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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201223848 審決 商標
不服200215795 審決 商標
不服201218679 審決 商標
不服20122071 審決 商標
不服201115032 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W10
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W10
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W10
管理番号 1275221 
審判番号 不服2013-5938 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-04-03 
確定日 2013-06-17 
事件の表示 商願2012-34283拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ROOT」の欧文字を書してなり、第10類「患者モニター及び患者センサーを含む医療用機器,医療用機械器具」を指定商品とし、2011年11月23日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成24年4月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5451067号商標(以下「引用商標」という。)は、「Route」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年6月22日に登録出願、第10類「医療用ガイドワイヤ並びにその部品及び附属品,医療用カテーテル並びにその部品及び附属品,バルーンカテーテル並びにその部品及び附属品,ステント並びにその部品及び附属品,医療用の金属製・ゴム製・樹脂製ワイヤ・チューブ及びコイル,樹脂を被覆した医療用の金属製・ゴム製・樹脂製ワイヤ・チューブ及びコイル,その他の医療用機械器具並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成23年11月18日に登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ROOT」の欧文字を書してなるところ、該文字は、「根、根源」の意味を有し、その読みが「ルート」である英語の成語として、一般に親しまれているものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ルート」の称呼及び「根、根源」の観念を生じる。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「Route」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「道、道筋」の意味及び「ルート」の読みを有する英語の成語として、一般に親しまれているものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ルート」の称呼及び「道、道筋」の観念を生じる。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その構成において、明かな差異を有するものであるから、外観上、容易に区別し得るものである。
また、観念については、本願商標から「根、根源」の観念を生じるものである一方、引用商標からは「道、道筋」の観念を生じるものであるから、両者は、観念において明らかに異なり、相紛れるおそれはないものである。
そして、両商標は、「ルート」の称呼を共通にするものであるところ、両者の読みを表した「ルート」の文字は、それぞれ外来語としても慣れ親しまれているものであり、該語を使用する状況等により意味が特定されるものである。
以上によれば、本願商標と引用商標とは、称呼において共通するとしても、外観及び観念において著しい差異を有しているものであるから、それらの指定商品に係る取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれのある類似の商標とはいえないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-30 
出願番号 商願2012-34283(T2012-34283) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W10)
T 1 8・ 262- WY (W10)
T 1 8・ 261- WY (W10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
池田 佐代子
商標の称呼 ルート 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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