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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201222579 審決 商標
不服20133074 審決 商標
不服20133183 審決 商標
不服201026899 審決 商標
不服201217341 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
管理番号 1275246 
審判番号 不服2013-1152 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-22 
確定日 2013-06-24 
事件の表示 商願2012-38234拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナチュレコスメ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第35類「インターネット上での広告用スペースの貸与,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ショッピングモールの運営及び管理,インターネットウェブサイトにおけるショッピングモール形式で提供する商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,求人情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成24年5月14日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同25年1月22日受付及び同年5月28日受付の手続補正書により、最終的に、第3類「せっけん類,香料,薫料,化粧品,歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4052386号(以下「引用商標1」という。)は、「ナチュレ」の文字と「NATURAY」の文字とを上下二段に表してなり、平成5年6月3日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同9年9月5日に設定登録がされ、その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4780180号(以下「引用商標2」という。)は、「ナチュレ」の文字と「NATURE」の文字とを上下二段に表してなり、平成15年1月8日に登録出願、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、同16年6月18日に設定登録がされたものである。
以下、引用商標1と引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「ナチュレコスメ」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されているものであって、外観上まとまりよく一体的に看取、把握し得るものであり、また、その構成文字全体から生じる「ナチュレコスメ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標の構成中の「コスメ」の文字が、「化粧品」の意味を有するものであるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質を具体的に表示したものとして直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該文字部分を捨象し、その構成中の「ナチュレ」の文字部分のみをもって取引に資するとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の語義を有することのない一連の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「ナチュレコスメ」の称呼のみを生ずるものであり、特定の観念を生ずることのないものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、前記2(1)のとおり、「ナチュレ」の文字と「NATURAY」の文字とを上下二段に表してなるところ、その文字構成に照らせば、上段の文字は、下段の文字の読みを特定するものと容易に理解され得るものであり、該「NATURAY」の文字は、辞書類に載録された成語とは認められず、かつ、特定の語義を有する語として一般に親しまれているともいえないことからすれば、特定の称呼及び観念を生ずることのない一種の造語として認識されるというのが相当である。
そうすると、引用商標1は、その各構成文字に相応する「ナチュレ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生ずることのないものである。
イ 引用商標2は、前記2(2)のとおり、「ナチュレ」の文字と「NATURE」の文字とを上下二段に表してなるところ、その構成中、上段の「ナチュレ」の文字は、下段の「NATURE」の文字の読みを特定したものとみるのが自然であり、また、該「NATURE」は、「自然」の語義を有する英語の成語として、一般に親しまれているものであるから、これより、「自然」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者の構成は、それぞれ上記のとおりであって、明確に相違するものであるから、外観において相紛れるおそれはない。
また、本願商標から生ずる「ナチュレコスメ」の称呼と、引用商標から生ずる「ナチュレ」の称呼とを比較するに、両者は、構成する音の構成及び数が明確に相違するものであるから、称呼において相紛れるおそれはない。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標1とは、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるから、比較することができず、また、本願商標と引用商標2とは、本願商標が特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、引用商標2は「自然」の観念を生ずるものであるから、観念において相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはなく、ほかに上記の判断を左右するような取引の実情も見当たらないから、非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-06-11 
出願番号 商願2012-38234(T2012-38234) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 田中 敬規
浦辺 淑絵
商標の称呼 ナチュレコスメ、ナチュレ 
代理人 佐藤 富徳 

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