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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900259 審決 商標
異議2013900080 審決 商標
異議2012900292 審決 商標
異議2012900254 審決 商標
異議2012900161 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W30
審判 全部申立て  登録を維持 W30
管理番号 1274075 
異議申立番号 異議2013-900030 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-06-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-01-29 
確定日 2013-05-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5533481号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5533481号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5533481号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、「東京ごまたまごツリー」の文字を縦書きしてなり、平成24年6月21日に登録出願、第30類「ごまを使用してなる卵形の菓子及びパン」を指定商品として、同年10月18日に登録査定、同年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2号によりその登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、その要部の一つである「東京ツリー」から著名な「東京スカイツリー」の名称が想起されるから、「東京スカイツリー」の名称が持つ著名性及び顧客吸引力に便乗する意図のもとで出願されたものと推認され、公益性の高い「東京スカイツリー」の事業主体と何ら関係のない第三者に指定商品について独占使用を認めることは、一般的道徳観念に照らして穏当ではない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
商標権者の商品は、「東京スカイツリー」の足元の商業施設「東京ソラマチ」内の店舗で「東京スカイツリー」限定パッケージで販売されている。「東京スカイツリー」の事業主体は、パッケージの使用は許諾したものの、本件商標に係る商標登録出願を許諾したことはなく、また、商標権者からそのような申し出もない。
「東京スカイツリー」の事業主体は、「東京スカイツリー」の名称に化体した信用等を維持する努力を行っているにも関わらず、本件商標が指定商品に使用されると、当該商品があたかも事業主体による正当に許諾された商品であるかのごとく需要者に認識させるものである。
そして、あえて「東京スカイツリー」を想起させる「東京」と「ツリー」、そして商標権者の商標(ブランド)である「ごまたまご」という互いに特定の語義や関連性のない語を結びつけて本件商標の構成要素とした必然性や妥当性は認めがたく、「東京スカイツリー」がなければ本件商標は選択されなかったともいうべきである。
してみれば、「東京スカイツリー」の事業主体が許諾していない本件商標が、その指定商品に使用されれば、その商品が他人である「東京スカイツリー」の事業主体またはその事業主体と組織的又は経済的に何らかの関連のある者の事業に係る商品であるかの如く一般需要者に認識されて出所の混同を生じるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号の該当性について
ア 「東京スカイツリー」名称の著名性について
申立人は、「東京スカイツリー」の足元の商業施設「東京ソラマチ」内の店舗で、同人の使用許諾による「東京スカイツリー」の名称(以下「使用商標」という。)が使用された、「東京スカイツリー」限定パッケージの商品が販売されており、該名称は、申立人の使用商標として広く認識されているとして、甲第4号証ないし甲第8号証を提出している。
そして、申立人の主張のとおり、使用商標は、申立人に係る世界一高い電波塔の名称として、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、一般に広く知られ、著名となっていたものであることが認められる。
イ 本件商標と使用商標との類否について
本件商標は、前記1のとおり、「東京ごまたまごツリー」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中の「東京」の文字が「日本国の首都」を意味を有し、「ごまたまご」の文字が「胡麻と卵」程の意味合いを想起し、「ツリー」の文字が「木、樹木」の意味を有しているとしても、これらを一連に表した本件商標からは、特定の意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として認識されるものである。
また、該「東京」の文字が地名を意味し、商品の販売地表示として理解され、識別力のない文字として、商取引上省略される場合には、その構成中、太字でまとまりよく表された「ごまたまごツリー」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。そして、該「ごまたまごツリー」の文字にしても、特定の意味合いを理解させるものではないから、一種の造語として理解されるものである。
そうすると、本件商標は、その構成文字の全体又は「ごまたまごツリー」の文字部分から、「トウキョウゴマタマゴツリー」又は「ゴマタマゴツリー」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
他方、使用商標は、「東京スカイツリー」の文字よりなるところ、これよりは、「トウキョウスカイツリー」の称呼を生じ、その著名性から電波塔としての「東京スカイツリー」の観念を生じるものである。
しかして、本件商標より生ずる「トウキョウゴマタマゴツリー」及び「ゴマタマゴツリー」の称呼と使用商標より生ずる「トウキョウスカイツリー」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。
また、本件商標と使用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、本件商標が特定の観念を生じない一方、使用商標が電波塔としての「東京スカイツリー」の明確な観念を生じるものであるから、観念上、両者が相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と使用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
ウ そうすると、使用商標が一般に広く知られ、著名となっているとしても、本件商標と使用商標は、前記のとおり、非類似の別異の商標であるから、たとえ、語頭に「東京」の文字及び語尾に「ツリー」の文字を有する本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、使用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第7号の該当性について
本件商標が、使用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の別異の商標であることは、上記(1)認定のとおりである。
そして、本件商標は、「東京スカイツリー」の事業主体がその登録出願を許諾していないとしても、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くと認めるべき事情が存するものということはできず、かつ、使用商標の周知著名性へのただ乗りをする等、不正の目的をもって使用されるものであるということもできないから、社会の一般的道徳観念に反するような事情は見受けられない。
そうすると、本件商標は、公正な競業秩序を乱すおそれがあるとも、商取引上の信義則にも反するものであるともいうことができない。
その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当すると認めるべき事情も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)



異議決定日 2013-04-30 
出願番号 商願2012-49971(T2012-49971) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (W30)
T 1 651・ 271- Y (W30)
最終処分 維持  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
登録日 2012-11-02 
登録番号 商標登録第5533481号(T5533481) 
権利者 株式会社東京玉子本舗
商標の称呼 トーキョーゴマタマゴツリー、ゴマタマゴツリー、ゴマタマゴ、ツリー、トーキョーゴマ、トーキョータマゴ 
代理人 藁科 孝雄 
代理人 藁科 えりか 
代理人 藁科 えりか 
代理人 藁科 孝雄 

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