商品説明として、「乾燥して敏感な肌にもべたつくことや刺激なしで使用可能で、肌の保湿は水柔軟効果を与え、弾力のあるツヤ流れる肌に整えます。」との記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/bida/hb_mist/) (4)「カラコンランド」のウェブサイトにおいて、「・・・グレープフルーツ フェイシャルミスト ブライト」の項に、商品の説明として「ビタミンが豊富なグループフレーツエキスがくすんで乾いた肌を明るくし、ライム水がしっとりとして生気あふれる健康な肌の状態を管理するさわやかな使用感のスプレータイプの化粧水です。」との記載がある。 (http://www.kimcon.com/shop/shop.cgi?back=&id=638) (5)「株式会社フェースビューティ」の「ラメラモード」のウェブサイトにおいて、「ラメラモード ブライト ゲル」の項に商品写真が掲載され、その商品説明として、「肌なじみが良く、さらっとした使用感のゲル状クリーム。キメの整ったつややかなお肌に導きます。」との記載がある。 (http://www.lamellar.jp/lamellar_mode.html) 3 本願の指定商品の分野における「&(アンパサンド)」の記号について (1)「株式会社アンズコーポレーション」のウェブサイトにおいて、「敏感肌スキンケア化粧品/アトレージュAD+」中、「アトレージュ AD+/薬用 モイスト&カーミングマスク」の項に「&」の記号が使用され、商品の説明として、「・・・うるおいを与えながらお肌の赤みやほてりをやわらげ、健やかに整えます。」との記載がある。 (http://atorrege.jp/products/product17/) (2)「ベアエッセンシャル株式会社」の「bareMinerals」のウェブサイトにおいて、「Big&Bright Eyeliner/ベアミネラル ビッグ&ブライト アイライナー」の項に「&」の記号が使用され、商品の説明として、「大きく輝く目元をドラマチックに演出・・・」との記載がある。 (http://www.bareminerals.jp/newarrivals/bb_eyeliner.html) (3)「全薬工業株式会社」の「GELEE RICH」のウェブサイトにおいて、「ジュレリッチブライト&バウンシングローション(モイストタイプ/化粧水)」の項に「&」の記号が使用され、その商品説明として、「内側から明るく輝く透明感を引き出し、弾力のある肌に導きます。保湿力をサポート。」との記載がある。 (http://www.geleerich.jp/product/lotion03.html) (4)「日本ロレアル株式会社 クラブ・クレアター・ボーテ事業部」のウェブサイトにおいて、「スキンケア」の「乳液・クリーム」のカテゴリー中、「モイスト&マット フルイド」の項に「&」の記号が使用され、商品の説明として、「オーガニックのマンダリンエッセンシャルオイル(整肌成分)配合の乳液。なめらかなテクスチャーが肌にすっとなじみ、うるおいを与えながら、さらっとマットな肌に整えます。ベタつかない仕上がりで、うるおって心地よい感触が続く肌に。」との記載がある。 (http://www.ccb-paris.jp/?p_id=CB1230) (5)「韓国市 kankokuichi」の「コスメ」のウェブサイトにおいて、「シートマスク・パック・マスク・ピーリング」のカテゴリー中、「バビペット トマトジューシーマスクシート(保湿&ブライト)23g」の項に「&」の記号が使用され、その商品説明として、「ビタミンと無機質が含有されたトマト抽出物配合でしっとりと明るい肌を維持し、ベタイン、シアバターの角質保湿成分が肌に活力を与えてくれる、バビペット トマトジューシーマスクシート(保湿&ブライト)です。」との記載がある。 (http://kankokuichi.com/shop/item.php?it_id=7059) |
審理終結日 | 2013-04-08 |
結審通知日 | 2013-04-09 |
審決日 | 2013-04-23 |
出願番号 | 商願2011-60230(T2011-60230) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(X03)
T 1 8・ 272- Z (X03) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 大橋 良成 |
商標の称呼 | モイストアンドブライト、モイストブライト、ブライト |
代理人 | 北村 周彦 |