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審決分類 審判 全部取消  審決却下 X25
管理番号 1275258 
審判番号 取消2012-300442 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-05-28 
確定日 2013-05-31 
事件の表示 上記当事者間の登録第5306813号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5306813号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成21年9月29日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定商品又は指定役務として、同22年2月12日に登録査定、同年3月5日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成24年5月28日に商標登録の無効の審判(無効2012-890042)が請求され、同年10月17日に本件商標登録を無効とする旨の審決がなされ、同年11月26日に確定し、同年12月20日に登録の抹消がされているものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第53条第1項の規定により、本件商標についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めている。

3 当審の判断
本件商標は、登録無効の審判の請求により、商標法第4条第1項第11号、同15号及び同19号に該当するとしてその登録を無効にすべき旨の審決が確定しているものである。
そして、上記審決が確定したときは、商標法第46条の2第1項の規定により、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。
そうとすると、本件審判の請求は、存在しない商標権に対してなされた不適法なものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標





審理終結日 2012-12-26 
結審通知日 2013-01-04 
審決日 2013-01-22 
出願番号 商願2009-73753(T2009-73753) 
審決分類 T 1 31・ 04- X (X25)
最終処分 審決却下  
前審関与審査官 小川 敏 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
前山 るり子
登録日 2010-03-05 
登録番号 商標登録第5306813号(T5306813) 
代理人 大江 耕治 
代理人 肥田 正法 
代理人 兼松 由理子 
代理人 宮崎 栄二 

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