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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201225210 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X05
管理番号 1275210 
審判番号 不服2013-1849 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-01-31 
確定日 2013-06-05 
事件の表示 商願2011-47662拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,防虫紙,乳幼児用粉乳」を指定商品として,平成23年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『超快適』の文字を青色で大きく書し,『適』の文字の右上に小さな星と思しきものを付してなるが,該星と思しき部分は顕著に表された『超快適』に比べほとんど目立たないほどに付加され,それ自体が単独で自他商品識別機能を有するものとは認められず,全体として『超快適』の文字を普通に用いられる方法を脱しない程度に表したものとするのが相当である。そして,『超』の文字は,『(接頭語的に)ウルトラ,スーパーなどの訳語』の意味を有し,各種の商品の品質等の優秀さ,卓越性を誇示するものとして他の語に付して使用されているものであり,また,『快適』の文字は『ぐあいがよくて気持のよいこと』の意味を有するものであるから,本願商標からは『より優れたぐあいがよくて気持のよいこと』程の意味合いを容易に認識させるものであり,これをその指定商品に使用しても,単に,商品の効能及び品質を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,青色のグラデーションで彩色された「超快適」の文字をやや厚みを持たせるように表し,「適」の文字部分の右上に,星と思しき図形を同じ青色で表した構成からなるものである。
そして,該「超快適」の文字部分が,たとえ,原審説示の如き意味合いを認識させる場合があるとしても,これが,その指定商品との関係において,直ちに,商品の効能又は品質を直接的,かつ,具体的に表すものと認識されるものとはいい難いところであって,その構成文字全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない一種の造語として把握されるとみるのが相当である。
また,当審において職権をもって調査したところ,「超快適」の文字は,請求人の商品を表示するものとして使用されている事実が認められるとしても,本願指定商品を取り扱う業界において,その商品の効能又は品質を表示するものとして,取引上,普通に使用されている事実を発見できず,他に,当該商品の取引者,需要者が,該文字を商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,その商品の効能又は品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 <本願商標> 色彩の詳細は原本を参照されたい。




審決日 2013-05-23 
出願番号 商願2011-47662(T2011-47662) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 チョーカイテキ、カイテキ 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 高橋 詔男 
代理人 志賀 正武 

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